覚せい剤事件
覚せい剤取締法違反とは何か?
覚せい剤を、みだりに輸出入し、または製造した者は、1年以上20年以下の懲役に処するとされています。さらに、同様の行為を、営利目的でした場合には無期、または3年以上20年以下の懲役に処するとされています。
覚せい剤を、みだりに所持、譲受、譲渡した者は、10年以下の懲役に処するとされています。営利目的で所持等をした場合には、1年以上20年以下の懲役に処するとされています。さらに、覚せい剤を使用した者は、10年以下の懲役に処されることになっています。
覚せい剤の使用と逮捕
覚せい剤使用のケースでは、現行犯逮捕はありません。警察はまず被疑者の尿を採取します。その後、尿は科学捜査研究所に送られ、覚せい剤成分が含まれているか鑑定されます。もし覚せい剤の成分が含まれていれば、逮捕されることになります。
弁護方針
所持、使用を認める場合
逮捕は3日、勾留は20日が最大なので、所持と使用の二罪が認められる場合、起訴前の段階で最大で46日間、身体拘束を受けることとなります。勾留後には確実に起訴されることになるので、早期に起訴するよう検察官に意見を出すこともあります。
起訴後は、保釈決定が出されることが多々あるので、保釈に向けて弁護活動することになります。また、執行猶予付きの判決が出れば、刑務所に入る必要がなくなるので、執行猶予の獲得を目標に弁護活動を行うことになります。初犯であれば、執行猶予がつくことも多いですが、営利目的である場合や、長期にわたる使用が認められる場合であると、執行猶予がつかないこともあるので、気を抜くことは許されません。
執行猶予を獲得するためには、しっかりと反省すること、再度同じ過ちを犯さないように覚せい剤関係者との関係を絶つこと、身元を保証してくれる人間を見つけることが必要です。弁護士が、被告人質問で被告人の反省を引き出したり、身元保証人を見つけたりサポートします。
所持、使用を認めない場合
覚せい剤を所持していたのが自分ではなく、同居する者や、一緒にいた友人である場合や、所持していたという事実が全く無い場合などは、覚せい剤の所持を認めず、無罪を主張していくことになります。同居する者や友人、先輩などから無理やり注射され、やむなく覚せい剤を使用してしまった場合にも、故意がないとして覚せい剤の使用を認めず、無罪を主張することが可能です。
起訴されてしまうと、かなり高い確率で有罪となってしまうため、その前に不起訴処分を獲得することが重要になります。弁護士が、起訴される前に積極的に検察官と接触を持ち、無罪の証拠を提出し、有罪と断定することができないことを主張していきます。無実を主張すると同時に、早期釈放を求めていきます。
これらの活動は、弁護士の技量と熱意が必要不可欠ですので、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要なポイントとなります。