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児童福祉法違反

児童福祉法違反

児童福祉法違反とは?

18歳未満の少年と性行等のみだらな行為をしてしまった場合、複数の法律に違反する可能性があります。まずは、各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性が考えられます。児童福祉法は「児童」(18歳に満たない者のこと)の心身の健全な育成を目指す法律です。

児童福祉法では「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています(34条1項6号)。
これに違反すれば、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科」となります(60条1項)。
これは、児童福祉法に定められている罰則の中では1番重いものになります。
「淫行」とは児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性行又は性行類似行為のことを指します。また、「させる行為」とは、直接間接を問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をすることを助長促進する行為を指すとされています。
このような行為にあたるかどうか行為者と児童の関係、助長促進行為の内容な児童に対する影響の程度、淫行内容な動機等を総合的に判断して決定されます(最高裁平成28年6月21日決定)。

少年保護育成条例との関係

児童との淫行が、児童福祉法と同時に青少年保護育成条例違反の罪にも該当する場合、両罪の関係はどうなるか?

両罪は、いわゆる法条競合のうちの特別関係に当たり、児童淫行罪が成立する場合には、淫行条例違反の罪は成立しないことになります。

弁護方針

児童福祉法違反を認める場合

示談の場合、児童は、18歳未満の未成年者なので、示談交渉の相手方は、被害児童の法定代理人、多くの場合、その児童の両親となります。

示談成立、早期釈放、不起訴処分、執行猶予付き判決獲得のために早い段階での弁護活動の開始が重要になります。逮捕の後は、勾留に移行することがあり、逮捕は最大でも3日間の身体拘束ですが、勾留は最大20日の身体拘束となります。できる限り早期解決を目指して弁護活動を行っていく必要があります。

児童福祉法違反を認めない場合

児童買春を争う場合、逮捕、勾留される可能性が高くなります。起訴される前に積極的に検察官と接触を持ち、無罪の証拠を提出し、有罪と断定することができないことを主張していく必要があります。無実を主張すると同時に、早期釈放を求めていきます。
早期釈放の為に重要なのは、被疑者が児童福祉法違反行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。弁護士は出来るだけ多くの証拠を収集し、早期保釈に向けて弁護活動を行います。

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