福岡市内の私立高校に通う男子生徒が万引きをしてしまい、学校に通報された。すぐに両親が謝罪をしたが受け入れてもらえず、弁護士に依頼をして被害弁償をしたところ、学校からの処分をされずに解決した事例
- 財産事件
- 窃盗罪
- 罪名: 窃盗罪
- 解決結果: 不起訴
- 解決までの期間: 1週間
事件発生、相談~解決までの流れ
Hさんは、福岡市内の高校に通う高校1年生です。学校近くのコンビニで万引きをしてしまい、店員に発覚してしまいました。すぐに制服を見て近所の学校に連絡されて、担任の先生と両親が現場に駆けつけました。これまで非行歴など全くなかったHさんが万引きをしたということに、先生や両親は驚きました。Hさんの話によると、クラスメイトからいじめを受けており、万引きすることを強要された様子でした。警察への通報はされなかったので、学校としてはどのような処分にするかはまだ分からないということになりました。両親から万引きした店舗のオーナーに謝罪と被害額(300円)の弁償を申し出ましたが、断られてしまいました。
Hさんの両親は翌日、当事務所にご連絡いただきすぐに面談をさせていただくことになりました。弁護士に希望することは、万引きした店舗のオーナーに謝罪文を届けることと、被害弁償をすることでした。弁護士からオーナーに連絡をして、被害弁償として5万円を支払って謝罪を受け入れてもらうように交渉したところ、Hさんの反省している態度が伝わったことから、謝罪を受け入れてもらえることになりました。
示談金として5万円をオーナーに支払い、警察への被害届を提出しないという内容の示談が成立しました。そのことを学校に報告したところ、いじめによる万引きの共用であったこともあって、学校からの処分は今回に限って無しということになりました。
財産事件についてよくある質問
窃盗 被害弁償はどうやってすればいい?
被害弁償は被害になった店舗のオーナーや店長が被害弁償として金銭を受け取ってくれるかにかかっています。直接自分で交渉しても受け取ってもらえないことがほとんどです。もし被害弁償を受け取ってもらえなかった場合の対処も含めて、弁護士に相談するのが良いでしょう。
住居侵入 「隣の家の人の植物が敷地内に入ってきました。これって勝手に切ってもいいんですか?」
民法233条1項では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しています。一方、民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定しています。
「竹木の根」については、「根を切り取ることができる」とされている一方、「竹木の枝が境界線を越える」場合は、あくまで、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」に留まっています。そのため、隣人の家から枝が伸びてきて、敷地内に入ってきたとしても、勝手に切るべきではありません。
仮に枝を切ってしまった場合、不法行為(民法709条)が成立する可能性があります。また、根についても、切除できるとされていますが、無用な近所トラブルを避けるためにも、まずは隣人に相談・要望することをお勧めします。それでも改善されない場合は、警告・勧告を行い、場合によっては弁護士に相談してください。
窃盗 万引きが発覚したら、学校は退学になる?
もし学校の先生に万引きしたことが知られてしまったとしても、それだけでは退学にならずに停学処分となって反省を促すことが多いです。しかし、これまでの非行歴によっては退学処分の決定打になることも考えられます。
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