住居侵入
住居侵入とは?
住居侵入罪の「住居侵入」とは、正当な理由がないのに人の住居に侵入することです(刑法130条)。「正当な理由がないのに」とは「違法に」と同じ意味です。他人の住居に立ち入った場合は、特別の事情がない限り、正当な理由がないものとされます。
住居とは、戸建ての住宅やマンションの一室など、人が生活している場所をいいます。侵入した時にたまたま誰もいなかったとしても、現に生活に利用されていれば、「住居」にあたります。室内だけではなく庭やベランダも住居に含まれる為注意が必要です。
刑罰
住居侵入罪の刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
時効
住居侵入罪の時効は3年です。
弁護方針
住居侵入を認める場合
住居侵入罪は、社会の平穏を害するということがあります。この点を強調すると、被害者個人と示談したからといって、侵害された社会の平穏が回復するわけではないため、
示談をしても処分に影響はないという事になります。しかし、現在では、住居侵入罪は、住居権者の意思やプライバシーを侵害する犯罪として捉えられています。そのため、不起訴や執行猶予を獲得するためには、被害者と示談をすることが有効になります。示談の相手は被害届を提出した方になります。弁護士の技量と熱意によって、大きく示談交渉は影響を受ける為、刑事事件に特化した弁護士が、早い段階での弁護活動を開始する事が重要になります。
住居侵入を認めない場合
被疑者が住居侵入をしていないことを示す証拠を豊富に収集し、それらを検察官や裁判所に提出することが早期釈放に向けて重要になります。
弁護士の技量と熱意によって、証拠の収集も大きく影響を受ける為、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。
財産事件についてよくある質問
窃盗 万引きも窃盗罪になる?
万引きも窃盗罪(刑法235条)に該当します。窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。しかし、万引きの場合は被害金額が非常に少額であることが多く、いきなり懲役刑(実刑)になることはほとんどないです。
窃盗 万引きしてしまったら逮捕される?
きちんと身分証を警察に提示して、氏名・住所・職業などを回答すれば、ほとんど逮捕されることはありません。しかし、警察から任意同行ということで警察署で取り調べをされて数時間拘束されることは十分に考えられます。
窃盗 万引きが発覚したら、学校は退学になる?
もし学校の先生に万引きしたことが知られてしまったとしても、それだけでは退学にならずに停学処分となって反省を促すことが多いです。しかし、これまでの非行歴によっては退学処分の決定打になることも考えられます。
VIEW MORE財産事件の解決事例
福岡市内のパチンコ店で財布の置き引き(窃盗)をした男性が店員に呼び止められ、警察への任意同行後、通常逮捕されたが、被害弁償をして不起訴になった事例
福岡市内の私立高校に通う男子生徒が万引きをしてしまい、学校に通報された。すぐに両親が謝罪をしたが受け入れてもらえず、弁護士に依頼をして被害弁償をしたところ、学校からの処分をされずに解決した事例
福岡市内の私立高校に通う男子高校生が学校近くのコンビニで万引きしたことが発覚。被害店舗のオーナーと弁護士が交渉することで、反省の態度を示すことができて被害賠償をすることで、被害届を警察出さずに解決した事例