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宅飲み場として自宅を提供した結果、被疑者の友人が女性に強制性交をしたとして警察の捜査が行われ、被疑者自身も「強制性交の幇助」として逮捕されたが、強制性交の手助けをするつもりなど一切なかったと故意を否認し無事に不起訴処分を獲得した事例

  • 性犯罪
  • 強制性交等罪(強姦罪)
  • 罪名: 強制性交等罪(強姦罪)
  • 解決結果: 不起訴
  • 解決までの期間: 1ヵ月

事件発生、相談~解決までの流れ

Oさんは、福岡市赤坂の美容師です。Oさんは
女性を含めた多人数で繁華街に行くことが多く、終電を逃した複数人を家に泊めることが多々ありました。
ある日Oさんは、男女2人と自宅に戻り3人で二次会を行い、最終的にはその2人を家に泊めることにしました。女性は、既に泥酔して一人では歩けない状態でした。Oさんは、2人分の布団を用意し、自身は別の部屋で一人で寝ました。

翌日の朝、既に女性は帰宅していたようで、男性だけが残っていました。男性は青ざめた様子で、「警察沙汰になるかもしれない。申し訳ない」と言うのでOさんが詳しく事情を聞くと、①泥酔した女性とOさん宅で性行為をした②女性は行為後、逃げるように家を飛び出したとのことでした。

Oさんは、自分は関与していないから問題ないであろうと考えていましたが、3日後、男性が逮捕されるのと同時に、Oさんも逮捕されました。

罪名は、準強姦(準強制性交等)の幇助犯でした。自宅を提供するという方法で、準強姦の手助けをしたと警察から疑いをかけられたのでした。

Oさんは、逮捕される前から、当事務所に相談をしていました。弁護士は、Oさんが逮捕される可能性は十分あると考え、逮捕された場合の流れを丁寧に説明をしておきました。逮捕された場合、警察に弁護士の名刺を示し、接見を希望するように伝えていたのです。
Oさんは逮捕直後に、警察を通じ、当事務所の弁護士に接見希望を出し、当事務所の刑事弁護士がすぐに接見に出向きました。

弁護士は、準強姦の幇助犯は成立しないものと考えましたが、より確実に不起訴処分を獲得するために、取調べ対応をしっかりと行う必要があると考えていました。

なぜなら、本件における犯罪成立の争点は、「準強姦幇助の故意があるか否か」であり、その故意については、客観証拠が薄くとも本人の供述証拠によって有罪とされるリスクがあり、取調べでどのような供述をするかが重要だったからです。

そこで弁護士は、Oさんに黙秘権の説明を行ったほか、署名押印が義務ではないことの説明をした上、署名押印するか迷ったときには気軽に弁護士に接見希望を出すように指示をしました。
Oさんは、知っている状況について正直に話しました。そして、自身の認識については、誤った調書が作られてしまわぬよう、特に細心の注意を払い続けました。弁護士も、Oさんの取調べにおける集中力が低下していないかを確認すべく、連日取調べに行き、励まし続けました。結果Oさんはその疑いが晴れ、不起訴処分が確定し釈放されました。

性犯罪についてよくある質問

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