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振り込め詐欺

振り込め詐欺

振り込め詐欺とは?

振り込め詐欺とは、電話、手紙、インターネット、チラシなどを利用して被害者を故意に騙し、本来は送金する必要がない金銭を、預金口座に振り込ませる詐欺手法です。(最近では、その発展型として、自宅まで現金を取りに行くという手法も現れてきています)

この振り込め詐欺には、電話を使って親族などの不祥事や犯罪の示談金名目などをだまし取る「オレオレ詐欺」、架空の融資話の条件として多額の保証料をだまし取る「融資保証金詐欺」、官公庁を装った手紙などにより還付金の返還手続に必要な手数料などとしてだまし取る「還付金等詐欺」、事業者を装い、あたかもサービスの利用料金であると装って不正な請求によりだまし取る「架空請求詐欺」など、いろいろなパターンがあるため注意が必要になります。

オレオレ詐欺とは

オレオレ詐欺とは,「おれだよ、おれ。」といきなり電話をかけ、電話に出た者がうっか「○○かい?」などと家族の名前を問い直したところ、その家族に成りすまし、お金を騙し取る詐欺行為です。近年は、予め家族の名前などが記載された名簿を入手したうえで、電話をかけてくることも多く、最初から家族の名前を騙って電話をかけてくることもあります。

最近では、弁護士や弁護士事務所の職員に成りすましてお金を受け取るケースも増えています。このようなオレオレ詐欺事件では、お金を受け取る役割をしていた人、いわゆる「受け子」が逮捕されることが多いです。捕まる人の多くは、年齢的に若い人が多い傾向にあります。

弁護方針

振り込め詐欺を認める場合

振り込め詐欺行為が警察に発覚した場合、基本的に逮捕され、続けて勾留されます。早期釈放のために重要なのは、被害弁償を早期に行い、さらに示談を成立させることです。執行猶予付きの判決が出れば、刑務所に入る必要がなくなりますので、執行猶予の獲得をも目標に弁護活動を行うことになります。
被疑者は逮捕・勾留され、身体を拘束されてる為、示談交渉は弁護士が迅速に行う必要があります。

詐欺を認めない場合

早期釈放の為に重要なのは、被疑者が詐欺行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。弁護士は出来るだけ多くの証拠を収集し、早期保釈に向けて弁護活動を行います。無罪主張を行う上で不利な証拠を作成させないための取調べ対応も重要になります。警察や検察からの取調べに対しどのように対応すべきかを事案ごとに適切な対応方法を提案し、不利な証拠を残させないためにも、取調べ対応のスタンスについて入念に打ち合わせを行うことで、不起訴、無罪判決を得る可能性を高める事が可能です。

財産事件についてよくある質問

住居侵入 「隣の家の人の植物が敷地内に入ってきました。これって勝手に切ってもいいんですか?」

民法233条1項では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しています。一方、民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定しています。
「竹木の根」については、「根を切り取ることができる」とされている一方、「竹木の枝が境界線を越える」場合は、あくまで、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」に留まっています。そのため、隣人の家から枝が伸びてきて、敷地内に入ってきたとしても、勝手に切るべきではありません。
仮に枝を切ってしまった場合、不法行為(民法709条)が成立する可能性があります。また、根についても、切除できるとされていますが、無用な近所トラブルを避けるためにも、まずは隣人に相談・要望することをお勧めします。それでも改善されない場合は、警告・勧告を行い、場合によっては弁護士に相談してください。

窃盗 万引きも窃盗罪になる?

万引きも窃盗罪(刑法235条)に該当します。窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。しかし、万引きの場合は被害金額が非常に少額であることが多く、いきなり懲役刑(実刑)になることはほとんどないです。

窃盗 万引きが発覚したら、バイト先や勤務先に連絡はいく?

バイト先や勤務先については、自分で情報を教えない限りはなかなか調べるのも難しいです。また、万引きの事案でわざわざ警察から勤務先に知らせることないですが、もし逮捕されてしまったり勤務時間中に任意同行で数時間拘束されてしまった場合にはバイト先や勤務先に発覚してしまう可能性があります

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