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児童ポルノ

児童ポルノ

児童ポルノとは?

児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であり、児童の性交や性交類似行為、児童の全裸・半裸の姿態で特に性器などが露出され、性欲を興奮・刺激させるものをいいます(児童とは18歳に満たない者を指します)。
児童ポルノに関しては、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で規定されています。児童ポルノに関する犯罪については、児童に対する性的虐待、またはその助長を防止し、児童の性的権利を大人から守るという目的があるため、厳格に処罰されています。(例えば、18歳未満の女の子から裸の写真をメールで送ってもらい、それをスマホに保存したような場合も、児童ポルノの製造という評価になり、3年以下の懲役または3百万円以下の罰金となります)。

児童ポルノに関する犯罪については、児童ポルノの所持や、提供、公然陳列、製造などの行為が処罰対象とされています。法改正により、現在では児童ポルノを単純に所持しているだけでも犯罪になるので注意が必要です。また、対象が実在しない人であっても、児童ポルノに該当する児童の姿態を描写し、保存・提供した場合は、処罰される可能性があります。

罪刑

特定の人に児童ポルノを提供すると,3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。人に提供する目的で児童ポルノを撮影したり、所持したり、輸出入しても、同じ刑罰になります。児童ポルノを不特定多数に提供すると,5年以下の懲役または500万円以下の罰金に問われます。自分の性的関心を満たすために児童ポルノを所持していた場合(単純所持、と言います。)は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。

弁護方針

児童ポルノを認める場合

示談の場合、児童は、18歳未満の未成年者なので、示談交渉の相手方は、被害児童の法定代理人、多くの場合、その児童の両親となります。

示談成立、早期釈放、不起訴処分、執行猶予付き判決獲得のために早い段階での弁護活動の開始が重要になります。逮捕の後は、勾留に移行することがあり、逮捕は最大でも3日間の身体拘束ですが、勾留は最大20日の身体拘束となります。できる限り早期解決を目指して弁護活動を行っていく必要があります。

児童ポルノを認めない場合

児童買春を争う場合、逮捕、勾留される可能性が高くなります。起訴される前に積極的に検察官と接触を持ち、無罪の証拠を提出し、有罪と断定することができないことを主張していく必要があります。無実を主張すると同時に、早期釈放を求めていきます。早期釈放の為に重要なのは、被疑者が児童ポルノ行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。弁護士は出来るだけ多くの証拠を収集し、早期保釈に向けて弁護活動を行います。

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