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人身事故、死亡事故

人身事故、死亡事故

過失運転致死傷罪とは

自動車運転死傷処罰法

かつては刑法第211条に「自動車運転過失致死傷罪」として規定されていました。しかし、依然として、飲酒運転や無免許運転等悪質・危険な運転行為が減少しなかったことを受け、平成25年から「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が制定され、厳罰化されました。

過失運転致死傷罪の罰則

過失運転致死傷罪は、7年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになり(自動車運転死傷処罰法5条)、重い刑罰を設けています。

無免許運転による加重

無免許運転を行い、過失運転致死傷罪を犯してしまった場合には、10年以下の懲役に処せられることになり、通常の過失運転致死傷罪に比べて加重されます。

飲酒運転との併合罪

アルコールを摂取した状態で、自動車等を運転し、事故により人を死傷させてしまった場合、飲酒運転と自動車運転過失致死傷罪の併合罪が成立します。この場合、一般的に懲役刑が選択され、10年6月以下の懲役に処せられます。

危険運転致死傷罪との違い

過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する犯罪であるのに対して、危険運転致死傷罪は、単なる不注意ではなく、赤信号を殊更に無視する行為、正常な運転ができないほど飲酒した状態で運転する等、故意により危険な運転を行い、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。

よって、危険運転致死傷罪は、過失運転致死傷罪に比べて重い刑罰が規定されています。

弁護方針

過失運転致死傷、危険運転致死傷を認める場合

実刑判決を避けるために、被害者と早期に示談をすることが重要になります。交通事故の場合、基本的には加害者の加入する保険会社が示談交渉を代行することになっていますが、保険会社の示談交渉に任せきりにしていたのでは、十分な反省の意を裁判官や検察官に示せません。保険会社とは別途、被害弁償金を支払うなどの弁護活動が必要となります。

示談を成立させるためには、弁護士が迅速かつ丁寧に、そして根気強く示談交渉に臨む必要があります。

過失運転致死傷罪の容疑で逮捕された場合、被疑者は勾留されずに、在宅捜査が行われる場合が多いです。なぜなら、逮捕段階において、捜査機関が十分な客観的証拠を確保していることも多く、被疑者が被害者に対する働きかけも考えにくいと判断されるためです。

逮捕されたものの、勾留されることなく釈放された場合、在宅事件となり、普段通りの生活を送ることができます。もっとも、捜査機関からの出頭要請には応じなければならず、捜査は継続されることになります。その後、捜査機関が捜査を行い、検察官が起訴・不起訴処分を決定することになります。

過失運転致死傷、危険運転致死傷を認めない場合

自動車の運転上必要な注意をしていたにもかかわらず、捜査機関に逮捕されてしまった場合には、早く釈放されたいがために、自動車の運転上必要な注意を怠っていた等と自白しないようにしてください。

弁護士に相談し、ご自身が運転上必要な注意をしていた、すなわち、過失がなかったという点を主張・立証をすることにより、無罪の主張をしていかなければなりません。出来るだけ大きくの証拠提出をすることで無罪を主張して弁護活動を行う事が可能です。

交通事故についてよくある質問

人身事故、死亡事故 バイクで右折しようとしたところ、直進する自動車と衝突し、大けがをしました。損害賠償請求における示談交渉において、相手方からこの事故の過失割合について、私の過失割合が7割以上あると主張されています。この場合、過失割合は自賠責保険の給付金額にも影響があるのでしょうか?

自賠責保険における被害者の過失相殺は、被害者の損害補填の最低限の救済の観点から、法的な過失割合では処理されていません。すなわち、被害者の後遺症または、被害者が死亡した案件では、被害者の過失割合が7割未満では減額を行わず、7割以上8割未満であれば2割を、8割以上9割未満であれば3割を、9割以上10割未満であれば、5割を保険金額から減額することとされています。また、傷害案件では、7割以上の過失で2割減額、ただし、減額により20万円以下となる場合は、20万円が給付されます。
ですから、訴訟で大幅な過失相殺が予想さる場合には、訴訟での認容額が自賠責保険金を下回ることがあり得るので、訴訟前に被害者請求をする方が得策です。

人身事故、死亡事故 事故当時、60歳で定年退職したばかりで無職でした。61歳で症状固定して後遺症等級が10級と認定されました。なお、私は大卒で退職時、定年延長請求はしなかったのですが、退職して1年くらいはゆっくりしてそれから求職する予定でした。この場合、休業損害と後遺症による逸失利益は請求できるのでしょうか。できるとした場合、請求額算定の基準はどうなりますか?

休業損害は請求できませんが、逸失利益は請求できるものと考えられます。
まず、休業損害についてですが事故当時、現に無職ですし、働く予定もなかったようですので損害はなく、請求できません。
次に逸失利益ですが、高齢者・無職の方については就労の蓋然性があれば、これを認める裁判例が多数存在します。本件では、就労する意思も能力もあったものと認められますので、逸失利益の請求は可能だと考えます。その際の算定基準としては、労働能力喪失率は後遺症等級10級で27%として、61歳の就労可能年数を11年、基礎収入を賃金センサス男大学・大学院卒60歳から64歳となるものと考えられます。

人身事故、死亡事故 交通事故の被害者として、加害者側の保険会社との間で示談交渉しています。保険会社は、賠償金の提示額について、「任意基準の上限」で提示しているのでこれで示談するよう説得を受けています。受諾すべきでしょうか。また、任意基準とは何ですか?

事件の解決を弁護士に委任することにより、解決した賠償金の中から弁護士費用を支払ってもなお保険会社提示額より多額の賠償金を得ることができるものと考えられますので、弁護士に相談することをお勧めします。
まずは、交通事故の損害保険の仕組みについてご説明しましょう。
交通事故による被害者に対する損害賠償を保障するための法律として、自動車損害賠償保障法があります。いわゆる自賠責保険は、この法律に基づき全車両について強制加入が義務づけられている保険のことをいいます。加入が強制されることから強制保険といわれることもあります。
交通事故の被害者は、損害の補填について自賠責保険から給付を受けることができます。しかし、自賠責保険は、法律に基づく制度であるために給付基準(自賠責基準と呼ばれています)及び給付上限が法律により定められており、給付上限は、死亡事故の場合で3000万円まで、傷害事故の場合で120万円(但し、後遺症に基づく損害を除く)までとなっています。したがって、被害者としては、自らの損害について自賠責保険では満足を受けられない場合には、加害者に直接、損害賠償請求をするほかありません。そうすると、被害者としては、加害者に支払能力がない場合には、十分な補償を受けることができず、加害者としては、莫大な損害賠償義務を負うことになりかねません。そこで、自賠責保険をカバーするための保険として任意保険が登場することになります。任意とは加入が強制されないという意味で使われている用語です。任意保険では保険契約の内容にもよりますが、人身事故でカバーされる賠償金額は無制限とされていることが普通です。この任意保険により、車両の運転者は、万一、事故を起こした場合でも加害者としての民事上の損害賠償責任は事実上、免責されることになります。
さて、交通事故を起こしたときは、加害者としては、すぐに保険会社に連絡して、以後、被害者に対する交渉窓口に立ってもらうことになります。保険会社の担当者は、加害者の立場で被害者と交渉して、損害賠償額について示談成立を目指すことになります。保険会社としては、契約上、自賠責保険の上限を超える額については、全部、支払義務を負うことになりますので、被害者との交渉により賠償額が少しでも安価になるよう努力することは当然と言えるでしょう。保険会社は、例えば傷害事案の場合は、被害者の総治療日数、入通院実日数、後遺症等級等をもとに、傷害による治療費、休業損害、慰謝料並びに、後遺症による逸失利益及び慰謝料その他の損害の算定をして、双方の過失割合をもとに賠償額を被害者に対して提示します。この際、保険会社内部において賠償額算定の基準としているのがいわゆる任意基準です。任意基準は、特段、法律により定められているものではなくて、いわば、保険会社の示談交渉の際の内部的算定基準ということができるでしょう。こうして、保険会社は、より安価な賠償額の妥結を目指して、任意基準を用いて被害者との間で示談交渉することとなります。したがって、保険会社は、通常、この基準を超える高額な示談をすることはありません。
それでは、弁護士に依頼すればどうして任意基準を超える賠償額での解決を得ることができるのでしょうか。
弁護士が損害の算定に際して用いる基準は、裁判基準と呼ばれています。裁判基準とは、読んで字のとおり裁判に訴えた際に用いられる基準のことをいいます。これまでご説明した自賠責基準、任意基準、裁判基準の中で、被害者の救済にもっとも資する基準は裁判基準です。ですから弁護士は、この裁判基準をもとに算定した損害額を保険会社に請求するわけですが、当然、保険会社は任意基準との開きから、裁判基準による算定額をそのまま受け入れることはありません。そうして、双方物別れになれば、弁護士としては、土俵を裁判所に移して法的に争うことになります。裁判になると、判決による解決を目指すのであれば、通常1年近くの時間を要し、被害者にとっては好ましいものとはいえません。一方、保険会社としても、弁護士に依頼せざるを得ず、経費の負担を要します。
そこで、任意基準と裁判基準のとの狭間で双方歩み寄り、現実的かつ早期の解決を目指すことになるのです。もちろん、弁護士としては、依頼者である被害者の意向次第で裁判基準を一歩も譲らないという方針でも、何ら問題ありません。
結局のところ、賠償額の算定において裁判基準と任意基準とでは、その算定額に大きな開きがあり、その開きは弁護士費用を控除しても余りあるということです。なお、この算定額の開きは、被害者に後遺症がある場合は、さらに大きくなります。

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