借金問題のよくあるご質問
自己破産をするとクレジットカードを新たに作ることができなくなりますか。
自己破産すると信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。
信用情報とは、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などの金融機関が業界ごとに作っているデータベースのことです。各信用情報機関と提携している金融機関やクレジットカード会社は、このデータベースを閲覧することができ、新規契約が申し込まれた際に必ずこのデータベースを参照します。
そのため、自己破産した人がクレジットカードを申し込むと、審査時に事故情報が引っかかって、審査に通らないということが起こります。つまり事故情報が登録されている間は新規契約ができなくなるわけです。この状態を、俗に「ブラックリストに載る」とか、「ブラックになる」と呼びます。
この質問に関連する質問
借金問題 自己破産すると、ローンの借入やクレジットカードの利用はできなくなりますか?
信用情報機関(CIC情報)に情報が登録されることとなりますので、しばらくの間は利用できません。
ただし、信用情報機関における登録が抹消された後(おおむね7年~10年経過後)には利用できるようになるものもあります。
借金問題 法律上、免責不許可事由がある場合は、免責されることはないのでしょうか?
いいえ。
収入に見合わない高価品の購入その他の浪費、競馬、パチンコ等のギャンブルのほか、FX取引等、主たる借金の原因に法定の免責不許可事由がある破産者であっても、破産者の反省態度及び破産手続への協力などの諸事情を考慮して、裁判所により裁量免責されることは少なくありません。むしろ、免責不許可となる案件は非常に少ないです。そこでは、浪費又は射幸行為の程度、時期、期間、金額及びその後の生活状況等が考慮されます。破産者が裁量免責を得るためには、例えば、購入した高価品が現存していれば、それを破産管財人に差し出すことはもちろん、申立代理人弁護士を通じて、破産開始決定後の破産者の新たな収入の中から、一定の積み立てをしてこれを債権者に対して按分弁済をなすこと等も有益なことといえます。ですから、申立時に免責不許可事由があったとしても、裁量免責の可能性は十分ありますので弁護士に相談されるとよいでしょう。
ただ、破産申立後に免責不許可に該当する行為を行った、裁判所や破産管財人に虚偽の説明を行った、あるいは必要な説明を拒んだ、多額の財産隠匿が判明した等の場合には、免責不許可とならざるを得ません。
なお、結果として免責不許可となった場合でも、一定額の弁済をすれば、残債務は免責される法制度である個人再生手続を改めて申し立てることが可能です。
借金問題 家族やパートナーにバレないように破産ないし個人再生手続きをすることは可能ですか?
依頼を受けた弁護士が家族やパートナーにバレないように配慮することはできます(法律事務所の記載のない茶封筒を使用,家の固定電話に掛けないetc)。
しかし、家族に収入がある方がいる場合、その方の給与明細や所得証明書が必要になる場合があります。家族に資産を有している方がいる場合は、証明書(自動車であれば車検証、不動産であれば固定資産評価証明書etc)が必要になります。
こういった必要書類をご自身で集めることができるのであれば、家族にバレることはないでしょう。現に、当事務所の依頼者の方で、家族に一切バレることなく、自己破産や個人再生をした方もいます。
借金問題 多額の借金を抱えて返済不能になりました。ただ、私の場合、借金ができた原因がギャンブルや過大な遊興費にありますので、自己破産しても免責を受けることができない可能性があるということで、個人再生を申し立てようと考えています。個人再生を申し立てて、手続の中で決められた金銭を支払えば、すべての債権が免責されるのでしょうか。
民事再生法229条によれば、以下の再生債務者に対する債権は債権者の同意がない限り減免されないことが規定されていますのでご注意ください。
①悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
②故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
③夫婦間の扶養請求権
④婚姻費用分担請求権
⑤子の養育費請求権
⑥親族間の扶養請求権
⑦③から⑥に類する義務であって、契約に基づくもの。