大麻事件
大麻取締法違反とは?
大麻は、覚せい剤と同様に薬物犯として分類されます。
被害者がおらず、近年大麻が合法とされている国もあることから、罪悪感なしに大麻取締法に違反する人が大勢います。
大麻取締法は、大麻の栽培・輸出入について、7年以下の懲役に処すると定めており(大麻取締法第24条1項)、営利目的の場合は10年以下の懲役、又は情状によって300万円以下の罰金も併科されます(大麻取締法第24条2項)。
また、大麻の所持・譲り受け・譲渡しについては、5年以下の懲役に処することとされており(大麻取締法24条の2第1項)、営利目的での所持等については、7年以下の懲役又は情状によって200万円以下の罰金が併科されます(大麻取締法24条の2第2項)
なお、「使用」は処罰対象から外されていますが、「使用」の前に所持や譲り受け等の行為があることが大半であり、多くの場合その点を捉えて大麻取締法違反とされます。
「使っただけだから大麻取締法には反していない」という主張は現実的に認められない可能性が高いといえます。
弁護方針
所持を認める場合
大麻の所持等が捜査機関に発覚した場合、ほぼ確実に逮捕され、勾留されることになります。
早期釈放を目指して、勾留決定に対して準抗告をする方法がありますが、認められることは少ないです。そしてほとんどのケースで、起訴されることになります。起訴後に、保釈決定が出されることは多々あるので、保釈に向けて弁護活動をすることになります。
また、執行猶予付きの判決が出れば、刑務所に入る必要がなくなるので、執行猶予の獲得を目標に弁護活動を行うことになります。執行猶予を獲得するためには、しっかりと反省すること、再度同じ過ちを犯さないように大麻関係者との関係を絶つこと、身元を保証してくれる人間を見つけることなどが必要になります。
弁護士が、被告人質問で被告人の反省を引き出したり、身元保証人を見つけたりします。大麻の所持とはいっても、その所持量が微量にとどまる場合、起訴猶予となる可能性も多くあります。
そのようなケースでは、真摯に反省し、警察官・検察官に対して、その気持ちを伝え、再度大麻を所持することがない計画を立て、更生に向けた強い意欲を示し、それを彼らに理解してもらう必要があります。
所持を認めない場合
大麻を所持していたのが自分ではなく、同居する者や、一緒にいた友人である場合や、所持していたという事実が全く無い場合などは、大麻の所持を認めず、無罪を主張していきます。
起訴されてしまうと、かなり高い確率で有罪となってしまうので、起訴前に不起訴処分を獲得することが重要になります。
弁護士が、起訴される前に積極的に検察官と接触を持ち、無罪の証拠を提出したり、有罪と断定することができないことを主張したりしていきます。無罪を主張すると同時に、早期釈放を主張していきます。
また、大麻の所持が事実であったとしても、違法な捜査によって大麻が押収されたような場合、違法収集証拠として排除されるべきであることを主張することもあります。