強盗
強盗とは?
「強盗」とは「暴行又は脅迫を用いて相手の反抗を抑圧し、財産を奪い取ること」です。
手段として「暴行又は脅迫」が用いられていること、またこれによって相手が畏怖し、反抗できなくなることが必要です。そして強盗罪には大きくは、「一項強盗」と「二項強盗」の2種類があります。
①一項強盗
一項強盗は、暴行又は脅迫を用いて相手を脅迫し、相手から財物を奪い取った場合です。
みなさんが「強盗」と聞いてイメージするのが、この一項強盗だと思うと分かりやすと思います。
刑法236条1項に規定されているので一項強盗と言います。
②二項強盗
二項強盗は、相手に対して暴行又は脅迫を加え、相手から「財産上の利益」を得たり、第三者にこれを得させたりしたときに成立します。
「財産上の利益」とは、たとえば債務免除などのことを指します。
強盗容疑で問われる罪と罰則
①強盗罪
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて相手の反抗を抑圧し、財物を奪い取ったときに成立します。罰則は5年以上の有期懲役刑(刑法236条1項)
②利益強盗罪
利益強盗罪は、相手に対して暴行脅迫を行い、相手の反抗を抑圧して財産上の利益(債務免除など)を受けたとき成立します。罰則は5年以上の有期懲役刑(刑法236条1項)
③強盗予備罪
強盗罪には「予備罪」があります。予備罪とは実行の「準備する行為」を処罰する罪のことです。強盗は重罪なので、実行に着手せず「準備行為」をおこなっただけで処罰対象となるのです(実行に着手した場合には未遂罪となります)。強盗予備罪の刑罰は、2年以下の懲役刑(刑法237条)
④事後強盗罪
これは、物を盗んだ人(窃盗の犯人)が被害者や第三者に発見されたときなどに、被害品の返還を免れるため、又は逮捕を免れたり、罪跡を隠滅したりするために、事後的に暴行や脅迫を行った場合に成立します。
罰則は5年以上の有期懲役刑(刑法238条)。
⑤昏睡(こんすい)強盗罪
昏睡強盗罪は、相手を意識喪失状態、又は、運動機能の障害を生じさせて財物を奪う犯罪です。例えば、酒や薬物を使って被害者を酩酊状態にしたり意識を失わせたりして、財産を奪うものを指します。
罰則は5年以上の有期懲役刑(刑法239条)。
⑥強盗致死傷罪
強盗致死傷罪とは、強盗犯が強盗を行う機会に相手を傷つけたり死なせてしまったりしたときに成立する犯罪です。この場合の罰則は非常に重く、相手が負傷した場合には無期又は6年以上の懲役刑、相手が死亡したときには死刑又は無期懲役刑となります(刑法240条)
⑦強盗・強制性交等罪
強盗犯若しくはその未遂犯が強制性交等を行った場合又は強制性交等の罪若しくはその未遂を行った者が強盗を行った場合の罪です。罰則は無期または7年以上の有期懲役刑(刑法241条1項)
⑧強盗・強制性交等致死罪
強盗・強制性行等を犯した者が、相手を死亡させてしまったケースでは、死刑または無期懲役となります(刑法241条3項)。
以上のように、強盗罪は他の罪と比べても法定刑が非常に重い罪です。酔っぱらってタクシーに乗って、運転手に暴行を加えて代金を踏み倒した場合にも強盗罪が成立することがあるため、注意が必要です。
弁護方針
強盗を認める場合
強盗が警察に発覚した場合、基本的に逮捕されてしまいます。逮捕は最大3日間続きその後、最大20日間の勾留に移行するのが通常のケースです。
早期の段階で弁護士による弁護活動をスタートし早期保釈、示談交渉を行うことが事案解決の鍵になります。
弁護士の技量と熱意によって、大きく示談交渉は影響を受けるため、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。
強盗を認めない場合
強盗を認めない場合、証拠を豊富に収集し、それらを検察官や裁判所に提出することが可能な限り早く釈放されるために重要になります。
弁護士の技量と熱意によって、証拠の収集も大きく影響を受ける為、刑事事件に特化した弁護士を選任し無実を証明していくことが重要となります。
財産事件についてよくある質問
窃盗 万引きが発覚したら、バイト先や勤務先に連絡はいく?
バイト先や勤務先については、自分で情報を教えない限りはなかなか調べるのも難しいです。また、万引きの事案でわざわざ警察から勤務先に知らせることないですが、もし逮捕されてしまったり勤務時間中に任意同行で数時間拘束されてしまった場合にはバイト先や勤務先に発覚してしまう可能性があります
住居侵入 「隣の家の人の植物が敷地内に入ってきました。これって勝手に切ってもいいんですか?」
民法233条1項では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しています。一方、民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定しています。
「竹木の根」については、「根を切り取ることができる」とされている一方、「竹木の枝が境界線を越える」場合は、あくまで、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」に留まっています。そのため、隣人の家から枝が伸びてきて、敷地内に入ってきたとしても、勝手に切るべきではありません。
仮に枝を切ってしまった場合、不法行為(民法709条)が成立する可能性があります。また、根についても、切除できるとされていますが、無用な近所トラブルを避けるためにも、まずは隣人に相談・要望することをお勧めします。それでも改善されない場合は、警告・勧告を行い、場合によっては弁護士に相談してください。
窃盗 万引きしてしまったら逮捕される?
きちんと身分証を警察に提示して、氏名・住所・職業などを回答すれば、ほとんど逮捕されることはありません。しかし、警察から任意同行ということで警察署で取り調べをされて数時間拘束されることは十分に考えられます。
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