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強制わいせつ

強制わいせつ強制わいせつ

強制わいせつで逮捕された!・前科をつけたくない!
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強制わいせつ罪は非常に重い罪です。
逮捕されると、時には実刑判決を受けて刑務所に行かなければなりません。不利益を小さくするためには一刻も早く弁護士に対応を依頼する必要があります。
「強制わいせつの疑いで逮捕されたときにはどうすればよいのか?」その答えを解説していきます。

強制わいせつとは?


強制わいせつとは、「 暴行や脅迫行為を用いて相手の意に反して(強制的に)性的羞恥心を害する行為(わいせつ行為)をすること」を指します。
具体的な例をあげると、無理矢理、性行為をしたり、女性の胸やお尻を触ったり、裸にしたり性的なポーズを取らせて写真撮影をしたりすると、これら全てわいせつ行為に該当します。

強制わいせつはどのような犯罪に当たるのか


強制わいせつはどのような犯罪に当たるか、刑法第176条では、以下のように規定しています。

刑法第176条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」 

なお、平成29年の法改正により、強制わいせつ罪は、親告罪から、非親告罪に変わりました。被害者の告訴がなくとも、検察官の判断で起訴できるようになったということです。強制わいせつ事件を起こした場合のリスクは大きく分けると次の5つです。

強制わいせつ事件を起こした場合の5のリスク

また、強制わいせつの亜種として、準強制わいせつ罪というものがあります。
刑法178条1項に規定があります。
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。」
準強制わいせつとは、人を身動きが取れない状況にして(状況を利用して)、わいせつな行為に及ぶことを指します。
酒で酔わせる、睡眠薬で眠らせるなどの方法によって抵抗できない状態にして、わいせつな行為が行われた場合に成立します。準強制わいせつ罪で有罪になると、強制わいせつ罪と同様、6ヶ月以上10年以下の懲役刑が科されます。 

弁護活動の流れ


強制わいせつ行為は犯罪ですので、警察は事件を把握すると、捜査を開始します。強制わいせつ行為をしてしまった方は、逮捕をされることなく、前科をつけることなく、職場や家族に発覚することなく、解決したいと考えるでしょう。当事務所の弁護士は、刑事事件に注力していますから、その希望を可能な限り叶えられるように最大限のサポートをいたします。以下に、弁護活動の流れを記します。強制わいせつを認めるケースと争うケースとで大きく弁護活動が変わりますから、場合分けをして説明します。

強制わいせつを認める場合


強制わいせつ行為を認める場合、最重要課題は、「示談交渉」です。強制わいせつ罪は、個人的法益に対する犯罪とされており、被害者は「強制わいせつ行為をされた方」ですので、被害者が、納得の上で示談をし、加害者を許すという判断を行えば、不起訴となる確率が一気に高まります。そのため、弁護士としては、強制わいせつ事件の弁護人に選任されれば、即座に警察に連絡を取り、示談交渉を開始します。

当事務所の刑事弁護士は、示談交渉においては、被害者の心情に最大限の配慮をし、被害者の言葉に耳を傾けることから始めます。弁護士によっては、示談を焦るあまり、すぐに示談の話、示談金の話に持っていく人もいますが、それではまとまるべき示談もまとまりません。被害者の心情に配慮し、被害者に寄り添って活動してこそ、被害者は、示談をし、加害者を許すという判断をしてくれるのです。
当事務所の弁護士は、刑事事件に注力し、多くの経験を積んでいますから、被害者の心情に最大限の配慮して示談交渉を行います。強制わいせつ事件においては、加害者と被害者の関係性が事案によって大きく異なります。名前も顔も知らないケースもあれば、何かしらの関係を持っているケースも多々あります。事案に応じて、示談交渉の方法や内容は変わりますから、入念に事前打ち合わせを行っておくことも重要です。

示談が成立すれば、示談書を作成し、即座に警察に示談書を提出します。示談書が被害届の取下げと同じ効力を持ち、不起訴の可能性が高まることになります。

強制わいせつを認めない場合


強制わいせつをするつもりではなかったのに、誤って疑われてしまった場合は、取り調べにおいてしっかりと説明をしていくことが重要です。当事務所の弁護士は、取り調べにおける注意点等も、依頼者に入念に説明するようにしています。

また、強制わいせつをするつもりがなかったのに、なぜ疑われてしまったのか、そこの聞き取りをしっかりと行います。同意があると信じてそのような行為を行ったというケースであれば、被害者に不快な思いをさせたこと自体は争えませんから、「強制」の事実を争いつつ、示談交渉を試みるというケースもあるでしょう。ケースバイケースで弁護活動も変わってきますから、まずはご相談を頂ければと思います。
また、裁判になれば、無罪を主張するために、証拠収集に全力を尽くすと同時に、検察官の証拠を分析し、その穴を探すことになります。無罪を主張する裁判は、弁護士の経験と力量によって結果が変わり得ますから、刑事事件に注力する当事務所の弁護士にぜひご相談ください。

示談交渉について

繰り返しになりますが、強制わいせつ事件において示談交渉はとても重要です。不起訴や執行猶予の可能性が産まれることは上述したとおりです。示談の中で、被害者からよく求められるのが、「県外に引越しをしてほしい」、「今後一切接触をしないことを確約してほしい」、「遭遇するのが怖いから遠くに引越しをすることになった。引越し費用を負担してほしい」などです。示談をするメリットは言うまでもありませんし、被害者の被害を最小限にとどめるためにも、被害者の要望を可能な限り聞き入れる姿勢が必要でしょう。示談交渉は基本的に弁護士のみで行いますが、示談における実際の当事者は、依頼者本人ですので、依頼者も主体的に参加してもらう必要があります。

強制わいせつ事件を起こした場合、示談により、以下のメリットがあります。

①示談ができ不起訴になれば前科がつかない

前科とは、過去に受けた刑罰経歴です。有罪判決を受けた経歴ともいえるでしょう。前科がつくと、職業が制限されてしまうほか、会社を解雇されてしまうことがあります。再就職にも影響することがあります。
不起訴処分は、「刑罰を科さない」「刑事裁判にかけない」という判断ですので、不起訴処分を勝ち取ることができれば、「前科はつかない」ということになります。
強制性交等事件で、不起訴処分を勝ち取るためには、示談が必須といっても過言ではないでしょう。それだけ示談交渉は重要ということです。

②示談により、会社や家族へバレずに済む可能性を高めることができる

示談交渉を早期から行い、示談が成立することで、被害届が提出されずに済めば、捜査機関は事件を探知しませんから、会社や家族には知られないでしょうし、実名報道のリスクもなくなります。
一方、示談交渉が何ら行われていない状況であれば、警察は基本的に身柄事件扱いとして動きますから、逮捕・勾留が基本となりますし、自宅や職場の家宅捜索も行われかねません。また、悪質性が強ければ実名報道されるでしょう。依頼者の名誉を守るためにも、示談交渉は重要なのです。

弁護士費用について

着手金 22万円〜
報奨金 22万円〜

上記からもわかるとおり、強制わいせつ事件を起こしてしまった場合、早期に弁護士を選任することがとても重要です。

強制わいせつ事件に関する弁護士費用は、強制わいせつを認めるか否か、被害者との関係性、前科の有無等により変動しますが、着手金22万円~ 報酬22万円~と考えていただければと思います。初回の無料法律相談の中で、明確なお見積もりをお渡ししますので、まずはお気軽にご相談ください。

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