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痴漢事件

痴漢事件

痴漢とは?

痴漢行為ですぐに思い浮かぶのは、満員電車におけるわいせつな行為ではないでしょうか?
実は、痴漢行為が処罰される場合には2つあり、
①刑法犯としての痴漢(強制わいせつ罪)
②各都道府県の迷惑防止条例違反としての痴漢に分類する事ができます。

痴漢に該当する具体的な行為としては主に下記のようなものが挙げられます。
①衣服や下着に手を入れて身体などを撫で回す行為
②嫌がる相手の衣服や身体に触れて撫で回す行為
③背後から密着し、身体や性器等をしつこく押し付ける行為
④衣服のボタンを外す・下着を脱がせようとする行為

基本的には他人の身体に故意に触れる行為は痴漢行為に該当する可能性があります。
また、手で触れなくとも自分の性器などを他人に押し付ける行為なども痴漢行為にあたります。

痴漢に適用される罪状

痴漢行為は①刑法犯としての痴漢(強制わいせつ罪)と②迷惑防止条例違反としての痴漢のいずれかによって処罰されることになります。

被害者の場合

痴漢被害に遭った場合、まずは周囲の人に助けを求め、可能であれば証人を確保した上で犯人を取り押さえることが大切です。というのも、もしも勘違いで違う人を犯人呼ばわりしてしまうと、冤罪の加害者になりかねない為です。
特に女性の場合は、痴漢被害は恐怖であり、助けを求めたり声を上げたりするといったことへのハードルが非常に高いです。
しかし、冤罪事件も多発している現状では、冷静さを失わずに対処した方が被害者側のリスクも減ります。

弁護方針

痴漢事件を認める場合

示談成立、早期釈放、不起訴処分、執行猶予付き判決獲得のために早い段階での弁護活動の開始が重要になります。

逮捕の後は、勾留に移行することがあり、
逮捕は最大でも3日間の身体拘束ですが、勾留は最大20日の身体拘束となります。

できる限り早期解決を目指して弁護活動を行っていく必要があります。

痴漢事件を認めない場合

訴される前に積極的に検察官と接触を持ち、無罪の証拠を提出し、有罪と断定することができないことを主張していく必要があります。
無実を主張すると同時に、早期釈放を求めていきます。

早期釈放の為に重要なのは、被疑者が痴漢行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。弁護士は出来るだけ多くの証拠を収集し、早期保釈に向けて弁護活動を行います。

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