飲酒運転
飲酒運転とは
飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転があります。酒酔い運転の方が酔いが深く、刑罰が重くなります。
酒気帯び運転
呼気1リットルにつき0.15mg以上または血液1ミリリットルにつき0.3mg以上のアルコールを身体に含んだ状態で運転することを指します。
酒酔い運転
酒気帯び運転のうち、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転をすることを指します。お酒の強さには個人差があるため、正常な運転ができないおそれがあるかどうかは、身体に含まれるアルコールの量によって一律に判断されるのではなく、「真っ直ぐ歩くことができるか」、「ろれつが回っているか」、「手が震えていないか」等が判断基準になります。
飲酒運転の刑罰
酒気帯び運転 : 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転 : 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
また、同乗者がいる場合は
同乗者に飲酒運転同乗罪が成立します。
弁護方針
飲酒運転による交通事故が社会問題化していることから、近年、飲酒運転に対する処分は厳しくなっています。
逮捕されてしまう確率も高いため、早い段階での弁護士着任と問題解決がポイントとなります。
弁護活動の例としては下記があれられます。
① 釈放させる
飲酒運転で逮捕された場合は、早期釈放に向けた弁護活動を行います。
悪質で被害結果が重大なケースを除けば勾留前に釈放されることが多いです。
② 寄付をする
人身事故を伴わない飲酒運転の場合、被害者がいないので示談することができません。
そこで、反省の気持ちを示すために交通遺児育英会などの公益団体に寄付をします。
公判請求された場合は、弁護士が寄付金の領収書を証拠として提出します。
③ 被害者の事情を指摘する
被害者にもスピード違反などの落ち度があれば、検察官や裁判官に指摘します。
被害者の落ち度が極めて大きい場合は、加害者の過失と事故との間に因果関係がないとして、
人身事故については嫌疑不十分による不起訴を目指します。
いずれにしても、弁護士の技量と熱意によって、大きく結果が左右されるので、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。
交通事故についてよくある質問
人身事故、死亡事故 バイクで右折しようとしたところ、直進する自動車と衝突し、大けがをしました。損害賠償請求における示談交渉において、相手方からこの事故の過失割合について、私の過失割合が7割以上あると主張されています。この場合、過失割合は自賠責保険の給付金額にも影響があるのでしょうか?
自賠責保険における被害者の過失相殺は、被害者の損害補填の最低限の救済の観点から、法的な過失割合では処理されていません。すなわち、被害者の後遺症または、被害者が死亡した案件では、被害者の過失割合が7割未満では減額を行わず、7割以上8割未満であれば2割を、8割以上9割未満であれば3割を、9割以上10割未満であれば、5割を保険金額から減額することとされています。また、傷害案件では、7割以上の過失で2割減額、ただし、減額により20万円以下となる場合は、20万円が給付されます。
ですから、訴訟で大幅な過失相殺が予想さる場合には、訴訟での認容額が自賠責保険金を下回ることがあり得るので、訴訟前に被害者請求をする方が得策です。
人身事故、死亡事故 交通事故当時、同乗者がシートベルトを装着していなかったために損害が拡大したと認められる場合に、不装着をもって被害者の過失として考慮されるのでしょうか?
はい。ただ、裁判例では、不装着だった同乗者が助手席か後部座席かで相殺される過失割合が異なっています。助手席で5~20%の範囲で相殺されており、概ね10%程度が多いようです。後部座席だと5%か10%で認定されています。ただし、加害者の過失が著しく大きい場合には、被害者にシートベルト不装着の過失があった場合でも、過失相殺は否定されています。
平成19年の道路交通法の改正により、運転者は、助手席、後部座席を問わず同乗者にシートベルトを装着させる義務を負うこととなりました。助手席での不装着違反は、運転者に違反点数1点が付されます。助手席以外の同乗者の違反は、高速道路等において自動車を運転する場合のみ違反点数が付されます。事故時の同乗者の危険の度合いに応じて上記過失割合が異なっているものだと思われます。
人身事故、死亡事故 事故当時、60歳で定年退職したばかりで無職でした。61歳で症状固定して後遺症等級が10級と認定されました。なお、私は大卒で退職時、定年延長請求はしなかったのですが、退職して1年くらいはゆっくりしてそれから求職する予定でした。この場合、休業損害と後遺症による逸失利益は請求できるのでしょうか。できるとした場合、請求額算定の基準はどうなりますか?
休業損害は請求できませんが、逸失利益は請求できるものと考えられます。
まず、休業損害についてですが事故当時、現に無職ですし、働く予定もなかったようですので損害はなく、請求できません。
次に逸失利益ですが、高齢者・無職の方については就労の蓋然性があれば、これを認める裁判例が多数存在します。本件では、就労する意思も能力もあったものと認められますので、逸失利益の請求は可能だと考えます。その際の算定基準としては、労働能力喪失率は後遺症等級10級で27%として、61歳の就労可能年数を11年、基礎収入を賃金センサス男大学・大学院卒60歳から64歳となるものと考えられます。