福岡市内の私立高校に通う男子高校生が学校近くのコンビニで万引きしたことが発覚。被害店舗のオーナーと弁護士が交渉することで、反省の態度を示すことができて被害賠償をすることで、被害届を警察出さずに解決した事例
- 財産事件
- 窃盗罪
- 罪名: 窃盗罪
- 解決結果: 警察に通報されず(立件されず)
- 解決までの期間: 2日
- 示談金: なし
事件発生、相談~解決までの流れ
D君は福岡市中央区の私立進学校の高校に通う高校2年生で、野球部に所属していました。部活が終わった後に、学校近くのコンビニに立ち寄ることが日課になっていました。ある日、部活の先輩が万引きしていることを聞いて、自分もやってみようという気持ちになってしまい万引きをしてしまいました。その際は、誰にも発覚しなかったことから、店員が忙しそうなタイミングがあれば常習的に万引きをするようになっいました。
ある日、いつものようにコンビニで万引きをしたところ、以前からD君の行動が怪しいと目をつけていた店員にコンビニを出たところで声をかけられて発覚しました。レジの裏にある個室に連れて行かれたD君は、コンビニのオーナーからこれまで何度も万引きしたことがあるのかを聞かれて、全て正直に答えました。両親を呼ぶように言われ電話したところ、すぐに母親が駆けつけました。母親としては受験もあることから警察や学校に連絡することはやめてほしいとオーナーにお願いしましたが聞き入れてもらえませんでした。
翌日、D君の母親から当事務所に相談があり、すぐに面談をさせていただきました。示談をすることで、警察や学校への連絡をしないように出来る可能性があることと同時に示談できない可能性と、もし示談できなくても大学への進学については影響が少ないことなどを説明しました。示談を希望とのことで、ご依頼いただくことになり、すぐに弁護士から被害にあったコンビニオーナーに連絡を取りました。
まだ警察や学校への連絡はしていないとのことだったので、D君と母親から依頼を受けた経緯やD君が反省していることなどを伝えたところ、二度としないという反省文の提出をしてもらえれば示談しても良いと回答をいただきました。
すぐにD君に反省文を作成してもらい、コンビニオーナーと示談をすることに成功しました。示談書の内容として、警察や学校への連絡をしないということを約束していただき、解決することが出来ました。
財産事件についてよくある質問
窃盗 被害弁償はどうやってすればいい?
被害弁償は被害になった店舗のオーナーや店長が被害弁償として金銭を受け取ってくれるかにかかっています。直接自分で交渉しても受け取ってもらえないことがほとんどです。もし被害弁償を受け取ってもらえなかった場合の対処も含めて、弁護士に相談するのが良いでしょう。
住居侵入 「隣の家の人の植物が敷地内に入ってきました。これって勝手に切ってもいいんですか?」
民法233条1項では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しています。一方、民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定しています。
「竹木の根」については、「根を切り取ることができる」とされている一方、「竹木の枝が境界線を越える」場合は、あくまで、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」に留まっています。そのため、隣人の家から枝が伸びてきて、敷地内に入ってきたとしても、勝手に切るべきではありません。
仮に枝を切ってしまった場合、不法行為(民法709条)が成立する可能性があります。また、根についても、切除できるとされていますが、無用な近所トラブルを避けるためにも、まずは隣人に相談・要望することをお勧めします。それでも改善されない場合は、警告・勧告を行い、場合によっては弁護士に相談してください。
窃盗 万引きが発覚したら、両親に連絡はいく?
未成年の万引きの場合は、家族に連絡をすることがほとんどです。しかし、必ずしも家族に連絡をする訳ではありませんので、迅速に解決できれば家族に知られることがない場合もあります。
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