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監護者わいせつ・監護者性行等罪

監護者わいせつ・監護者性行等罪

監護者わいせつとは?

以下の4つの要件を満たすと監護者わいせつ罪が成立します。

①18歳未満の者に対して
②その者を現に監護する者が
③監護者としての影響力を利用して
④姦淫、肛門性交、口腔性交以外のわいせつな行為をすること

監護者性交等とは

以下の4つの要件を満たすと監護者性交等罪が成立します。

①18歳未満の者に対して
②その者を現に監護する者が
③監護者としての影響力を利用して
④姦淫、肛門性交、口腔性交をすること

刑罰

監護者わいせつの刑罰:懲役6か月~10年
監護者性交等の刑罰:懲役5年~懲役20年

監護者わいせつ・監護者性交等の「監護者」とは?

「監護者」とは18歳未満の者を保護・監督している者の事を指します。典型的な監護者は一緒に住んでいる親です。監護者にあたるかどうかは、事実上、保護・監督しているかどうかで判断されます。具体的には、同居の有無、生活状況、生活費の負担などから判断されます。そのため、同居の親以外にも監護者と判断される場合があります。

監護者に該当しうる者:親、養親、養護施設等の職員
監護者とはいえない者:教師、雇い主、運動部のコーチ

たとえ監護者に該当しなくても、教師など強い影響力を行使しうる者が、13歳以上の男女と同意を得て性的行為を行った場合は、児童福祉法違反が成立します。13歳未満と性的行為を行った場合は、同意の有無にかかわらず、強制わいせつか強制性交等が成立します。

監護者わいせつ・監護者性交等の時効

監護者わいせつの時効:7年
監護者性交等の時効:10年

弁護方針

監護者わいせつ・監護者性行等罪を認める場合

示談成立、早期釈放、不起訴処分、執行猶予付き判決獲得のために早い段階での弁護活動の開始が重要になります。

18歳未満の者が被害者である事が想定される為、単純に示談金を支払って解決ということではなく、再び同じ事件が起こらないように考え、行動することが真の問題解決に繋がります。

逮捕の後は、勾留に移行することがあり、逮捕は最大でも3日間の身体拘束ですが、勾留は最大20日の身体拘束となります。
できる限り早期解決を目指して弁護活動を行っていく必要があります。

監護者わいせつ・監護者性行等罪を認めない場合

児童買春を争う場合、逮捕、勾留される可能性が高くなります。

起訴される前に積極的に検察官と接触を持ち、無罪の証拠を提出し、有罪と断定することができないことを主張していく必要があります。無実を主張すると同時に、早期釈放を求めていきます。

早期釈放の為に重要なのは、被疑者が監護者わいせつ・監護者性行等の行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。弁護士は出来るだけ多くの証拠を収集し、早期保釈に向けて弁護活動を行います。

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