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横領、背任

横領、背任

横領とは?

横領とは,委託を受けて他人の所有物を所持する者が、委託の任務に背いて,その物を処分することを指します。
例えば、友人から,ある財物の保管や管理を頼まれた者が、友人に無断で、預かった財物を売ったり、または第三者に譲り渡したりした場合には、横領罪が成立します。
また、会社で金銭の保管,管理業務を行う者が、無断で会社の金庫からお金を抜き出したり、持ち出したりする場合には,単純な横領罪より厳罰化された業務上横領罪となりえます。
横領罪の類型の中には、遺失物横領罪というものもありますが、これは窃盗罪に近いもので、誰の占有にも属さない財物を自己の支配下に置いた場合(例:公園のベンチにずっと置かれていた腕時計を持ち去った場合など)に成立します。

3つの横領

①単純横領罪(刑法第252条)
1 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,
 これを横領した者も,前項と同様とする。

②業務上横領罪(刑法第253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,10年以下の懲役に処する。

③遺失物等横領罪(刑法第254条)
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料とする。

背任とは?

背任罪は、他人(会社や個人)のために財産上の事務処理を行う義務のある者が、その任務に背いて本人に損害を与えた場合に成立する罪のことです。
背任行為の典型例としては、回収の見込みのない不良貸付や粉飾決済、企業秘密の漏洩などが挙げられます。背任罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

弁護方針

横領、背任を認める場合

会社などの組織において横領行為等があった場合、社内で事実調査が行われ、横領行為の事実があったことが明らかになれば、横領行為を行った従業員に対して損害賠償が行われる可能性があります。
会社として社内の問題を公にしたくないという理由で刑事事件化されないこともありますが、会社や従業員の通報により刑事事件としての捜査が開始されることもあります。

刑事事件となった場合、背任罪の捜査は在宅事件として進められることが多いですが、逮捕された場合はそのまま勾留されてしまうことが多いです。在宅事件、身柄事件のいずれの場合も、取調べ等の捜査を経て、起訴・不起訴が決定されます。

早い段階での弁護士による弁護活動のスタートにより示談交渉の成立を成功させ、逮捕を避けることが可能です。逮捕されてしまった場合は、出来るだけ早期釈放、事案解決を目指します。

横領、背任を認めない場合

横領等を認めない場合、証拠を豊富に収集し、それらを検察官や裁判所に提出することが可能な限り早く釈放されるために重要になります。

弁護士の技量と熱意によって、証拠の収集も大きく影響を受ける為、刑事事件に特化した弁護士を選任し無実を証明していくことが重要となります。

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