まずはお気軽に
ご相談ください
365日24時間対応
tel 電話で相談 e-mail メールで相談 line LINEで相談
ホーム > よくある質問 > 交通事故 > 被害者が意識不明の植物状態です。誰の名前で請求すればよいのでしょう。

交通事故のよくあるご質問

交通事故

被害者が意識不明の植物状態です。誰の名前で請求すればよいのでしょう。

家庭裁判所に申し立てて、後見人が請求することになります。
交通事故の被害者が植物人間になってしまったような場合は、精神上の障害によって事理を弁識する能力(判断能力)を欠く状況にある者、として成年後見の制度を利用することになるでしょう。加害者側としても、被害者が、例えば後遺障害等級の1級3号にあたるなどして明らかに正常な判断能力を欠くような状態にあるときには、誰を相手に示談交渉をすればよいのか迷うことにもなります。

この質問に関連する質問

交通事故 どのように賠償金を請求したらよいでしょうか?

被害者ご自身で回収するやり方と、弁護士が介入するやり方があります。
ご自身で対応するよりも、弁護士へ依頼した方が慰謝料の増額が見込める可能性がありますので、
是非大明法律事務所までご相談ください。

交通事故 入院時の個室費用は請求できるのでしょうか?

特別の事情がなければ、入院は大部屋が基本です。

損害賠償の算定の基本的考え方からすると、治療費においても適正かつ妥当な実費ということになりますので、
入院費用(室料)については大部屋が基本になるでしょう。
治療上における医師の指示があったり、症状が非常に重篤であったり、また大部屋に空室がなかった等の特別の事情があれば認められます。

もちろん、そのことは医師の診断書に記載してもらう必要があります。

ただ単に他人と一緒の部屋には居たくない、というような理由では保険会社も認めませんし、
裁判で争うことになっても認めてもらうのは難しいでしょう。

医師の指示ではないが、どうしても個室に入らなければならない事情があるのでしたら、
その時点で保険会社とよく話し合いをして、支払いの可否について
よく検討してどちらが支払うのかを決めておいたほうが良いでしょう。

交通事故 物損事故から人身事故へ変更するにはどうしたらよいのですか?

交通事故の直後に受診した病院で、「事故日」と「初診日」が記載された診断書を取得してください。

次に、事故の処理を行った警察署の交通課にて物損事故から人身事故への切り替えを希望する旨を連絡し、
診断書や運転免許証など切り替えに必要な書類を確認してください。

警察書へ必要書類を提出したら、後は警察による実況見分や書類の確認等の調査が行われます。
この調査を経て、今回の交通事故が人身事故であることが確認されれば人身事故に切り替えることが出来ます。

交通事故 警察への交通事故の届け出が物損事故扱いになっています。今後、不利にはなりませんか?

怪我をされているにも関わらず,警察に物損事故として届け出た場合,
加害者の保険会社から「今回の事故ではケガがない」と主張されて治療費等の支払を拒絶されてしまう場合があります。

この場合,「実は怪我をしていた」との反論がとても困難になってしまい、後から不利になります。
そのため,少しでも怪我をされている場合には,人身事故に切り替えることをおすすめします。

よくある質問一覧へ戻る