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ホーム > よくある質問 > 借金問題 > 自己破産を依頼するとクレジットカードは使えなくなりますか。

借金問題のよくあるご質問

借金問題

自己破産を依頼するとクレジットカードは使えなくなりますか。

自己破産の手続きを行うと契約中のクレジットカードの利用は継続できなくなります。自己破産の依頼を受けた弁護士は、依頼者が自己破産予定であること及び依頼を受けたことを知らせる通知(受任通知)を債権者(今回の場合はクレジットカード会社)に送ります。この受任通知を受け取ったクレジットカード会社は、契約に基づき強制解約を行います。この時点で契約中のクレジットカードはすべて利用できなくなります。
自己破産する場合は、すべての債権者を平等にして手続きを進める必要があります。クレジットカードが使えなくなることを回避するために、クレジットカード会社の分だけ返済を続けるということはできません。

この質問に関連する質問

借金問題 過払金の返還を受けることができるのは、どういう場合ですか?

金利が18%を超える取引については、過払金返還の対象となる場合があります。
ただし、取引経過によりますので、個別に計算する必要があります。

借金問題 破産手続開始決定後に一部債権者に対する弁済をすることは許されますか?

許される場合があります。

破産者が破産手続開始決定後、同手続中に、新たに得た収入(新得財産といいます)はその全部が自由財産となり、破産者は自由に処分することができます。一方、破産債権者は破産者に対して、破産手続中、破産者の自由財産に対して強制執行する等して、自らの債権の回収をすることはできません。

しかしながら、最高裁は、破産者は債権者に対して自由な判断による任意の弁済をすることは妨げられないとし、同時に、当該弁済が任意の弁済となるかどうかの判断は厳格になされるべきで、少しでも強制的な要素が伴う場合は任意とはいえないとしました。そして、任意といえるためには、破産手続開始決定後に破産者が弁済を強制されるものでないことを認識してなした自由な判断が必要であるとしました。ただ、破産者の自由財産たる退職手当からなされた使用者の天引による破産債権の弁済については、任意の弁済ではないとしました。

借金問題 自己破産をするとクレジットカードを新たに作ることができなくなりますか。

自己破産すると信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。
信用情報とは、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などの金融機関が業界ごとに作っているデータベースのことです。各信用情報機関と提携している金融機関やクレジットカード会社は、このデータベースを閲覧することができ、新規契約が申し込まれた際に必ずこのデータベースを参照します。
そのため、自己破産した人がクレジットカードを申し込むと、審査時に事故情報が引っかかって、審査に通らないということが起こります。つまり事故情報が登録されている間は新規契約ができなくなるわけです。この状態を、俗に「ブラックリストに載る」とか、「ブラックになる」と呼びます。

借金問題 債権者から訴状が届いたのですが、どうするべきでしょうか?

そのままの状態で放置してしまうと、
場合によっては財産や給与の差し押さえをされる場合があります。

至急、当事務所にご相談ください。

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