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勤務していた会社で言い争いになり、備品を蹴って壊してしまったところ、通報されて現行犯逮捕されてしまった

  • その他
  • 器物損壊罪
  • 罪名: 器物損壊罪
  • 解決結果: 不起訴
  • 解決までの期間: 1週間
  • 示談金: 2万円
  • 弁護士費用: 60万円

事件発生、相談~解決までの流れ

Jさんは勤務先の会社で上司とトラブルになり、言い争いになりました。上司から怒鳴りつけられたことで怒りが爆発し、勤務先の備品である椅子を蹴って壊してしまいました。

その場で会社の方に通報されて警察が来て、器物損壊罪で現行犯逮捕されて春日警察署に留置されることになりました。
Jさんは逮捕される際に警察から、親などに連絡しても良いということだったので母親に事情を説明して弁護士をつけて欲しいと伝えました。翌日、Jさんの母親は福岡の刑事事件に強い弁護士ということで当事務所をインターネット検索で問い合わせいただき、まずは無料で電話相談をいただくことになりました。Jさんが今後どうなるのか、何をやったのかなど本人に聞かないと分からない部分も多かったことから、最初は初回接見のご依頼をいただき、当日中に弁護士が春日警察署に接見に行きました。Jさんから事情を聞いたところ、弁護士に依頼をして会社と示談をして早期に解決をご希望ということでした。その場で弁護人専任届けをJさんから頂いて、警察に提出しました。その二日後、Jさんは勾留請求されずに逮捕されてから60時間程度で釈放されました。

担当の検察官に被害者である会社の連絡先を聞いて弁護士から連絡を入れて、示談の申し入れをしました。椅子の代金として2万円程度かかるということだったので実費を弁償する提案をしたところ、会社としては示談しても良いとのことだったので、すぐに示談書を作成して会社と示談をすることができました。示談ができたことを検察官に報告し、Jさんは無事に不起訴という結果になって前科が付かずに事件は終結しました。
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その他についてよくある質問

暴力事件 警察から取り調べの呼び出しは応じなくてもよい?

刑事訴訟法198条本文では、捜査機関は「犯罪の捜査」につき、「必要がある」場合、「被疑者の出頭を求め…取り調べることができる。」と規定しています。捜査機関には「刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正…迅速に適用実現」することが求められています(刑事訴訟法1条)
もっとも、被疑者は「逮捕又は勾留されている場合」を除き、「出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」とされています。そのため、「逮捕」や「拘留」といった身体拘束がなされていない場合、被疑者に対する取調べは、あくまで警察方から任意の協力を要請されて行われているものということになります。
しかし、「逮捕」や「拘留」といった身体拘束がなされている場合、身体拘束を受けている被疑者は、出頭を拒否することや随時退去することは許されないということになります。刑事訴訟法198条2項により、「自己の意思に反して供述をする」ことは強要されませんが、取調べをする捜査機関からの問いかけについても、その場に留まっていないといけないということになります。その意味で、身体拘束を受けている被疑者には、取調べを受忍する義務が発生していると言えます。
いずれにせよ、捜査機関は「事件の真相を明らか」にするために捜査活動を行い、その一環として取調べを行っているので、捜査機関に協力する方がいいかもしれませんね。

暴力事件 暴行事件を起こした場合、必ず逮捕されますか?

いいえ、必ず逮捕されるわけではありません。刑事事件として処理された暴行事件のうち被疑者が逮捕された割合は過去の事例から約40%です。ただし、路上、駅など公共の場所や飲食店などで暴行事件を起こし、警察に通報されれば、本人の言い分や社会的地位にかかわらず、その場で現行犯逮捕されてしまうことが少なくありません。

名誉毀損罪 職場からの帰宅途中に、職務質問を受けさせられました。あれって必ず応じなければならないですか?

職務質問は、警察官職務執行法(以下、「警職法」)2条1項を根拠に行われます。警職法2条1項では、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」と規定しています。しかし、警察官は、あくまで「質問…できる」とされています。そのため、職務質問というものは、あくまで任意に行われることが要求されます。
また、職務質問を受ける人は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、「身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されること」はありません(警職法2条3項)。加えて、職務質問は「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行」するために、必要最小限の態様等で行われることが要求されています(警職法1条1項、2項)。
判例上は、職務質問の有効性確保のため、一定の有形力の行使(例えば質問した警察官から逃げようとしている者に対し、警察官が腕を掴んだ)は認められています。また、職務質問に付随するような形で、警察官が所持品を検査することも認められています。しかし、一定限度を超えた有形力の行使は、必要最小限と言えなくなるため、違法となります。もっとも、「一定限度」というのがどの程度なのかというのは、残念ながら明確に区分されているとは言えません。
 以上をまとめると、職務質問というのは、あくまで任意の形で行われなければならないため、これを拒否したとしても、直ちに逮捕されるようなことはありません。もっとも、警察官は犯罪予防のためや、犯罪に関する捜査等のために、職務質問を行っていると考えられます。そのため、明確な理由もなく職務質問を拒否した場合、何かしらの疑いをかけられることは否定できません。また、職務質問を拒否する際、警察官を突き飛ばす等してしまうと、場合によっては、公務執行妨害罪(刑法95条)が成立する余地が出てきます。そのため、何もやましいことがない場合は、素直に職務質問に応じるべきかもしれません。もし、何らかの不当な扱いを受けるようなことがあった場合は、弁護士に相談してください。

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