詐欺
詐欺とは?
詐欺は、他人から金品を騙し取ったりする犯罪です。
ただ、一口に詐欺といっても、無銭飲食(代金を払うかのように騙して料理を提供させる)のように単純なものから、
架空取引を口実とした計画的なもの、保険金詐欺や振り込め詐欺など、
様々なタイプの詐欺罪があり、その態様や被害額などによって、起訴猶予や執行猶予になるのか、
いきなり実刑になるのかも変わってきます。
また、詐欺をするにあたって、公文書(戸籍や住民票など)や私文書(契約書など)を偽造し、
それを利用した場合には、文書偽造罪や偽造文書行使罪などの罪にもあわせて問われ、
より刑が重くなる可能性があります。
一方で、刑法上の「詐欺」が成立するには、いくつかの要件を満たす必要があり、
一般的に「詐欺」と考えられているような行為の全てが、
「詐欺罪」として処罰の対象となっているわけではありません。
詐欺の刑罰
詐欺の刑罰は10年以下の懲役です。
窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)と異なり、罰金刑はありません。
そのため非公開の略式裁判ではなく、公開法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。
詐欺罪の時効
詐欺罪の時効は7年です。
詐欺の加害者は、民事で被害者から損害賠償請求されることがありますが、
民事の時効は、①被害者が損害及び加害者を知ったときから3年または②詐欺行為から20年です。
詐欺の被害金額が数百万円を超える場合は、民事でも損害賠償請求される可能性が高いです。
弁護方針
詐欺を認める場合
詐欺行為が警察に発覚した場合、基本的に逮捕され、続けて勾留される可能性は高いといえます。
2019年に刑事事件として立件された詐欺事件のうち、被疑者が逮捕されたケースは59%です。
逮捕後に勾留される確率は97%です。勾留期間(原則10日、最長20日)が延長される確率は84%です。
詐欺のケースでは、巧妙な手口で被害者をだましていることが多く、ひっそり行われる窃盗に比べると、
捜査に日数を要しますので、勾留される可能性が高くなります。
2019年に詐欺で立件されたケースのうち起訴された確率は57%です。
詐欺罪には罰金刑がないので、起訴されたら執行猶予がつかない限り、刑務所で服役することになります。
*本ページの数値は2019年検察統計年報に基づいています。
早い段階での弁護活動の開始により
示談交渉の成功、早期釈放に向けて活動を行います。
被疑者は逮捕・勾留され、身体を拘束されている為、示談交渉は弁護士が迅速に行う必要があります。
詐欺を認めない場合
詐欺罪が成立するためには、
①相手をだまして、②錯誤に陥らせ、③その錯誤に基づいて財産を処分させ、④金銭等を移転させることが必要です。
そのため、①本当にだましたといえるのか、②被疑者の言動によって相手が錯誤に陥ったのか、
③その錯誤に基づいて処分行為をしたのか、④実際に金銭等が移転したのかといった点について弁護士が検討し、
いずれかの構成要件を満たしていないと考えられる場合、その点を検察官や裁判官に指摘します。
早期釈放の為に重要なのは、被疑者が詐欺行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。
弁護士は出来るだけ多くの証拠を収集し、
早期保釈に向けて弁護活動を行います。
刑事事件 逮捕から起訴までの流れ

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早期釈放に向け、最も重要な72時間です
- 警察による取り調べ
- 留置施設での⾝柄拘束
- 家族でさえも⾯会不可
早期⾝柄解放のために弁護活動ができる極めて重要な72時間となります。
この間に⾝柄が解放できるかどうかで、この後の⾝柄拘束の時間も⼤きく変わってきます。
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不起訴にできる最後のタイミングです
- 最⼤20⽇の⾝柄拘束
- 会社の⻑期⽋勤
- ⽰談のタイムリミット
勾留中は被害者と⽰談ができる最後のタイミングでもあり、不起訴処分獲得に向け
弁護活動ができる最後のチャンスとなります。とにかく早期に弁護⼠にご依頼ください。
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起訴されると99%は有罪となります
- 解雇・退学のリスク
- 家族への迷惑
- 職業制限・就職困難
有罪となり前科がつくと様々な弊害が⽣じます。
そのため、被害者との⽰談、検察官や裁判所への働きかけを通し、起訴を阻⽌します。
不起訴・釈放できる可能性が⾼まります!
すぐに私たちにご相談ください。