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ひき逃げ

ひき逃げ

ひき逃げとは

「ひき逃げ」とは、道路交通法の救護義務に違反することを指します。車やバイク、自転車で人身事故を起こした運転者が、けが人を救護することなく事故現場から立ち去ることをいいます。

ひき逃げか否かは被害者の体を物理的にひいたかどうかで決まるわけではありません。どのような形であれ交通事故を起こして被害者に怪我をさせたのであれば、物理的にひいていなくても、救護活動をしなければひき逃げになってしまいます。

被害者のけがが軽くても、救護せずに現場から立ち去ればひき逃げになります。通行人が救急車の手配や応急手当をしている場合でも、事故を起こした本人が何もしないで現場から立ち去った場合はひき逃げになってしまいます。

当て逃げとは何か

物損事故を起こした運転者が、道路における危険を防止することなく事故現場から立ち去った場合のことです。物損しか生じていない場合、
民事事件として損害賠償の問題が生じますが、刑事事件にはなりません。しかし、物損事故であっても当て逃げをした場合は刑事事件(道路交通法違反)になり得ます。

ひき逃げの刑罰

過失によって人身事故を起こして救護義務に違反した場合、過失運転致死傷、救護義務違反について道路交通法違反が成立します。過失運転致死傷と道路交通法違反は併合罪となり、刑罰の上限は15年になります。

人身事故 
罪刑:過失運転致死傷
刑罰:7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金

救護義務違反
罪刑:道路交通法違反
刑罰:10年以下の懲役または100万円以下の罰金

弁護方針

認める場合

近年、交通事故の社会的関心の高まりにより、ひき逃げの罪は厳罰化傾向にあります。逮捕・勾留されれば、最大23日間の身体拘束を受けることになってしまいます。

早期に釈放をされるためには、被害者と示談を成立させることが重要になります。また、被害者に生じさせた傷害が軽症にとどまる場合、示談が成立すれば、不起訴となることもあります。起訴された場合でも、示談が成立していることで、罰金刑にとどまる可能性や、
執行猶予付き判決にとどまり刑務所に入る必要が無くなる可能性が増大します。弁護士は早期釈放、示談交渉、執行猶予の獲得を目指して弁護活動を行います。

認めない場合

ひき逃げ(救護義務違反)は、うっかりしていて生じる犯罪(過失犯)ではなく、運転者がけが人を救護せずに逃げようと意図したことによって生じる犯罪(故意犯)です。そのため、ひき逃げが成立するためには、「交通事故によって人がけがをしていることの認識」が必要になります。

自分の車が通行人や他の車に接触したことに気づかないで走り去った場合は、そもそも、けが人の存在を認識していないため、ひき逃げ(救護義務違反)の故意がありません。そのため、人身事故について過失運転致傷等は成立しますが、救護義務違反にはなりません。

このような場合も早い段階での交渉がポイントとなるので刑事事件に特化した弁護士による問題解決をおすすめします。

交通事故についてよくある質問

人身事故、死亡事故 所有する車を運転中に、居眠りしてガードレールに衝突するという自損事故を起こしてしまいました。この事故により、私と同乗者である妻及び友人の3人ともケガをしてしまいました。自賠責保険による保険給付はありますか?

友人及び妻にも原則として給付はありますが、運転者本人に給付はありません。
自賠責法によれば、同法による保障を受けるためには、被害を受けたものが「他人」であることが要件とされています。「他人」とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者及び当該自動車の運転者を除くそれ以外の者」とされていますので、運転者本人には適用がありません。友人は、好意(無償)で同乗していたとしても「他人」にあたります。妻については「夫が専らその運転にあたり、自動車の維持費を全て負担し、他方、妻は運転免許を有しておらず、事故の際に運転補助の行為をすることもなかったなど」の事実関係であれば「他人」に当たるとした裁判例があります。
ただ、自損事故の場合、事案によっては「他人」性が問題となることがありますので、具体的事案に応じ弁護士に相談することをお勧めいたします。

人身事故、死亡事故 交通事故の被害者として、加害者側の保険会社との間で示談交渉しています。保険会社は、賠償金の提示額について、「任意基準の上限」で提示しているのでこれで示談するよう説得を受けています。受諾すべきでしょうか。また、任意基準とは何ですか?

事件の解決を弁護士に委任することにより、解決した賠償金の中から弁護士費用を支払ってもなお保険会社提示額より多額の賠償金を得ることができるものと考えられますので、弁護士に相談することをお勧めします。
まずは、交通事故の損害保険の仕組みについてご説明しましょう。
交通事故による被害者に対する損害賠償を保障するための法律として、自動車損害賠償保障法があります。いわゆる自賠責保険は、この法律に基づき全車両について強制加入が義務づけられている保険のことをいいます。加入が強制されることから強制保険といわれることもあります。
交通事故の被害者は、損害の補填について自賠責保険から給付を受けることができます。しかし、自賠責保険は、法律に基づく制度であるために給付基準(自賠責基準と呼ばれています)及び給付上限が法律により定められており、給付上限は、死亡事故の場合で3000万円まで、傷害事故の場合で120万円(但し、後遺症に基づく損害を除く)までとなっています。したがって、被害者としては、自らの損害について自賠責保険では満足を受けられない場合には、加害者に直接、損害賠償請求をするほかありません。そうすると、被害者としては、加害者に支払能力がない場合には、十分な補償を受けることができず、加害者としては、莫大な損害賠償義務を負うことになりかねません。そこで、自賠責保険をカバーするための保険として任意保険が登場することになります。任意とは加入が強制されないという意味で使われている用語です。任意保険では保険契約の内容にもよりますが、人身事故でカバーされる賠償金額は無制限とされていることが普通です。この任意保険により、車両の運転者は、万一、事故を起こした場合でも加害者としての民事上の損害賠償責任は事実上、免責されることになります。
さて、交通事故を起こしたときは、加害者としては、すぐに保険会社に連絡して、以後、被害者に対する交渉窓口に立ってもらうことになります。保険会社の担当者は、加害者の立場で被害者と交渉して、損害賠償額について示談成立を目指すことになります。保険会社としては、契約上、自賠責保険の上限を超える額については、全部、支払義務を負うことになりますので、被害者との交渉により賠償額が少しでも安価になるよう努力することは当然と言えるでしょう。保険会社は、例えば傷害事案の場合は、被害者の総治療日数、入通院実日数、後遺症等級等をもとに、傷害による治療費、休業損害、慰謝料並びに、後遺症による逸失利益及び慰謝料その他の損害の算定をして、双方の過失割合をもとに賠償額を被害者に対して提示します。この際、保険会社内部において賠償額算定の基準としているのがいわゆる任意基準です。任意基準は、特段、法律により定められているものではなくて、いわば、保険会社の示談交渉の際の内部的算定基準ということができるでしょう。こうして、保険会社は、より安価な賠償額の妥結を目指して、任意基準を用いて被害者との間で示談交渉することとなります。したがって、保険会社は、通常、この基準を超える高額な示談をすることはありません。
それでは、弁護士に依頼すればどうして任意基準を超える賠償額での解決を得ることができるのでしょうか。
弁護士が損害の算定に際して用いる基準は、裁判基準と呼ばれています。裁判基準とは、読んで字のとおり裁判に訴えた際に用いられる基準のことをいいます。これまでご説明した自賠責基準、任意基準、裁判基準の中で、被害者の救済にもっとも資する基準は裁判基準です。ですから弁護士は、この裁判基準をもとに算定した損害額を保険会社に請求するわけですが、当然、保険会社は任意基準との開きから、裁判基準による算定額をそのまま受け入れることはありません。そうして、双方物別れになれば、弁護士としては、土俵を裁判所に移して法的に争うことになります。裁判になると、判決による解決を目指すのであれば、通常1年近くの時間を要し、被害者にとっては好ましいものとはいえません。一方、保険会社としても、弁護士に依頼せざるを得ず、経費の負担を要します。
そこで、任意基準と裁判基準のとの狭間で双方歩み寄り、現実的かつ早期の解決を目指すことになるのです。もちろん、弁護士としては、依頼者である被害者の意向次第で裁判基準を一歩も譲らないという方針でも、何ら問題ありません。
結局のところ、賠償額の算定において裁判基準と任意基準とでは、その算定額に大きな開きがあり、その開きは弁護士費用を控除しても余りあるということです。なお、この算定額の開きは、被害者に後遺症がある場合は、さらに大きくなります。

人身事故、死亡事故 事故当時、60歳で定年退職したばかりで無職でした。61歳で症状固定して後遺症等級が10級と認定されました。なお、私は大卒で退職時、定年延長請求はしなかったのですが、退職して1年くらいはゆっくりしてそれから求職する予定でした。この場合、休業損害と後遺症による逸失利益は請求できるのでしょうか。できるとした場合、請求額算定の基準はどうなりますか?

休業損害は請求できませんが、逸失利益は請求できるものと考えられます。
まず、休業損害についてですが事故当時、現に無職ですし、働く予定もなかったようですので損害はなく、請求できません。
次に逸失利益ですが、高齢者・無職の方については就労の蓋然性があれば、これを認める裁判例が多数存在します。本件では、就労する意思も能力もあったものと認められますので、逸失利益の請求は可能だと考えます。その際の算定基準としては、労働能力喪失率は後遺症等級10級で27%として、61歳の就労可能年数を11年、基礎収入を賃金センサス男大学・大学院卒60歳から64歳となるものと考えられます。

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