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児童買春・淫行

 児童買春・淫行

大明法律事務所の弁護士による動画解説をチェック

児童買春とは?

児童買春とは、金銭等を払って(または払う約束をして)18歳未満の児童と性行為をすることです。児童買春をすれば児童ポルノ法の児童買春罪が成立します。

淫行とは?

18歳未満の児童と性行為をした場合、金銭等の支払いやその約束がなければ児童買春罪は成立しませんが、各都道府県が定めている青少年健全育成条例の淫行罪が成立します。

児童との関係や児童の年齢によっては次の犯罪が成立する場合もあります。

児童買春・淫行の刑罰

児童買春罪の刑罰は5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

淫行罪の刑罰は都道府県の青少年健全育成条例によって異なりますが、福岡ではいずれも2年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。

児童買春・淫行の時効

児童買春罪: 時効は5年間
淫行罪:時効は3年間

4つの発覚パターン

児童買春や淫行が警察に発覚するルートは主として次の4つになります。

① 児童の親が被害届を提出した場合
親が子どもの携帯電話をチェックしたり、子どもが親に相談したことがきっかけで発覚します。

② 児童が補導された場合
夜の繁華街などで補導された場合やサイバーパトロールによって補導された場合です。

③ 性行為をしてホテルを出た直後に、児童と男性が警察官から職務質問された場合
都市部のラブホテル街は警察が重点的にパトロールしていることが多いです。
児童と一緒にホテルから出たところで、警察官に職務質問されることもあります。

④ 児童が当事者となっている他の児童買春について上記①~③のルートで捜査が開始された場合
売春をした児童は他の男性に対しても同様の行為をしていることが多いです。そのうちどれか1件について捜査が始まると、携帯電話の解析等によって、他の関係者についても芋づる式に捜査が及ぶ可能性が考えられます。

弁護方針

児童買春・淫行を認める場合

示談の場合、児童は、18歳未満の未成年者なので、示談交渉の相手方は、被害児童の法定代理人、多くの場合、その児童の両親となります。

示談成立、早期釈放、不起訴処分、執行猶予付き判決獲得のために早い段階での弁護活動の開始が重要になります。逮捕の後は、勾留に移行することがあり、逮捕は最大でも3日間の身体拘束ですが、勾留は最大20日の身体拘束となります。できる限り早期解決を目指して弁護活動を行っていく必要があります。

児童買春・淫行を認めない場合

児童買春を争う場合、逮捕、勾留される可能性が高くなります。

起訴される前に積極的に検察官と接触を持ち、無罪の証拠を提出し、有罪と断定することができないことを主張していく必要があります。無実を主張すると同時に、早期釈放を求めていきます。

早期釈放の為に重要なのは、被疑者が児童買春・淫行行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。弁護士は出来るだけ多くの証拠を収集し、早期保釈に向けて弁護活動を行います。

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