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交通事故のよくあるご質問

交通事故

マイカーに妻と知人を同乗して、交差点内で相手方車両と出合頭の衝突事故を起こしてしまいました。妻と知人が相手方車両の運転者に対して、損害を請求する際に、当方車両を運転していた私の過失は考慮されるのでしょうか?

妻については原則として考慮されますが、知人について考慮されません。
損害賠償制度は、発生した損害について加害者と被害者との間で公平に分担するものですから、被害者に過失があるときは、その損害額の算定に当たり考慮されることになります。そして、公平の観点からは、被害者本人自身に過失がない場合であっても、損害額を減額するのが相当な場合があり、裁判例では、本件のように「車両運転者双方の過失の競合により衝突したため、傷害を負った妻が相手方に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては、夫婦の婚姻関係が既に破綻に瀕しているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができる」としています。裁判例では、内縁の夫婦についても被害者側の過失として肯定し、恋人同士については否定しました。

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交通事故 バイクで右折しようとしたところ、直進する自動車と衝突し、大けがをしました。損害賠償請求における示談交渉において、相手方からこの事故の過失割合について、私の過失割合が7割以上あると主張されています。この場合、過失割合は自賠責保険の給付金額にも影響があるのでしょうか。

自賠責保険における被害者の過失相殺は、被害者の損害補填の最低限の救済の観点から、法的な過失割合では処理されていません。すなわち、被害者の後遺症または、被害者が死亡した案件では、被害者の過失割合が7割未満では減額を行わず、7割以上8割未満であれば2割を、8割以上9割未満であれば3割を、9割以上10割未満であれば、5割を保険金額から減額することとされています。また、傷害案件では、7割以上の過失で2割減額、ただし、減額により20万円以下となる場合は、20万円が給付されます。
ですから、訴訟で大幅な過失相殺が予想さる場合には、訴訟での認容額が自賠責保険金を下回ることがあり得るので、訴訟前に被害者請求をする方が得策です。

交通事故 交通事故に遭ってしまった場合、まず何をすればよいのでしょうか?

1.事故に遭ったら、まずは警察に連絡をしましょう。
大した事故でないと判断し、警察への届出を怠ると、
保険会社に保険金を請求する際に必要となる「交通事故証明書」が発行されません。
必ず警察に連絡をしてください。

2.加害者の氏名・住所・連絡先を確認するようにしましょう。
また、加害者の加入する自動車保険(任意保険会社)が分かれば、保険会社の連絡先も確認してください。

3.携帯電話のカメラ等で事故現場の写真を撮影して下さい。
事故状況の記録を残すことは後々の保険金請求の際に有効な証拠となることがあります。
ブレーキ痕、自動車などの破損した箇所等の写真を撮っておくとよいでしょう。

4.少しでも体に痛み等を感じた場合は必ず、できれば当日中に病院を受診するようにしましょう。
大した怪我ではないと思っていても、後日、症状が現れることはよくあります。
事故受傷から初診までに時間が空いてしまった場合、体の症状が事故によるものかどうか、
その因果関係を疑われてしまうことはよくあるケースです。
そのため、できるだけ当日中に受診するようにしてください。

交通事故 どのように賠償金を請求したらよいでしょうか?

被害者ご自身で回収するやり方と、弁護士が介入するやり方があります。
ご自身で対応するよりも、弁護士へ依頼した方が慰謝料の増額が見込める可能性がありますので、
是非大明法律事務所までご相談ください。

交通事故 警察への交通事故の届け出が物損事故扱いになっています。今後、不利にはなりませんか?

怪我をされているにも関わらず,警察に物損事故として届け出た場合,
加害者の保険会社から「今回の事故ではケガがない」と主張されて治療費等の支払を拒絶されてしまう場合があります。

この場合,「実は怪我をしていた」との反論がとても困難になってしまい、後から不利になります。
そのため,少しでも怪我をされている場合には,人身事故に切り替えることをおすすめします。

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