福岡市内の私立高校に通う男子高校生が学校近くのコンビニで万引きしたことが発覚。被害店舗のオーナーと弁護士が交渉することで、反省の態度を示すことができて被害賠償をすることで、被害届を警察出さずに解決した事例
- 財産事件
- 窃盗罪
- 罪名: 窃盗罪
- 解決結果: 警察に通報されず(立件されず)
- 解決までの期間: 2日
- 示談金: なし
事件発生、相談~解決までの流れ
D君は福岡市中央区の私立進学校の高校に通う高校2年生で、野球部に所属していました。部活が終わった後に、学校近くのコンビニに立ち寄ることが日課になっていました。ある日、部活の先輩が万引きしていることを聞いて、自分もやってみようという気持ちになってしまい万引きをしてしまいました。その際は、誰にも発覚しなかったことから、店員が忙しそうなタイミングがあれば常習的に万引きをするようになっいました。
ある日、いつものようにコンビニで万引きをしたところ、以前からD君の行動が怪しいと目をつけていた店員にコンビニを出たところで声をかけられて発覚しました。レジの裏にある個室に連れて行かれたD君は、コンビニのオーナーからこれまで何度も万引きしたことがあるのかを聞かれて、全て正直に答えました。両親を呼ぶように言われ電話したところ、すぐに母親が駆けつけました。母親としては受験もあることから警察や学校に連絡することはやめてほしいとオーナーにお願いしましたが聞き入れてもらえませんでした。
翌日、D君の母親から当事務所に相談があり、すぐに面談をさせていただきました。示談をすることで、警察や学校への連絡をしないように出来る可能性があることと同時に示談できない可能性と、もし示談できなくても大学への進学については影響が少ないことなどを説明しました。示談を希望とのことで、ご依頼いただくことになり、すぐに弁護士から被害にあったコンビニオーナーに連絡を取りました。
まだ警察や学校への連絡はしていないとのことだったので、D君と母親から依頼を受けた経緯やD君が反省していることなどを伝えたところ、二度としないという反省文の提出をしてもらえれば示談しても良いと回答をいただきました。
すぐにD君に反省文を作成してもらい、コンビニオーナーと示談をすることに成功しました。示談書の内容として、警察や学校への連絡をしないということを約束していただき、解決することが出来ました。
財産事件についてよくある質問
窃盗 万引きも窃盗罪になる?
万引きも窃盗罪(刑法235条)に該当します。窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。しかし、万引きの場合は被害金額が非常に少額であることが多く、いきなり懲役刑(実刑)になることはほとんどないです。
窃盗 万引きが発覚したら、バイト先や勤務先に連絡はいく?
バイト先や勤務先については、自分で情報を教えない限りはなかなか調べるのも難しいです。また、万引きの事案でわざわざ警察から勤務先に知らせることないですが、もし逮捕されてしまったり勤務時間中に任意同行で数時間拘束されてしまった場合にはバイト先や勤務先に発覚してしまう可能性があります
窃盗 万引きが発覚したら、学校は退学になる?
もし学校の先生に万引きしたことが知られてしまったとしても、それだけでは退学にならずに停学処分となって反省を促すことが多いです。しかし、これまでの非行歴によっては退学処分の決定打になることも考えられます。
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