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福岡市内のスーパーで刺身パック5個を万引き。監視員に現行犯逮捕されたが、被害に遭ったスーパーに謝罪の意思を伝えたうえで不起訴になった事例。

  • 財産事件
  • 窃盗罪
  • 罪名: 窃盗罪
  • 解決結果: 不起訴
  • 解決までの期間: 2週間
  • 示談金: なし
  • 弁護士費用: 66万円(税込)

事件発生、相談~解決までの流れ

Bさんは福岡市内のスーパーで刺身パック5つを万引きし、その犯行を見ていた監視員に現行犯逮捕されました。Bさんには本件と同様の万引きの前科がありましたが、逮捕直後から犯行を認めていること、真摯に謝罪の意思を示していたことから即日釈放となりました。その翌日、ご家族とともに当事務所にご来店され、受任することになりました。
Bさんには万引きの前科があるものの、15年以上前のものであり、被害金額も2000円弱にとどまることから不起訴が見込まれる事案でした。
警察から被害店舗を教えてもらい、示談の申し入れをしたところ、被害店舗は示談受け入れを拒否。そのため、被害金額相当の金銭を贖罪寄付をし、Bさん直筆の謝罪文を差し入れました。また、ご家族(妻、長男夫婦)がBさんの今後の生活を責任もって管理監督する旨の誓約書も取り付けました。
検察官送致がなされた後は、担当検察官と連絡を取り、本人が素直に犯行を認めていること、被害店舗との示談は叶わなかったが被害金額相当の贖罪寄付をしたこと、被害店舗に直筆の謝罪文を差し入れていることなどを伝えました。
その後、被害金額が少額であること、前科はあるものの15年以上前のものであり、犯行可能性が殊更高いものとはいえないこと、被害弁償に努めていること、Bさんの今後の生活を管理監督する旨のご家族の誓約書が提出されていることなどが考慮され、不起訴の結果となりました。

財産事件についてよくある質問

窃盗 万引きが発覚したら、バイト先や勤務先に連絡はいく?

バイト先や勤務先については、自分で情報を教えない限りはなかなか調べるのも難しいです。また、万引きの事案でわざわざ警察から勤務先に知らせることないですが、もし逮捕されてしまったり勤務時間中に任意同行で数時間拘束されてしまった場合にはバイト先や勤務先に発覚してしまう可能性があります

窃盗 被害弁償はどうやってすればいい?

被害弁償は被害になった店舗のオーナーや店長が被害弁償として金銭を受け取ってくれるかにかかっています。直接自分で交渉しても受け取ってもらえないことがほとんどです。もし被害弁償を受け取ってもらえなかった場合の対処も含めて、弁護士に相談するのが良いでしょう。

住居侵入 「隣の家の人の植物が敷地内に入ってきました。これって勝手に切ってもいいんですか?」

民法233条1項では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しています。一方、民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定しています。
「竹木の根」については、「根を切り取ることができる」とされている一方、「竹木の枝が境界線を越える」場合は、あくまで、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」に留まっています。そのため、隣人の家から枝が伸びてきて、敷地内に入ってきたとしても、勝手に切るべきではありません。
仮に枝を切ってしまった場合、不法行為(民法709条)が成立する可能性があります。また、根についても、切除できるとされていますが、無用な近所トラブルを避けるためにも、まずは隣人に相談・要望することをお勧めします。それでも改善されない場合は、警告・勧告を行い、場合によっては弁護士に相談してください。

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