まずはお気軽に
ご相談ください
365日24時間対応
tel 電話で相談 e-mail メールで相談 line LINEで相談
ホーム > 刑事事件解決法 > 刑事事件よくある質問 > 性犯罪刑事事件よくある質問 > 強制わいせつ事件で示談となる場合、どのような内容になるのでしょうか?

強制わいせつのよくあるご質問

強制わいせつ

強制わいせつ事件で示談となる場合、どのような内容になるのでしょうか?

起訴前であれば不起訴を,起訴後であれば減刑の獲得が目標です。そのため,被害者が加害者を許し,刑事処罰を望まない(軽い処罰を望む)という内容の示談を目指すことになります。

刑事事件解決法へ戻る