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盗撮事件

盗撮事件の解決は時間との闘いです。盗撮事件の解決は時間との闘いです。

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盗撮行為が発覚すると、逮捕されて前科がついてしまう可能性、会社や家族に知れ渡る可能性が生じます。可能な限りそのリスクを回避するためにも、事件発覚後、すぐに弁護士に相談・依頼をし 、 適切な対応を取ることが大切です。

こちらのページでは、 盗撮とは何か。福岡の条例について。盗撮で問われる罪や示談交渉の重要性や弁護士を選任する意義などについて解説します。

盗撮とは何か


近時、スマートフォンの普及や小型カメラの高性能化等により、 盗撮事件の件数が大幅に増加しています。
警察による取り締まりも強化されています。盗撮とは、その名のとおり「相手の承諾を得ずに(相手の目を盗んで)相手を無断で撮影すること」です。
スカート内を盗撮するパターンもあれば、トイレ ・ 脱衣室・ 公衆浴場 等での盗撮などもありますので、盗撮の定義も広がっている傾向にあります。

盗撮とはどのような犯罪に当たるのか


福岡県迷惑行為防止条例第6条2項を見てみます。
福岡県迷惑行為防止条例も、盗撮の定義を徐々に広げ
ています。
以下の②(透かし見る行為)は、平成31年の福岡県迷惑
行為防止条例改正によって新設されました。

福岡県迷惑行為防止条例第6条2項
「何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
①通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
②衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。(新設)
③前2号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。」続けて、福岡県迷惑行為防止条例違反第6条3項です。こちらも、平成31年の改正で、「公衆性」という要件が撤廃され、自宅トイレや自宅風呂等での無断撮影行為も盗撮にあたるように法改正されています。
「何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
①住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。(公衆性撤廃)
②前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。」

結局、法的にいう「盗撮」行為は、下着を撮影することに留まらず、相手の目を盗んで無断で撮影しようと試みる行動を、広くカバーしていることになります。ご自身の行った行為が盗撮に該当するのか不安な方は、早めに当事務所の弁護士にご相談ください。

盗撮の具体的例

当事務所は、盗撮の刑事事件を数多く取り扱っています。 その具体的事例をいくつか紹介します。

ケース ① Aさんの場合

Aさんは、 地下鉄の駅から地上に上る エスカレーターで短いスカートを着た女性の背後を陣取り、スマートフォンで撮影をするという行動を繰り返していました。 Aさんの後ろにいた男性が、Aさんの不審な手の動きに気づき 、 Aさんを問い詰め、事件が発覚しました。

当然ながら、盗撮に該当します。 その撮影が動画であろうが、 静止画であろうが、 撮影が成功していようが、 失敗に終わっていようが、 盗撮行為に該当します。

ケース ② Bさんの場合

Bさんは、海水浴場の男女共用シャワー室において、女性がシャワー室に入ったことを現認し、シャワー室の上の隙間空間から内部をスマホで撮影し続けました。カメラに気づいた女性が悲鳴を上げ、事件が発覚しました。

こちらも、福岡県迷惑行為防止条例違反第6条3項に該当しますので、盗撮行為に該当します。平成31年6月以降であれば、仮に海水浴場ではなく自宅のシャワー室であっても、盗撮行為に該当します。

ケース ③ Cさんの場合

Cさんは、飲食店の男女共用トイレに、小型カメラを設置し、盗撮を試みました。1時間後、カメラが従業員に発見され、事件が発覚しました。

こちらも、福岡県迷惑行為防止条例違反第6条3項に該当しますので、盗撮行為に該当します。平成31年6月以降であれば、仮に飲食店のトイレではなく自宅のトイレであっても、盗撮行為に該当します。

弁護活動の流れ


盗撮行為は犯罪ですので、警察は事件を把握すると、捜査を開始します。盗撮をしてしまった方は、逮捕をされず、前科をつけず、職場や家族に発覚しないように解決したいと考えるでしょう。当事務所の弁護士は、刑事事件に注力していますから、その希望を可能な限り叶えられるように最大限のサポートをいたします。以下に、弁護活動の流れを記します。盗撮を認めるケースと争うケースとで大きく弁護活動が変わりますから、場合分けをして説明します。

盗撮を認める場合

盗撮を認める場合、最重要課題は、「示談交渉」です。盗撮という犯罪は、法的には「社会に対する罪」(被害者は、「社会」(県))とされていますが、実際の被害者は「盗撮された方」ですので、個人に対する罪と同じように扱われる傾向にあります。被害者が、納得の上で示談をし、加害者を許すという判断を行えば、不起訴となる確率が一気に高まるということです。そのため、弁護士としては、盗撮事件の弁護人に選任されれば、即座に警察に連絡を取り、示談交渉を開始します。
なお警察は、加害者本人に、被害者の名前や連絡先を教えることはしませんが、弁護人には、被害者の了承を取ったうえで、情報を開示してくれます。

当事務所の刑事弁護士は、示談交渉においては、被害者の心情に最大限の配慮をし、被害者の言葉に耳を傾けることから始めます。弁護士によっては、示談を焦るあまり、すぐに示談の話、示談金の話に持っていく人もいますが、それではまとまるべき示談もまとまりません。被害者の心情に配慮し、被害者に寄り添って活動してこそ、被害者は、示談をし、加害者を許すという判断をしてくれるのです。
当事務所の弁護士は、刑事事件に注力し、多くの経験を積んでいますから、被害者の心情に最大限の配慮して示談交渉を行います。

示談が成立すれば、示談書を作成し、即座に警察に示談書を提出します。示談書が被害届の取下げと同じ効力を持ち、不起訴の可能性が高まることになります。

盗撮を争う場合

盗撮をするつもりではなかったのに、誤って疑われてしまった場合は、取り調べにおいてしっかりと説明をしていくことが重要です。当事務所の弁護士は、取り調べ対応における注意点等も、依頼者に入念に説明するようにしています。

また、盗撮をするつもりがなかったのに、なぜ疑われてしまったのか、そこの聞き取りをしっかりと行います。スマートフォンを触っていて、誤って動画撮影画面が表示されてしまい疑われたというケースであれば、被害者に不安な思いをさせたこと自体は争えませんから、盗撮の事実を争いつつ、示談交渉を試みるというケースもあるでしょう。ケースバイケースで弁護活動も変わってきますから、まずはご相談を頂ければと思います。
また、裁判になれば、無罪を主張するために、証拠収集に全力を尽くすと同時に、検察官の証拠を分析し、その穴を探すことになります。無罪を主張する裁判は、弁護士の経験と力量が物をいいますから、刑事事件に注力する当事務所の弁護士にぜひご相談ください。

示談交渉について


上記にも述べた通り、示談交渉はとても重要です。示談の中で、被害者からよく求められるのが、「被害に遭った○○駅を今後利用しないでもらいたい」、「○○町から引っ越してほしい」、「怖いから引越しをすることになった。引っ越し費用を負担してほしい」ということです。当事務所の弁護士が、当然ながら被害者の希望をそのまま約束することはありませんが、依頼者と話し合いをし、ケースによっては一部要求に応じるということもあります。示談交渉は基本的に弁護士のみで行いますが、示談における実際の当事者は、依頼者本人ですので、依頼者も主体的に参加してもらう必要があります。

刑事処分について


福岡県迷惑行為防止条例第11条によれば、
「第6条又は第8条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
また、常習犯については、第12条において、
「常習として前条第1項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」とされています。

これも、平成31年の法改正によって、厳罰化されました。

弁護士費用について

着手金 22万円〜
報奨金 22万円〜

上記からもわかるとおり、盗撮事件を起こしてしまった場合、早期に弁護士を選任することがとても重要です。

盗撮事件に関する弁護士費用は着手金22万円~ 報酬22万円~ と考えていただければと思います。 ※盗撮を認めるか否か、被害者の人数 、 前科の有無等により変動します。

初回の無料法律相談の中で 、 明確なお見積もりをお渡ししますので、まずはお気軽にご相談ください。

盗撮事件についてよくある質問

盗撮事件の解決事例

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