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窃盗

窃盗事件

窃盗とは?

窃盗罪について刑法第235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪として10年以下または50万円以下の罰金に処する。」と定められています。窃取とは、他人が占有する物を、その人の意思に反して自分や第三者の下に持ち去ることを指します。

物の占有を移転させる犯罪としては、他にも強盗罪や遺失物等横領罪といった犯罪があります。

強盗罪は、反抗できないほどの暴行や脅迫を手段として他人から物を奪い取る犯罪であり、遺失物等横領罪は、置き忘れた荷物等、他人の占有が無くなった物を持ち去る犯罪です。

弁護方針

窃盗を認める場合

窃盗罪の態様には万引きや自転車盗、空き巣(侵入盗)、車上荒らしなど様々なものがあげられます。中でも侵入盗は窃盗罪の中でも重たい類型として扱われ、多くの場合は逮捕されます。窃盗であっても、被害額や犯行の回数等によっては逮捕されることも十分に考えられます。

捜査機関が逮捕に踏み切った場合、多くのケースで勾留され、引き続き身体拘束をされる可能性があります。逮捕の効力は最長72時間(3日間)であるのに対し、勾留は延長まで含めると最長20日間続きます。

この間に会社や家族に窃盗をした事実が知れ渡ったり、無断欠勤により会社を解雇されたりするリスクがあるので、勾留を避けるためにできる限りのことを行っていきます。

勾留請求に対する意見書の提出や準抗告等により、逮捕直後や勾留直後に釈放される場合もあります。窃盗罪の保護法益は、被害者の占有とされています。また、財産犯であるため、被害者個人に財産的損害が生じる犯罪類型です。

そのため、処分を決めるにあたっては被害者の処罰感情や被害回復がされているかが重視されます。つまり、被害者が被害弁償を受け、加害者を許した場合は、被害額や常習政党にもよりますが、基本的には刑事罰を科す必要性は小さくなり、不起訴となる可能性は高まります。

被害者が許しているのであれば、加害者が証拠隠滅をする必要もなくなると考えられるので、逮捕・勾留がされていたとしても早期に釈放されることにも繋がります。つまり、身体拘束の解放や不起訴処分獲得のためには、被害者との示談を成立させることが最も重要といえます。

加害者やその関係者に直接連絡先を教えることをためらう方は多く、示談交渉は基本的に弁護士を介して行います。弁護士の技量や熱意によって示談交渉に大きな影響を与える事があるので、刑事事件に注力した弁護士を選任することが重要なポイントといえます。

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窃盗を認めない場合

窃盗に全く身に覚えがない場合や、捨てられた物(ゴミ)であると思って持ち去った場合は、無罪を主張することになります。

また、誰かが置き忘れた物と思って持ち去った場合には、遺失物等横領罪の故意しかないことになるので、遺失物横領罪の限度で犯罪成立を認めることになります。遺失物等横領罪は1年以下の懲役または10円以下の罰金もしくは科料になります。
刑罰の重さがかなり変わってくるので、この主張をしっかり行うことも重要です。窃盗を認めない場合、被疑者の無罪を示す証拠を豊富に収集し、警察官や検察官に多く提出する必要があります。

また、検察官の考える証拠関係の下でも、被疑者の有罪を断定するには不十分であるとの意見書を提出することも考えられます。これらの弁護活動によって、早期釈放や、不起訴処分、無罪判決が見えてきます。

証拠の収集は、弁護士の技量と熱意によって大きく影響を受けるので、刑事事件を専門にする弁護士を選任することが重要なポイントとなります。

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