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飲酒運転

飲酒運転

飲酒運転とは

飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転があります。酒酔い運転の方が酔いが深く、刑罰が重くなります。

酒気帯び運転

呼気1リットルにつき0.15mg以上または血液1ミリリットルにつき0.3mg以上のアルコールを身体に含んだ状態で運転することを指します。

酒酔い運転

酒気帯び運転のうち、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転をすることを指します。お酒の強さには個人差があるため、正常な運転ができないおそれがあるかどうかは、身体に含まれるアルコールの量によって一律に判断されるのではなく、「真っ直ぐ歩くことができるか」、「ろれつが回っているか」、「手が震えていないか」等が判断基準になります。

飲酒運転の刑罰

酒気帯び運転 : 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転 : 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

また、同乗者がいる場合は
同乗者に飲酒運転同乗罪が成立します。

弁護方針

飲酒運転による交通事故が社会問題化していることから、近年、飲酒運転に対する処分は厳しくなっています。
逮捕されてしまう確率も高いため、早い段階での弁護士着任と問題解決がポイントとなります。

弁護活動の例としては下記があれられます。
① 釈放させる
飲酒運転で逮捕された場合は、早期釈放に向けた弁護活動を行います。
悪質で被害結果が重大なケースを除けば勾留前に釈放されることが多いです。

② 寄付をする
人身事故を伴わない飲酒運転の場合、被害者がいないので示談することができません。
そこで、反省の気持ちを示すために交通遺児育英会などの公益団体に寄付をします。
公判請求された場合は、弁護士が寄付金の領収書を証拠として提出します。

③ 被害者の事情を指摘する
被害者にもスピード違反などの落ち度があれば、検察官や裁判官に指摘します。
被害者の落ち度が極めて大きい場合は、加害者の過失と事故との間に因果関係がないとして、
人身事故については嫌疑不十分による不起訴を目指します。

いずれにしても、弁護士の技量と熱意によって、大きく結果が左右されるので、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。

交通事故についてよくある質問

人身事故、死亡事故 交通事故当時、同乗者がシートベルトを装着していなかったために損害が拡大したと認められる場合に、不装着をもって被害者の過失として考慮されるのでしょうか?

はい。ただ、裁判例では、不装着だった同乗者が助手席か後部座席かで相殺される過失割合が異なっています。助手席で5~20%の範囲で相殺されており、概ね10%程度が多いようです。後部座席だと5%か10%で認定されています。ただし、加害者の過失が著しく大きい場合には、被害者にシートベルト不装着の過失があった場合でも、過失相殺は否定されています。
平成19年の道路交通法の改正により、運転者は、助手席、後部座席を問わず同乗者にシートベルトを装着させる義務を負うこととなりました。助手席での不装着違反は、運転者に違反点数1点が付されます。助手席以外の同乗者の違反は、高速道路等において自動車を運転する場合のみ違反点数が付されます。事故時の同乗者の危険の度合いに応じて上記過失割合が異なっているものだと思われます。

人身事故、死亡事故 交通事故の被害者として、加害者側の保険会社との間で示談交渉しています。保険会社は、賠償金の提示額について、「任意基準の上限」で提示しているのでこれで示談するよう説得を受けています。受諾すべきでしょうか。また、任意基準とは何ですか?

事件の解決を弁護士に委任することにより、解決した賠償金の中から弁護士費用を支払ってもなお保険会社提示額より多額の賠償金を得ることができるものと考えられますので、弁護士に相談することをお勧めします。
まずは、交通事故の損害保険の仕組みについてご説明しましょう。
交通事故による被害者に対する損害賠償を保障するための法律として、自動車損害賠償保障法があります。いわゆる自賠責保険は、この法律に基づき全車両について強制加入が義務づけられている保険のことをいいます。加入が強制されることから強制保険といわれることもあります。
交通事故の被害者は、損害の補填について自賠責保険から給付を受けることができます。しかし、自賠責保険は、法律に基づく制度であるために給付基準(自賠責基準と呼ばれています)及び給付上限が法律により定められており、給付上限は、死亡事故の場合で3000万円まで、傷害事故の場合で120万円(但し、後遺症に基づく損害を除く)までとなっています。したがって、被害者としては、自らの損害について自賠責保険では満足を受けられない場合には、加害者に直接、損害賠償請求をするほかありません。そうすると、被害者としては、加害者に支払能力がない場合には、十分な補償を受けることができず、加害者としては、莫大な損害賠償義務を負うことになりかねません。そこで、自賠責保険をカバーするための保険として任意保険が登場することになります。任意とは加入が強制されないという意味で使われている用語です。任意保険では保険契約の内容にもよりますが、人身事故でカバーされる賠償金額は無制限とされていることが普通です。この任意保険により、車両の運転者は、万一、事故を起こした場合でも加害者としての民事上の損害賠償責任は事実上、免責されることになります。
さて、交通事故を起こしたときは、加害者としては、すぐに保険会社に連絡して、以後、被害者に対する交渉窓口に立ってもらうことになります。保険会社の担当者は、加害者の立場で被害者と交渉して、損害賠償額について示談成立を目指すことになります。保険会社としては、契約上、自賠責保険の上限を超える額については、全部、支払義務を負うことになりますので、被害者との交渉により賠償額が少しでも安価になるよう努力することは当然と言えるでしょう。保険会社は、例えば傷害事案の場合は、被害者の総治療日数、入通院実日数、後遺症等級等をもとに、傷害による治療費、休業損害、慰謝料並びに、後遺症による逸失利益及び慰謝料その他の損害の算定をして、双方の過失割合をもとに賠償額を被害者に対して提示します。この際、保険会社内部において賠償額算定の基準としているのがいわゆる任意基準です。任意基準は、特段、法律により定められているものではなくて、いわば、保険会社の示談交渉の際の内部的算定基準ということができるでしょう。こうして、保険会社は、より安価な賠償額の妥結を目指して、任意基準を用いて被害者との間で示談交渉することとなります。したがって、保険会社は、通常、この基準を超える高額な示談をすることはありません。
それでは、弁護士に依頼すればどうして任意基準を超える賠償額での解決を得ることができるのでしょうか。
弁護士が損害の算定に際して用いる基準は、裁判基準と呼ばれています。裁判基準とは、読んで字のとおり裁判に訴えた際に用いられる基準のことをいいます。これまでご説明した自賠責基準、任意基準、裁判基準の中で、被害者の救済にもっとも資する基準は裁判基準です。ですから弁護士は、この裁判基準をもとに算定した損害額を保険会社に請求するわけですが、当然、保険会社は任意基準との開きから、裁判基準による算定額をそのまま受け入れることはありません。そうして、双方物別れになれば、弁護士としては、土俵を裁判所に移して法的に争うことになります。裁判になると、判決による解決を目指すのであれば、通常1年近くの時間を要し、被害者にとっては好ましいものとはいえません。一方、保険会社としても、弁護士に依頼せざるを得ず、経費の負担を要します。
そこで、任意基準と裁判基準のとの狭間で双方歩み寄り、現実的かつ早期の解決を目指すことになるのです。もちろん、弁護士としては、依頼者である被害者の意向次第で裁判基準を一歩も譲らないという方針でも、何ら問題ありません。
結局のところ、賠償額の算定において裁判基準と任意基準とでは、その算定額に大きな開きがあり、その開きは弁護士費用を控除しても余りあるということです。なお、この算定額の開きは、被害者に後遺症がある場合は、さらに大きくなります。

人身事故、死亡事故 事故当時、60歳で定年退職したばかりで無職でした。61歳で症状固定して後遺症等級が10級と認定されました。なお、私は大卒で退職時、定年延長請求はしなかったのですが、退職して1年くらいはゆっくりしてそれから求職する予定でした。この場合、休業損害と後遺症による逸失利益は請求できるのでしょうか。できるとした場合、請求額算定の基準はどうなりますか?

休業損害は請求できませんが、逸失利益は請求できるものと考えられます。
まず、休業損害についてですが事故当時、現に無職ですし、働く予定もなかったようですので損害はなく、請求できません。
次に逸失利益ですが、高齢者・無職の方については就労の蓋然性があれば、これを認める裁判例が多数存在します。本件では、就労する意思も能力もあったものと認められますので、逸失利益の請求は可能だと考えます。その際の算定基準としては、労働能力喪失率は後遺症等級10級で27%として、61歳の就労可能年数を11年、基礎収入を賃金センサス男大学・大学院卒60歳から64歳となるものと考えられます。

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