まずはお気軽に
ご相談ください
365日24時間対応
tel 電話で相談 e-mail メールで相談 line LINEで相談
ホーム > 刑事事件解決法 > 解決事例 > 財産事件解決事例 > 福岡市内のパチンコ店で財布の置き引き(窃盗)をした男性が店員に呼び止められ、警察への任意同行後、通常逮捕されたが、被害弁償をして不起訴になった事例

福岡市内のパチンコ店で財布の置き引き(窃盗)をした男性が店員に呼び止められ、警察への任意同行後、通常逮捕されたが、被害弁償をして不起訴になった事例

  • 窃盗罪
  • 不起訴
  • 罪名: 窃盗罪
  • 解決結果: 不起訴
  • 解決までの期間: 10日間

事件発生、相談~解決までの流れ

Iさんは、福岡市内で警備員として働く40代男性です。職場近くのパチンコ店で他人の財布を置き引きしてしまいました。その後、店員に呼び止められ、警察が駆け付け、任意同行という形で警察署に連行されてしまいました。
その後、通常逮捕され、勾留請求もされた勾留1日目に弁護士が介入しました。これまで前科前歴のないIさんが勾留請求された理由としては、Iさんが財布を盗んだことを覚えていないと供述しているためと思えました。ただ、Iさんとしては、盗んだことは記憶にないが、本当に自分が盗んだのならば、被害者の方に謝罪をし、被害弁償をして、一日でも早く外に出たいということでした。
Iさんの奥さんと連絡を取り被害弁償金の準備を整え、被害者と接触し、示談希望であることを伝えました。

被害者の方には、被害弁償を受け入れ、Iさんの刑事処分を望まない旨の文言を示談書に入れることを承諾してもらいました。被害弁償金としては、迷惑料という形で3万円を受け取ってもらいました。被害弁償が済んでいること、被害者が刑事処分を望んでいないことを検察官に伝えたところ、最終的に不起訴となりました。

財産事件についてよくある質問

窃盗 万引きが発覚したら、両親に連絡はいく?

未成年の万引きの場合は、家族に連絡をすることがほとんどです。しかし、必ずしも家族に連絡をする訳ではありませんので、迅速に解決できれば家族に知られることがない場合もあります。

窃盗 万引きも窃盗罪になる?

万引きも窃盗罪(刑法235条)に該当します。窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。しかし、万引きの場合は被害金額が非常に少額であることが多く、いきなり懲役刑(実刑)になることはほとんどないです。

住居侵入 「隣の家の人の植物が敷地内に入ってきました。これって勝手に切ってもいいんですか?」

民法233条1項では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しています。一方、民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定しています。
「竹木の根」については、「根を切り取ることができる」とされている一方、「竹木の枝が境界線を越える」場合は、あくまで、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」に留まっています。そのため、隣人の家から枝が伸びてきて、敷地内に入ってきたとしても、勝手に切るべきではありません。
仮に枝を切ってしまった場合、不法行為(民法709条)が成立する可能性があります。また、根についても、切除できるとされていますが、無用な近所トラブルを避けるためにも、まずは隣人に相談・要望することをお勧めします。それでも改善されない場合は、警告・勧告を行い、場合によっては弁護士に相談してください。

VIEW MORE

財産事件の解決事例

VIEW MORE
刑事事件解決法へ戻る