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ひき逃げ

ひき逃げ

ひき逃げとは

「ひき逃げ」とは、道路交通法の救護義務に違反することを指します。車やバイク、自転車で人身事故を起こした運転者が、けが人を救護することなく事故現場から立ち去ることをいいます。

ひき逃げか否かは被害者の体を物理的にひいたかどうかで決まるわけではありません。どのような形であれ交通事故を起こして被害者に怪我をさせたのであれば、物理的にひいていなくても、救護活動をしなければひき逃げになってしまいます。

被害者のけがが軽くても、救護せずに現場から立ち去ればひき逃げになります。通行人が救急車の手配や応急手当をしている場合でも、事故を起こした本人が何もしないで現場から立ち去った場合はひき逃げになってしまいます。

当て逃げとは何か

物損事故を起こした運転者が、道路における危険を防止することなく事故現場から立ち去った場合のことです。物損しか生じていない場合、
民事事件として損害賠償の問題が生じますが、刑事事件にはなりません。しかし、物損事故であっても当て逃げをした場合は刑事事件(道路交通法違反)になり得ます。

ひき逃げの刑罰

過失によって人身事故を起こして救護義務に違反した場合、過失運転致死傷、救護義務違反について道路交通法違反が成立します。過失運転致死傷と道路交通法違反は併合罪となり、刑罰の上限は15年になります。

人身事故 
罪刑:過失運転致死傷
刑罰:7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金

救護義務違反
罪刑:道路交通法違反
刑罰:10年以下の懲役または100万円以下の罰金

弁護方針

認める場合

近年、交通事故の社会的関心の高まりにより、ひき逃げの罪は厳罰化傾向にあります。逮捕・勾留されれば、最大23日間の身体拘束を受けることになってしまいます。

早期に釈放をされるためには、被害者と示談を成立させることが重要になります。また、被害者に生じさせた傷害が軽症にとどまる場合、示談が成立すれば、不起訴となることもあります。起訴された場合でも、示談が成立していることで、罰金刑にとどまる可能性や、
執行猶予付き判決にとどまり刑務所に入る必要が無くなる可能性が増大します。弁護士は早期釈放、示談交渉、執行猶予の獲得を目指して弁護活動を行います。

認めない場合

ひき逃げ(救護義務違反)は、うっかりしていて生じる犯罪(過失犯)ではなく、運転者がけが人を救護せずに逃げようと意図したことによって生じる犯罪(故意犯)です。そのため、ひき逃げが成立するためには、「交通事故によって人がけがをしていることの認識」が必要になります。

自分の車が通行人や他の車に接触したことに気づかないで走り去った場合は、そもそも、けが人の存在を認識していないため、ひき逃げ(救護義務違反)の故意がありません。そのため、人身事故について過失運転致傷等は成立しますが、救護義務違反にはなりません。

このような場合も早い段階での交渉がポイントとなるので刑事事件に特化した弁護士による問題解決をおすすめします。

交通事故についてよくある質問

人身事故、死亡事故 マイカーに妻と知人を同乗して、交差点内で相手方車両と出合頭の衝突事故を起こしてしまいました。妻と知人が相手方車両の運転者に対して、損害を請求する際に、当方車両を運転していた私の過失は考慮されるのでしょうか?

妻については原則として考慮されますが、知人について考慮されません。
損害賠償制度は、発生した損害について加害者と被害者との間で公平に分担するものですから、被害者に過失があるときは、その損害額の算定に当たり考慮されることになります。そして、公平の観点からは、被害者本人自身に過失がない場合であっても、損害額を減額するのが相当な場合があり、裁判例では、本件のように「車両運転者双方の過失の競合により衝突したため、傷害を負った妻が相手方に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては、夫婦の婚姻関係が既に破綻に瀕しているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができる」としています。裁判例では、内縁の夫婦についても被害者側の過失として肯定し、恋人同士については否定しました。

人身事故、死亡事故 所有する車を運転中に、居眠りしてガードレールに衝突するという自損事故を起こしてしまいました。この事故により、私と同乗者である妻及び友人の3人ともケガをしてしまいました。自賠責保険による保険給付はありますか?

友人及び妻にも原則として給付はありますが、運転者本人に給付はありません。
自賠責法によれば、同法による保障を受けるためには、被害を受けたものが「他人」であることが要件とされています。「他人」とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者及び当該自動車の運転者を除くそれ以外の者」とされていますので、運転者本人には適用がありません。友人は、好意(無償)で同乗していたとしても「他人」にあたります。妻については「夫が専らその運転にあたり、自動車の維持費を全て負担し、他方、妻は運転免許を有しておらず、事故の際に運転補助の行為をすることもなかったなど」の事実関係であれば「他人」に当たるとした裁判例があります。
ただ、自損事故の場合、事案によっては「他人」性が問題となることがありますので、具体的事案に応じ弁護士に相談することをお勧めいたします。

人身事故、死亡事故 事故当時、60歳で定年退職したばかりで無職でした。61歳で症状固定して後遺症等級が10級と認定されました。なお、私は大卒で退職時、定年延長請求はしなかったのですが、退職して1年くらいはゆっくりしてそれから求職する予定でした。この場合、休業損害と後遺症による逸失利益は請求できるのでしょうか。できるとした場合、請求額算定の基準はどうなりますか?

休業損害は請求できませんが、逸失利益は請求できるものと考えられます。
まず、休業損害についてですが事故当時、現に無職ですし、働く予定もなかったようですので損害はなく、請求できません。
次に逸失利益ですが、高齢者・無職の方については就労の蓋然性があれば、これを認める裁判例が多数存在します。本件では、就労する意思も能力もあったものと認められますので、逸失利益の請求は可能だと考えます。その際の算定基準としては、労働能力喪失率は後遺症等級10級で27%として、61歳の就労可能年数を11年、基礎収入を賃金センサス男大学・大学院卒60歳から64歳となるものと考えられます。

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