人身事故、死亡事故
目次
過失運転致死傷罪とは
かつては刑法第211条に「自動車運転過失致死傷罪」として規定されていました。
しかし、依然として、飲酒運転や無免許運転等悪質・危険な運転行為が減少しなかったことを受け、
平成25年から「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が制定され、厳罰化されました。
過失運転致死傷罪の罰則
過失運転致死傷罪は、7年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになり(自動車運転死傷処罰法5条)、重い刑罰を設けています。
無免許運転を行い、過失運転致死傷罪を犯してしまった場合には、
10年以下の懲役に処せられることになり、通常の過失運転致死傷罪に比べて加重されます。
アルコールを摂取した状態で、自動車等を運転し、事故により人を死傷させてしまった場合、
飲酒運転と自動車運転過失致死傷罪の併合罪が成立します。
この場合、一般的に懲役刑が選択され、10年6月以下の懲役に処せられます。
危険運転致死傷罪との違い
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、
人を死傷させた場合に成立する犯罪であるのに対して、
危険運転致死傷罪は、単なる不注意ではなく、赤信号を殊更に無視する行為、
正常な運転ができないほど飲酒した状態で運転する等、
故意により危険な運転を行い、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。
よって、危険運転致死傷罪は、過失運転致死傷罪に比べて重い刑罰が規定されています。
弁護方針
過失運転致死傷、危険運転致死傷を認める場合
実刑判決を避けるために、被害者と早期に示談をすることが重要になります。
交通事故の場合、基本的には加害者の加入する保険会社が示談交渉を代行することになっていますが、
保険会社の示談交渉に任せきりにしていたのでは、十分な反省の意を裁判官や検察官に示せません。
保険会社とは別途、被害弁償金を支払うなどの弁護活動が必要となります。
示談を成立させるためには、弁護士が迅速かつ丁寧に、そして根気強く示談交渉に臨む必要があります。
過失運転致死傷罪の容疑で逮捕された場合、被疑者は勾留されずに、在宅捜査が行われる場合が多いです。
なぜなら、逮捕段階において、捜査機関が十分な客観的証拠を確保していることも多く、
被疑者が被害者に対する働きかけも考えにくいと判断されるためです。
逮捕されたものの、勾留されることなく釈放された場合、在宅事件となり、普段通りの生活を送ることができます。
もっとも、捜査機関からの出頭要請には応じなければならず、捜査は継続されることになります。
その後、捜査機関が捜査を行い、検察官が起訴・不起訴処分を決定することになります。
過失運転致死傷、危険運転致死傷を認めない場合
自動車の運転上必要な注意をしていたにもかかわらず、捜査機関に逮捕されてしまった場合には、
早く釈放されたいがために、自動車の運転上必要な注意を怠っていた等と自白しないようにしてください。
弁護士に相談し、ご自身が運転上必要な注意をしていた、
すなわち、過失がなかったという点を主張・立証をすることにより、無罪の主張をしていかなければなりません。
出来るだけ大きくの証拠提出をすることで無罪を主張して弁護活動を行う事が可能です。
刑事事件 逮捕から起訴までの流れ

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早期釈放に向け、最も重要な72時間です
- 警察による取り調べ
- 留置施設での⾝柄拘束
- 家族でさえも⾯会不可
早期⾝柄解放のために弁護活動ができる極めて重要な72時間となります。
この間に⾝柄が解放できるかどうかで、この後の⾝柄拘束の時間も⼤きく変わってきます。
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不起訴にできる最後のタイミングです
- 最⼤20⽇の⾝柄拘束
- 会社の⻑期⽋勤
- ⽰談のタイムリミット
勾留中は被害者と⽰談ができる最後のタイミングでもあり、不起訴処分獲得に向け
弁護活動ができる最後のチャンスとなります。とにかく早期に弁護⼠にご依頼ください。
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起訴されると99%は有罪となります
- 解雇・退学のリスク
- 家族への迷惑
- 職業制限・就職困難
有罪となり前科がつくと様々な弊害が⽣じます。
そのため、被害者との⽰談、検察官や裁判所への働きかけを通し、起訴を阻⽌します。
不起訴・釈放できる可能性が⾼まります!
すぐに私たちにご相談ください。