ひき逃げ
ひき逃げとは
「ひき逃げ」とは、道路交通法の救護義務に違反することを指します。車やバイク、自転車で人身事故を起こした運転者が、けが人を救護することなく事故現場から立ち去ることをいいます。
ひき逃げか否かは被害者の体を物理的にひいたかどうかで決まるわけではありません。どのような形であれ交通事故を起こして被害者に怪我をさせたのであれば、物理的にひいていなくても、救護活動をしなければひき逃げになってしまいます。
被害者のけがが軽くても、救護せずに現場から立ち去ればひき逃げになります。通行人が救急車の手配や応急手当をしている場合でも、事故を起こした本人が何もしないで現場から立ち去った場合はひき逃げになってしまいます。
当て逃げとは何か
物損事故を起こした運転者が、道路における危険を防止することなく事故現場から立ち去った場合のことです。物損しか生じていない場合、
民事事件として損害賠償の問題が生じますが、刑事事件にはなりません。しかし、物損事故であっても当て逃げをした場合は刑事事件(道路交通法違反)になり得ます。
ひき逃げの刑罰
過失によって人身事故を起こして救護義務に違反した場合、過失運転致死傷、救護義務違反について道路交通法違反が成立します。過失運転致死傷と道路交通法違反は併合罪となり、刑罰の上限は15年になります。
人身事故
罪刑:過失運転致死傷
刑罰:7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金
救護義務違反
罪刑:道路交通法違反
刑罰:10年以下の懲役または100万円以下の罰金
弁護方針
認める場合
近年、交通事故の社会的関心の高まりにより、ひき逃げの罪は厳罰化傾向にあります。逮捕・勾留されれば、最大23日間の身体拘束を受けることになってしまいます。
早期に釈放をされるためには、被害者と示談を成立させることが重要になります。また、被害者に生じさせた傷害が軽症にとどまる場合、示談が成立すれば、不起訴となることもあります。起訴された場合でも、示談が成立していることで、罰金刑にとどまる可能性や、
執行猶予付き判決にとどまり刑務所に入る必要が無くなる可能性が増大します。弁護士は早期釈放、示談交渉、執行猶予の獲得を目指して弁護活動を行います。
認めない場合
ひき逃げ(救護義務違反)は、うっかりしていて生じる犯罪(過失犯)ではなく、運転者がけが人を救護せずに逃げようと意図したことによって生じる犯罪(故意犯)です。そのため、ひき逃げが成立するためには、「交通事故によって人がけがをしていることの認識」が必要になります。
自分の車が通行人や他の車に接触したことに気づかないで走り去った場合は、そもそも、けが人の存在を認識していないため、ひき逃げ(救護義務違反)の故意がありません。そのため、人身事故について過失運転致傷等は成立しますが、救護義務違反にはなりません。
このような場合も早い段階での交渉がポイントとなるので刑事事件に特化した弁護士による問題解決をおすすめします。
交通事故についてよくある質問
人身事故、死亡事故 バイクで右折しようとしたところ、直進する自動車と衝突し、大けがをしました。損害賠償請求における示談交渉において、相手方からこの事故の過失割合について、私の過失割合が7割以上あると主張されています。この場合、過失割合は自賠責保険の給付金額にも影響があるのでしょうか?
自賠責保険における被害者の過失相殺は、被害者の損害補填の最低限の救済の観点から、法的な過失割合では処理されていません。すなわち、被害者の後遺症または、被害者が死亡した案件では、被害者の過失割合が7割未満では減額を行わず、7割以上8割未満であれば2割を、8割以上9割未満であれば3割を、9割以上10割未満であれば、5割を保険金額から減額することとされています。また、傷害案件では、7割以上の過失で2割減額、ただし、減額により20万円以下となる場合は、20万円が給付されます。
ですから、訴訟で大幅な過失相殺が予想さる場合には、訴訟での認容額が自賠責保険金を下回ることがあり得るので、訴訟前に被害者請求をする方が得策です。
人身事故、死亡事故 交通事故当時、同乗者がシートベルトを装着していなかったために損害が拡大したと認められる場合に、不装着をもって被害者の過失として考慮されるのでしょうか?
はい。ただ、裁判例では、不装着だった同乗者が助手席か後部座席かで相殺される過失割合が異なっています。助手席で5~20%の範囲で相殺されており、概ね10%程度が多いようです。後部座席だと5%か10%で認定されています。ただし、加害者の過失が著しく大きい場合には、被害者にシートベルト不装着の過失があった場合でも、過失相殺は否定されています。
平成19年の道路交通法の改正により、運転者は、助手席、後部座席を問わず同乗者にシートベルトを装着させる義務を負うこととなりました。助手席での不装着違反は、運転者に違反点数1点が付されます。助手席以外の同乗者の違反は、高速道路等において自動車を運転する場合のみ違反点数が付されます。事故時の同乗者の危険の度合いに応じて上記過失割合が異なっているものだと思われます。
人身事故、死亡事故 マイカーに妻と知人を同乗して、交差点内で相手方車両と出合頭の衝突事故を起こしてしまいました。妻と知人が相手方車両の運転者に対して、損害を請求する際に、当方車両を運転していた私の過失は考慮されるのでしょうか?
妻については原則として考慮されますが、知人について考慮されません。
損害賠償制度は、発生した損害について加害者と被害者との間で公平に分担するものですから、被害者に過失があるときは、その損害額の算定に当たり考慮されることになります。そして、公平の観点からは、被害者本人自身に過失がない場合であっても、損害額を減額するのが相当な場合があり、裁判例では、本件のように「車両運転者双方の過失の競合により衝突したため、傷害を負った妻が相手方に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては、夫婦の婚姻関係が既に破綻に瀕しているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができる」としています。裁判例では、内縁の夫婦についても被害者側の過失として肯定し、恋人同士については否定しました。