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放火

放火

放火とは?

放火はその態様により、現住建築物等放火、非現住建造物等放火、建造物等以外放火などの罪に問われます。 現住建築物等放火は刑法の中でも特に重い刑罰が規定されています。

3種類の放火

現住建築物等放火

刑法108条 現住建築物等放火
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

死刑または無期、もしくは5年以上の懲役

直接火を放つ行為の他、すでに燃えているところに油を注ぐ行為も放火とされます。 人が日常的に寝食に使っているような場所や現に人がいる場所に放火をするとこの刑罰に該当します。

非現住建造物等放火

刑法109条 非現住建造物等放火
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

2年以上の有期懲役

人が住居に使用していない建物とは、具体的には物置小屋、掘立小屋などのことを指します。
自身が所有するものに対しての放火は、自身の所有していないものへの放火よりも法定刑が軽く規定されています。
さらに不特定または多数の人の生命・身体・財産に脅威を及ぼさなかった場合には罪にも問われないようになっています。

建造物等以外放火

刑法110条 建造物等以外放火

放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、
一年以上十年以下の懲役に処する。
前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

1年以上10年以下の懲役

上記2つの条文に規定されたもの以外のものを放火し、かつ公共の危険が生じたときにはこの罪に問われます。
具体的には人が入っていない自動車や電車のほか、家具や建具などのことです。

弁護方針

放火を認める場合

早期釈放、示談交渉、不起訴処分、執行猶予付き判決獲得のために早い段階での弁護活動の開始が重要になります。

逮捕の後は、勾留に移行することがあり、逮捕は最大でも3日間の身体拘束ですが、勾留は最大20日の身体拘束となります。できる限り早期解決を目指し、示談交渉などの弁護活動を行っていく必要があります。

放火を認めない場合

起訴される前に積極的に検察官と接触を持ち、無罪の証拠を提出し、有罪と断定することができないことを主張していく必要があります。無実を主張すると同時に、早期釈放を求めていきます。

早期釈放の為に重要なのは、被疑者が放火行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。弁護士は出来るだけ多くの証拠を収集し、早期保釈に向けて弁護活動を行います。

その他についてよくある質問

暴力事件 暴行事件を起こした場合、必ず逮捕されますか?

いいえ、必ず逮捕されるわけではありません。刑事事件として処理された暴行事件のうち被疑者が逮捕された割合は過去の事例から約40%です。ただし、路上、駅など公共の場所や飲食店などで暴行事件を起こし、警察に通報されれば、本人の言い分や社会的地位にかかわらず、その場で現行犯逮捕されてしまうことが少なくありません。

名誉毀損罪 職場からの帰宅途中に、職務質問を受けさせられました。あれって必ず応じなければならないですか?

職務質問は、警察官職務執行法(以下、「警職法」)2条1項を根拠に行われます。警職法2条1項では、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」と規定しています。しかし、警察官は、あくまで「質問…できる」とされています。そのため、職務質問というものは、あくまで任意に行われることが要求されます。
また、職務質問を受ける人は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、「身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されること」はありません(警職法2条3項)。加えて、職務質問は「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行」するために、必要最小限の態様等で行われることが要求されています(警職法1条1項、2項)。
判例上は、職務質問の有効性確保のため、一定の有形力の行使(例えば質問した警察官から逃げようとしている者に対し、警察官が腕を掴んだ)は認められています。また、職務質問に付随するような形で、警察官が所持品を検査することも認められています。しかし、一定限度を超えた有形力の行使は、必要最小限と言えなくなるため、違法となります。もっとも、「一定限度」というのがどの程度なのかというのは、残念ながら明確に区分されているとは言えません。
 以上をまとめると、職務質問というのは、あくまで任意の形で行われなければならないため、これを拒否したとしても、直ちに逮捕されるようなことはありません。もっとも、警察官は犯罪予防のためや、犯罪に関する捜査等のために、職務質問を行っていると考えられます。そのため、明確な理由もなく職務質問を拒否した場合、何かしらの疑いをかけられることは否定できません。また、職務質問を拒否する際、警察官を突き飛ばす等してしまうと、場合によっては、公務執行妨害罪(刑法95条)が成立する余地が出てきます。そのため、何もやましいことがない場合は、素直に職務質問に応じるべきかもしれません。もし、何らかの不当な扱いを受けるようなことがあった場合は、弁護士に相談してください。

暴力事件 警察から取り調べの呼び出しは応じなくてもよい?

刑事訴訟法198条本文では、捜査機関は「犯罪の捜査」につき、「必要がある」場合、「被疑者の出頭を求め…取り調べることができる。」と規定しています。捜査機関には「刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正…迅速に適用実現」することが求められています(刑事訴訟法1条)
もっとも、被疑者は「逮捕又は勾留されている場合」を除き、「出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」とされています。そのため、「逮捕」や「拘留」といった身体拘束がなされていない場合、被疑者に対する取調べは、あくまで警察方から任意の協力を要請されて行われているものということになります。
しかし、「逮捕」や「拘留」といった身体拘束がなされている場合、身体拘束を受けている被疑者は、出頭を拒否することや随時退去することは許されないということになります。刑事訴訟法198条2項により、「自己の意思に反して供述をする」ことは強要されませんが、取調べをする捜査機関からの問いかけについても、その場に留まっていないといけないということになります。その意味で、身体拘束を受けている被疑者には、取調べを受忍する義務が発生していると言えます。
いずれにせよ、捜査機関は「事件の真相を明らか」にするために捜査活動を行い、その一環として取調べを行っているので、捜査機関に協力する方がいいかもしれませんね。

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