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公然わいせつ

公然わいせつ

公然わいせつとは?

公然わいせつ罪は、人前で全裸になった、陰部を露出したなどというように、「公然と」「わいせつな行為」を行った場合に成立し得る犯罪です。

刑罰

刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する、とされています。

公然わいせつ罪で逮捕されるタイミング

(1)現行犯逮捕(準現行犯逮捕を含む)
現行犯逮捕は、公然わいせつ罪を犯した直後、あるいはそれから間もなくして逮捕されます。
令状なしに逮捕されるのが特徴の一つです。

現行犯逮捕は、警察官などの捜査機関以外の一般の人でも可能です。
したがって、犯行を現に目撃した被害者や、その被害者から被害を申告された第三者から逮捕されることもあります。

(2)通常逮捕
通常逮捕は、犯行後、裁判官が発する令状により行われます。
被害者または目撃者から通報がなされて警察が捜査したような場合は、通常逮捕されることが考えられます。

犯行後どの程度の期間が経ってから逮捕されるのかは、捜査の状況次第になります。
ある日突然警察官が自宅にやってきて逮捕、というケースも考えられます。

公然わいせつ罪の公訴時効は3年なので、行為から3年間は逮捕の可能性があるという事になります。

公然わいせつ罪での逮捕後の流れ

①逮捕
②警察署内の留置施設等に収容
③警察官の弁解録取
④送致(送検)
⑤検察官の弁解録取
⑥勾留請求
⑦裁判官の勾留質問
⑧勾留決定
という流れで進んでいきます。

釈放されるタイミング

逮捕後勾留決定前
勾留決定後起訴前
起訴後
の3つのタイミングで保釈される事が可能です。

弁護方針

弁護士に相談するメリット

(1)逮捕前に相談するメリット
ご自身の行為が公然わいせつ罪に当たるのか、当たるとしていかなる対応をすべきかを確認することが可能です。

また、身体拘束回避へ向けたアドバイス、逮捕されてしまった場合に備えたアドバイスや、取調べに対するアドバイスを受けることが可能です。

(2)逮捕後に依頼するメリット
①接見を通じて、取調べの対応法や事件の見通しなどを知ることができる捜査官の取調べは想像以上に厳しいものです。特に、事実を否認した場合、捜査官の追及も厳しくなると考えられます。弁護士からは、そうした取調べにおいていかなる権利を行使できて、どのように対応すべきかについてアドバイスを受けることが可能です。

②早期釈放へ向けた弁護活動
事実を認める場合には、早期釈放に向けて、捜査機関に被害者と示談したい旨の申し入れをすることが可能です。

また、ご家族などと連絡を取り合うなどして、釈放後の生活の見通しを立てたうえで捜査機関や裁判所に意見を述べたり、裁判所の決定に異議を申し立てたりすることも可能です。

③不起訴処分獲得へ向けた弁護活動
事実を認める場合(起訴猶予による不起訴処分獲得を目指す場合)は、主に被害者との示談交渉をしていくことが考えられます。事実を否認する場合(嫌疑不十分による不起訴処分獲得を目指す場合)は、引き続き取調べに関するアドバイスを受けることが可能です。

また、弁護士自ら証拠収集を行い、検察官に対して適切な処分を行うよう意見を述べる事もできます。

④執行猶予、無罪獲得へ向けた弁護活動
事実を認める場合は、執行猶予の獲得へ向けた弁護活動を行います。この場合の弁護活動は情状立証が主になります。情状立証とは、量刑上被告人にとって有利となる事情を裁判で主張立証することを指します。事実を否認する場合は、無罪獲得に向けて弁護活動を行います。裁判で尋問を行ったり、被告人に有利な証拠を提出したりするなど、裁判官に「有罪とするには合理的な疑いが残る」との心証を抱いてもらうための活動を行います。

⑤ご家族や職場との橋渡し役
ご家族の悩みとして、本人と接見できたとしても、時間的な制約などから「なかなか本人に言いたいことを伝えることができない」などということも考えられるかと思います。また、身柄拘束中は、ご家族などが本人に代わって職場からの連絡に対応しなければならない場合もあるかと思います。そうした場合、弁護士がご家族や職場との橋渡し役となって調整を図ることが可能です。

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