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交通事故のよくあるご質問

交通事故

交通事故に遭ってしまった場合、まず何をすればよいのでしょうか?

1.事故に遭ったら、まずは警察に連絡をしましょう。
大した事故でないと判断し、警察への届出を怠ると、
保険会社に保険金を請求する際に必要となる「交通事故証明書」が発行されません。
必ず警察に連絡をしてください。

2.加害者の氏名・住所・連絡先を確認するようにしましょう。
また、加害者の加入する自動車保険(任意保険会社)が分かれば、保険会社の連絡先も確認してください。

3.携帯電話のカメラ等で事故現場の写真を撮影して下さい。
事故状況の記録を残すことは後々の保険金請求の際に有効な証拠となることがあります。
ブレーキ痕、自動車などの破損した箇所等の写真を撮っておくとよいでしょう。

4.少しでも体に痛み等を感じた場合は必ず、できれば当日中に病院を受診するようにしましょう。
大した怪我ではないと思っていても、後日、症状が現れることはよくあります。
事故受傷から初診までに時間が空いてしまった場合、体の症状が事故によるものかどうか、
その因果関係を疑われてしまうことはよくあるケースです。
そのため、できるだけ当日中に受診するようにしてください。

この質問に関連する質問

交通事故 警察への交通事故の届け出が物損事故扱いになっています。今後、不利にはなりませんか?

怪我をされているにも関わらず,警察に物損事故として届け出た場合,
加害者の保険会社から「今回の事故ではケガがない」と主張されて治療費等の支払を拒絶されてしまう場合があります。

この場合,「実は怪我をしていた」との反論がとても困難になってしまい、後から不利になります。
そのため,少しでも怪我をされている場合には,人身事故に切り替えることをおすすめします。

交通事故 マイカーに妻と知人を同乗して、交差点内で相手方車両と出合頭の衝突事故を起こしてしまいました。妻と知人が相手方車両の運転者に対して、損害を請求する際に、当方車両を運転していた私の過失は考慮されるのでしょうか?

妻については原則として考慮されますが、知人について考慮されません。
損害賠償制度は、発生した損害について加害者と被害者との間で公平に分担するものですから、被害者に過失があるときは、その損害額の算定に当たり考慮されることになります。そして、公平の観点からは、被害者本人自身に過失がない場合であっても、損害額を減額するのが相当な場合があり、裁判例では、本件のように「車両運転者双方の過失の競合により衝突したため、傷害を負った妻が相手方に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては、夫婦の婚姻関係が既に破綻に瀕しているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができる」としています。裁判例では、内縁の夫婦についても被害者側の過失として肯定し、恋人同士については否定しました。

交通事故 入院時の個室費用は請求できるのでしょうか?

特別の事情がなければ、入院は大部屋が基本です。

損害賠償の算定の基本的考え方からすると、治療費においても適正かつ妥当な実費ということになりますので、
入院費用(室料)については大部屋が基本になるでしょう。
治療上における医師の指示があったり、症状が非常に重篤であったり、また大部屋に空室がなかった等の特別の事情があれば認められます。

もちろん、そのことは医師の診断書に記載してもらう必要があります。

ただ単に他人と一緒の部屋には居たくない、というような理由では保険会社も認めませんし、
裁判で争うことになっても認めてもらうのは難しいでしょう。

医師の指示ではないが、どうしても個室に入らなければならない事情があるのでしたら、
その時点で保険会社とよく話し合いをして、支払いの可否について
よく検討してどちらが支払うのかを決めておいたほうが良いでしょう。

交通事故 物損事故から人身事故へ変更するにはどうしたらよいのですか?

交通事故の直後に受診した病院で、「事故日」と「初診日」が記載された診断書を取得してください。

次に、事故の処理を行った警察署の交通課にて物損事故から人身事故への切り替えを希望する旨を連絡し、
診断書や運転免許証など切り替えに必要な書類を確認してください。

警察書へ必要書類を提出したら、後は警察による実況見分や書類の確認等の調査が行われます。
この調査を経て、今回の交通事故が人身事故であることが確認されれば人身事故に切り替えることが出来ます。

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