まずはお気軽に
ご相談ください
365日24時間対応
tel 電話で相談 e-mail メールで相談 line LINEで相談
ホーム > よくある質問 > 交通事故 > 被害者が意識不明の植物状態です。誰の名前で請求すればよいのでしょう。

交通事故のよくあるご質問

交通事故

被害者が意識不明の植物状態です。誰の名前で請求すればよいのでしょう。

家庭裁判所に申し立てて、後見人が請求することになります。
交通事故の被害者が植物人間になってしまったような場合は、精神上の障害によって事理を弁識する能力(判断能力)を欠く状況にある者、として成年後見の制度を利用することになるでしょう。加害者側としても、被害者が、例えば後遺障害等級の1級3号にあたるなどして明らかに正常な判断能力を欠くような状態にあるときには、誰を相手に示談交渉をすればよいのか迷うことにもなります。

この質問に関連する質問

交通事故 マイカーに妻と知人を同乗して、交差点内で相手方車両と出合頭の衝突事故を起こしてしまいました。妻と知人が相手方車両の運転者に対して、損害を請求する際に、当方車両を運転していた私の過失は考慮されるのでしょうか?

妻については原則として考慮されますが、知人について考慮されません。
損害賠償制度は、発生した損害について加害者と被害者との間で公平に分担するものですから、被害者に過失があるときは、その損害額の算定に当たり考慮されることになります。そして、公平の観点からは、被害者本人自身に過失がない場合であっても、損害額を減額するのが相当な場合があり、裁判例では、本件のように「車両運転者双方の過失の競合により衝突したため、傷害を負った妻が相手方に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては、夫婦の婚姻関係が既に破綻に瀕しているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができる」としています。裁判例では、内縁の夫婦についても被害者側の過失として肯定し、恋人同士については否定しました。

交通事故 どのように賠償金を請求したらよいでしょうか?

被害者ご自身で回収するやり方と、弁護士が介入するやり方があります。
ご自身で対応するよりも、弁護士へ依頼した方が慰謝料の増額が見込める可能性がありますので、
是非大明法律事務所までご相談ください。

交通事故 物損事故から人身事故へ変更するにはどうしたらよいのですか?

交通事故の直後に受診した病院で、「事故日」と「初診日」が記載された診断書を取得してください。

次に、事故の処理を行った警察署の交通課にて物損事故から人身事故への切り替えを希望する旨を連絡し、
診断書や運転免許証など切り替えに必要な書類を確認してください。

警察書へ必要書類を提出したら、後は警察による実況見分や書類の確認等の調査が行われます。
この調査を経て、今回の交通事故が人身事故であることが確認されれば人身事故に切り替えることが出来ます。

交通事故 警察への交通事故の届け出が物損事故扱いになっています。今後、不利にはなりませんか?

怪我をされているにも関わらず,警察に物損事故として届け出た場合,
加害者の保険会社から「今回の事故ではケガがない」と主張されて治療費等の支払を拒絶されてしまう場合があります。

この場合,「実は怪我をしていた」との反論がとても困難になってしまい、後から不利になります。
そのため,少しでも怪我をされている場合には,人身事故に切り替えることをおすすめします。

よくある質問一覧へ戻る