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商標法違反

商標法違反

商標法違反とは?

商標権とは、文字やイラストを組み合わせた独自のマーク等(商標)を保護するための権利のことを言います。特許庁に申請を出して登録を受けた商標は、商標法によって権利者だけが独占的に使用できることが認められます。そして、他人がその商標を真似したり無断で使用すると、商標法違反に該当してしまいます。

具体例としては、企業やブランドのロゴや文字などがあります。商標法は、これらの商標を保護することで、商標の権利者である会社の商品にブランド力を与え、会社の業務上の信用を維持すると共に、商標を信用して買い物をする消費者を保護することも目的としています(商標法1条)。

刑罰

商標法違反の刑罰は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方です(商標法78条)。

偽ブランド品を売る行為は商標法違反?

フリマサイトなどで、偽ブランド品を販売する行為が昨今増加しています。この場合、他人の商標を侵害する故意があると認められるため、商標権の侵害にあたり、商標法違反として10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります(商標法78条)。

購入者がいる場合は、偽ブランド品を本物と偽り購入者を騙して代金を得ているので、詐欺罪も成立します。購入されなくても出品するだけで、商標権侵害の準備行為として、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科される可能性があります(同法78条の2)。

弁護方針

商標法違反を認める場合

商標法違反が警察官に発覚した場合、通常は逮捕され、続けて勾留されてしまいます。逮捕は最大でも3日間の身体拘束ですが、勾留は最大20日間の身体拘束となります。
早期釈放のために重要なのは、被害弁償を早期に行い、さらに示談を成立させることです。早期の釈放のためにも、前科が付くことを免れるためにも、早い段階からの弁護活動を行うことが必要になります。被疑者は逮捕・勾留され、身体を拘束されてる為、示談交渉は弁護士が迅速に行う必要があります。

商標法違反を認めない場合

早期釈放の為に重要なのは、被疑者が商標法違反をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。弁護士は出来るだけ多くの証拠を収集し、早期保釈に向けて弁護活動を行います。
無罪主張を行う上で不利な証拠を作成させないための取調べ対応も重要になります。警察や検察からの取調べに対しどのように対応すべきかを事案ごとに適切な対応方法を提案し、不利な証拠を残させないためにも、取調べ対応のスタンスについて入念に打ち合わせを行うことで、不起訴、無罪判決を得る可能性を高める事が可能です。

財産事件についてよくある質問

住居侵入 「隣の家の人の植物が敷地内に入ってきました。これって勝手に切ってもいいんですか?」

民法233条1項では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しています。一方、民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定しています。
「竹木の根」については、「根を切り取ることができる」とされている一方、「竹木の枝が境界線を越える」場合は、あくまで、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」に留まっています。そのため、隣人の家から枝が伸びてきて、敷地内に入ってきたとしても、勝手に切るべきではありません。
仮に枝を切ってしまった場合、不法行為(民法709条)が成立する可能性があります。また、根についても、切除できるとされていますが、無用な近所トラブルを避けるためにも、まずは隣人に相談・要望することをお勧めします。それでも改善されない場合は、警告・勧告を行い、場合によっては弁護士に相談してください。

窃盗 万引きが発覚したら、学校は退学になる?

もし学校の先生に万引きしたことが知られてしまったとしても、それだけでは退学にならずに停学処分となって反省を促すことが多いです。しかし、これまでの非行歴によっては退学処分の決定打になることも考えられます。

窃盗 万引きも窃盗罪になる?

万引きも窃盗罪(刑法235条)に該当します。窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。しかし、万引きの場合は被害金額が非常に少額であることが多く、いきなり懲役刑(実刑)になることはほとんどないです。

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