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風営法違反

風営法違反

風営法違反とは?

風営法は、キャバレーやパチンコなどの「風俗営業」やいわゆる性風俗店の「性風俗関連特殊営業」を規制する法律です。
無許可または不届での営業を行ったり、自己名義で他人に営業させたり、性風俗店で18歳未満の者を働かせたりした場合に処罰の対象となります。

無許可営業

風営法49条1号 無許可営業

2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金

第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

公安委員会の許可を得ず、風俗営業をした場合、この罪に該当します。「風俗営業」とは、キヤバレーや営業所内の照度が10ルクス以下の飲食店、パチンコ店などを指し、いわゆる性風俗店は含まれません。

不届営業

風営法52条4号(不届営業)

6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

第二十七条 店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 営業所の名称及び所在地 三 店舗型性風俗特殊営業の種別 四 営業所の構造及び設備の概要 五 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所 第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 四 第二十七条第一項、(略)の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者

公安委員会に届出をしないで、いわゆる性風俗店を営業した場合、この罪に該当します。

名板貸し

風営法49条3号(名板貸し)

2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金

第十一条 第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 三 第十一条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

公安委員会から風俗営業の許可を受けた者が、自己の名義を貸すなどして他人に風俗営業を営ませた場合、この罪に該当します。

性風俗店年少者従事

風営法50条5号(性風俗店年少者従事)

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

第二十八条 12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。 三 営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 五 第二十八条第十二項第三号の規定又は同項第四号若しくは第五号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者

性風俗関連のお店の営業にあたって、18歳未満の者を客に接する業務に従事させた場合、この罪に問われます。

風営法の時効

公訴の時効※は、刑事訴訟法に規定があります。公訴時効は、刑の重さによって異なります。長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪についての公訴時効は3年となります。
※公訴時効とは、犯罪発生後、一定期間内に、犯人を裁判所に起訴しなければ、刑が科せられないという制度です。

その他についてよくある質問

暴力事件 暴行事件を起こした場合、必ず逮捕されますか?

いいえ、必ず逮捕されるわけではありません。刑事事件として処理された暴行事件のうち被疑者が逮捕された割合は過去の事例から約40%です。ただし、路上、駅など公共の場所や飲食店などで暴行事件を起こし、警察に通報されれば、本人の言い分や社会的地位にかかわらず、その場で現行犯逮捕されてしまうことが少なくありません。

名誉毀損罪 職場からの帰宅途中に、職務質問を受けさせられました。あれって必ず応じなければならないですか?

職務質問は、警察官職務執行法(以下、「警職法」)2条1項を根拠に行われます。警職法2条1項では、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」と規定しています。しかし、警察官は、あくまで「質問…できる」とされています。そのため、職務質問というものは、あくまで任意に行われることが要求されます。
また、職務質問を受ける人は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、「身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されること」はありません(警職法2条3項)。加えて、職務質問は「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行」するために、必要最小限の態様等で行われることが要求されています(警職法1条1項、2項)。
判例上は、職務質問の有効性確保のため、一定の有形力の行使(例えば質問した警察官から逃げようとしている者に対し、警察官が腕を掴んだ)は認められています。また、職務質問に付随するような形で、警察官が所持品を検査することも認められています。しかし、一定限度を超えた有形力の行使は、必要最小限と言えなくなるため、違法となります。もっとも、「一定限度」というのがどの程度なのかというのは、残念ながら明確に区分されているとは言えません。
 以上をまとめると、職務質問というのは、あくまで任意の形で行われなければならないため、これを拒否したとしても、直ちに逮捕されるようなことはありません。もっとも、警察官は犯罪予防のためや、犯罪に関する捜査等のために、職務質問を行っていると考えられます。そのため、明確な理由もなく職務質問を拒否した場合、何かしらの疑いをかけられることは否定できません。また、職務質問を拒否する際、警察官を突き飛ばす等してしまうと、場合によっては、公務執行妨害罪(刑法95条)が成立する余地が出てきます。そのため、何もやましいことがない場合は、素直に職務質問に応じるべきかもしれません。もし、何らかの不当な扱いを受けるようなことがあった場合は、弁護士に相談してください。

暴力事件 警察から取り調べの呼び出しは応じなくてもよい?

刑事訴訟法198条本文では、捜査機関は「犯罪の捜査」につき、「必要がある」場合、「被疑者の出頭を求め…取り調べることができる。」と規定しています。捜査機関には「刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正…迅速に適用実現」することが求められています(刑事訴訟法1条)
もっとも、被疑者は「逮捕又は勾留されている場合」を除き、「出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」とされています。そのため、「逮捕」や「拘留」といった身体拘束がなされていない場合、被疑者に対する取調べは、あくまで警察方から任意の協力を要請されて行われているものということになります。
しかし、「逮捕」や「拘留」といった身体拘束がなされている場合、身体拘束を受けている被疑者は、出頭を拒否することや随時退去することは許されないということになります。刑事訴訟法198条2項により、「自己の意思に反して供述をする」ことは強要されませんが、取調べをする捜査機関からの問いかけについても、その場に留まっていないといけないということになります。その意味で、身体拘束を受けている被疑者には、取調べを受忍する義務が発生していると言えます。
いずれにせよ、捜査機関は「事件の真相を明らか」にするために捜査活動を行い、その一環として取調べを行っているので、捜査機関に協力する方がいいかもしれませんね。

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