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詐欺

詐欺事件

詐欺とは?

詐欺は、他人から金品を騙し取る犯罪です。
詐欺には様々な類型があり、無銭飲食(代金を払うかのように装い、料理を提供させる)のように単純なものから、結婚詐欺、保険金詐欺や振り込め詐欺、最近では助成金詐欺、補助金詐欺など、様々なタイプの詐欺があり、その態様や被害額、被害者数などによって、起訴されるのか不起訴(起訴猶予)となるのか、執行猶予になるのか、いきなり実刑になるのかも変わってきます。また、詐欺をするにあたって、公文書(戸籍や住民票など)や私文書(契約書など)を偽造し、それを利用した場合には、文書偽造罪や偽造文書行使罪などの罪にもあわせて問われ、より刑が重くなることがあります。一方で、刑法上の「詐欺」が成立するには、いくつかの要件を満たす必要があり、一般的に「詐欺」と考えられているような行為の全てが、「詐欺罪」として処罰の対象となっているわけではありません。

詐欺の刑罰

詐欺の刑罰は10年以下の懲役です。
窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)と異なり、罰金刑はありません。そのため非公開の略式裁判ではなく、公開法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。

詐欺罪の時効

詐欺罪の時効は7年です。詐欺の加害者は、民事で被害者から損害賠償請求されることがありますが、民事の時効は、①被害者が損害及び加害者を知ったときから3年または②詐欺行為から20年です。
詐欺の被害金額が数百万円を超える場合は、民事でも損害賠償請求される可能性が高いです。

弁護方針

詐欺を認める場合

詐欺行為が警察に発覚した場合、基本的に逮捕され、続けて勾留される可能性は高いといえます。
2020年に刑事事件として立件された詐欺事件のうち、被疑者が逮捕されたケースは56%です。逮捕後に勾留される確率は99%弱とかなり高い数字です。勾留期間(原則10日、最長20日)が延長される確率は83%です。詐欺のケースでは、巧妙な手口で被害者をだましていることが多く、共犯者がいることも多く、ひっそり行われる窃盗に比べると、捜査に日数を要しますので、勾留される可能性が高くなります。

2020年に詐欺で立件されたケースのうち起訴された確率は54.5%です。詐欺罪には罰金刑がないので、起訴されたら執行猶予がつかない限り、刑務所で服役することになります。
*本ページの数値は2020年検察統計年報に基づいています。

詐欺を認める場合、可能な限り早期に弁護活動を開始し、身体拘束前の示談交渉の成功を第一目標に、仮に身体拘束後であっても、示談成立に伴う早期釈放を目指して活動を行います。被害者への直接の接触は警察が確実に拒否をしますから、示談交渉は弁護士が迅速に行う必要があります。

詐欺を認めない場合

詐欺罪が成立するためには、①相手をだまして、②錯誤に陥らせ、③その錯誤に基づいて財産を処分させ、④金銭等を移転させることが必要です。
そのため、①本当にだましたといえるのか、②被疑者の言動によって相手が錯誤に陥ったのか、③その錯誤に基づいて処分行為をしたのか、④実際に金銭等が移転したのかといった点について弁護士が検討し、いずれかの構成要件を満たしていないと考えられる場合、その点を検察官や裁判官に指摘します。
早期釈放の為に重要なのは、被疑者が詐欺行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。

私選弁護人選任の勧め

詐欺事件における高い逮捕率、勾留率、起訴率を考えると、詐欺事件を起こしてしまった方は、可能な限り早期に、弁護活動を開始する必要があります。私選弁護人を選任することで、刑事上も有利な解決が近づきますし、民事上の問題も併せて解決してもらえる可能性があります。
当事務所は、詐欺事件に関する実績も豊富ですから、詐欺事件を起こしてしまった方、ご家族が詐欺事件で逮捕されてしまったという方は、お気軽にお問い合わせください。

財産事件についてよくある質問

窃盗 被害弁償はどうやってすればいい?

被害弁償は被害になった店舗のオーナーや店長が被害弁償として金銭を受け取ってくれるかにかかっています。直接自分で交渉しても受け取ってもらえないことがほとんどです。もし被害弁償を受け取ってもらえなかった場合の対処も含めて、弁護士に相談するのが良いでしょう。

住居侵入 「隣の家の人の植物が敷地内に入ってきました。これって勝手に切ってもいいんですか?」

民法233条1項では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しています。一方、民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定しています。
「竹木の根」については、「根を切り取ることができる」とされている一方、「竹木の枝が境界線を越える」場合は、あくまで、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」に留まっています。そのため、隣人の家から枝が伸びてきて、敷地内に入ってきたとしても、勝手に切るべきではありません。
仮に枝を切ってしまった場合、不法行為(民法709条)が成立する可能性があります。また、根についても、切除できるとされていますが、無用な近所トラブルを避けるためにも、まずは隣人に相談・要望することをお勧めします。それでも改善されない場合は、警告・勧告を行い、場合によっては弁護士に相談してください。

窃盗 万引きが発覚したら、学校は退学になる?

もし学校の先生に万引きしたことが知られてしまったとしても、それだけでは退学にならずに停学処分となって反省を促すことが多いです。しかし、これまでの非行歴によっては退学処分の決定打になることも考えられます。

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