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住居侵入

住居侵入

住居侵入とは?

住居侵入罪の「住居侵入」とは、正当な理由がないのに人の住居に侵入することです(刑法130条)。「正当な理由がないのに」とは「違法に」と同じ意味です。他人の住居に立ち入った場合は、特別の事情がない限り、正当な理由がないものとされます。

住居とは、戸建ての住宅やマンションの一室など、人が生活している場所をいいます。侵入した時にたまたま誰もいなかったとしても、現に生活に利用されていれば、「住居」にあたります。室内だけではなく庭やベランダも住居に含まれる為注意が必要です。

刑罰

住居侵入罪の刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

時効

住居侵入罪の時効は3年です。

弁護方針

住居侵入を認める場合

住居侵入罪は、社会の平穏を害するということがあります。この点を強調すると、被害者個人と示談したからといって、侵害された社会の平穏が回復するわけではないため、
示談をしても処分に影響はないという事になります。しかし、現在では、住居侵入罪は、住居権者の意思やプライバシーを侵害する犯罪として捉えられています。そのため、不起訴や執行猶予を獲得するためには、被害者と示談をすることが有効になります。示談の相手は被害届を提出した方になります。弁護士の技量と熱意によって、大きく示談交渉は影響を受ける為、刑事事件に特化した弁護士が、早い段階での弁護活動を開始する事が重要になります。

住居侵入を認めない場合

被疑者が住居侵入をしていないことを示す証拠を豊富に収集し、それらを検察官や裁判所に提出することが早期釈放に向けて重要になります。
弁護士の技量と熱意によって、証拠の収集も大きく影響を受ける為、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。

財産事件についてよくある質問

住居侵入 「隣の家の人の植物が敷地内に入ってきました。これって勝手に切ってもいいんですか?」

民法233条1項では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しています。一方、民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定しています。
「竹木の根」については、「根を切り取ることができる」とされている一方、「竹木の枝が境界線を越える」場合は、あくまで、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」に留まっています。そのため、隣人の家から枝が伸びてきて、敷地内に入ってきたとしても、勝手に切るべきではありません。
仮に枝を切ってしまった場合、不法行為(民法709条)が成立する可能性があります。また、根についても、切除できるとされていますが、無用な近所トラブルを避けるためにも、まずは隣人に相談・要望することをお勧めします。それでも改善されない場合は、警告・勧告を行い、場合によっては弁護士に相談してください。

窃盗 万引きも窃盗罪になる?

万引きも窃盗罪(刑法235条)に該当します。窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。しかし、万引きの場合は被害金額が非常に少額であることが多く、いきなり懲役刑(実刑)になることはほとんどないです。

窃盗 万引きが発覚したら、バイト先や勤務先に連絡はいく?

バイト先や勤務先については、自分で情報を教えない限りはなかなか調べるのも難しいです。また、万引きの事案でわざわざ警察から勤務先に知らせることないですが、もし逮捕されてしまったり勤務時間中に任意同行で数時間拘束されてしまった場合にはバイト先や勤務先に発覚してしまう可能性があります

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