福岡市内の私立高校に通う男子生徒が万引きをしてしまい、学校に通報された。すぐに両親が謝罪をしたが受け入れてもらえず、弁護士に依頼をして被害弁償をしたところ、学校からの処分をされずに解決した事例
- 財産事件
- 窃盗罪
- 罪名: 窃盗罪
- 解決結果: 不起訴
- 解決までの期間: 1週間
事件発生、相談~解決までの流れ
Hさんは、福岡市内の高校に通う高校1年生です。学校近くのコンビニで万引きをしてしまい、店員に発覚してしまいました。すぐに制服を見て近所の学校に連絡されて、担任の先生と両親が現場に駆けつけました。これまで非行歴など全くなかったHさんが万引きをしたということに、先生や両親は驚きました。Hさんの話によると、クラスメイトからいじめを受けており、万引きすることを強要された様子でした。警察への通報はされなかったので、学校としてはどのような処分にするかはまだ分からないということになりました。両親から万引きした店舗のオーナーに謝罪と被害額(300円)の弁償を申し出ましたが、断られてしまいました。
Hさんの両親は翌日、当事務所にご連絡いただきすぐに面談をさせていただくことになりました。弁護士に希望することは、万引きした店舗のオーナーに謝罪文を届けることと、被害弁償をすることでした。弁護士からオーナーに連絡をして、被害弁償として5万円を支払って謝罪を受け入れてもらうように交渉したところ、Hさんの反省している態度が伝わったことから、謝罪を受け入れてもらえることになりました。
示談金として5万円をオーナーに支払い、警察への被害届を提出しないという内容の示談が成立しました。そのことを学校に報告したところ、いじめによる万引きの共用であったこともあって、学校からの処分は今回に限って無しということになりました。
財産事件についてよくある質問
窃盗 万引きが発覚したら、両親に連絡はいく?
未成年の万引きの場合は、家族に連絡をすることがほとんどです。しかし、必ずしも家族に連絡をする訳ではありませんので、迅速に解決できれば家族に知られることがない場合もあります。
窃盗 万引きが発覚したら、バイト先や勤務先に連絡はいく?
バイト先や勤務先については、自分で情報を教えない限りはなかなか調べるのも難しいです。また、万引きの事案でわざわざ警察から勤務先に知らせることないですが、もし逮捕されてしまったり勤務時間中に任意同行で数時間拘束されてしまった場合にはバイト先や勤務先に発覚してしまう可能性があります
窃盗 万引きも窃盗罪になる?
万引きも窃盗罪(刑法235条)に該当します。窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。しかし、万引きの場合は被害金額が非常に少額であることが多く、いきなり懲役刑(実刑)になることはほとんどないです。
財産事件の解決事例
福岡市内のパチンコ店で財布の置き引き(窃盗)をした男性が店員に呼び止められ、警察への任意同行後、通常逮捕されたが、被害弁償をして不起訴になった事例
福岡市内の私立高校に通う男子高校生が学校近くのコンビニで万引きしたことが発覚。被害店舗のオーナーと弁護士が交渉することで、反省の態度を示すことができて被害賠償をすることで、被害届を警察出さずに解決した事例
福岡市内のスーパーで刺身パック5個を万引き。監視員に現行犯逮捕されたが、被害に遭ったスーパーに謝罪の意思を伝えたうえで不起訴になった事例。