借金問題のよくあるご質問
現在、破産申し立てを検討中ですが、借金ができた主たる原因が、収入に見合わない高級腕時計の購入、風俗店の利用、競馬、パチンコのほか、FX取引によるものです。免責許可を受けることはできないのでしょうか?
免責を受けることができる余地はあります。
ご質問の借金の原因は、法定の免責不許可事由である「浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少行為」にあたりますので、原則として免責許可を受けることはできません。また、破産開始決定にあたり破産管財人が選任されることになると思われます。ただ、このような案件であっても、裁判所は、破産管財人の調査意見をもとに、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当と認められるときは免責許可決定をすることができます(裁量免責)。ここでは、浪費又は射幸行為の程度、時期、期間、金額及びその後の生活状況等が事情として考慮されるものと考えられています。破産者が裁量免責を得るためには、例えば、購入した腕時計が現存していれば、それを管財人に差し出すことはもちろん、破産開始決定後の破産者の新たな収入の中から、一定の積み立てをしてこれを債権者に対して按分弁済をなすなども有益なことといえるでしよう。ですから、免責不許可事由がある場合でも、裁量免責の余地はありますので弁護士に相談されるとよいでしょう。
なお、結果として免責不許可となった場合でも、一定の債務の弁済をすれば、残債務は免責される法制度である個人再生手続を改めて申し立てることも可能です。
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借金問題 債権者から訴状が届いたのですが、どうするべきでしょうか?
そのままの状態で放置してしまうと、
場合によっては財産や給与の差し押さえをされる場合があります。
至急、当事務所にご相談ください。
借金問題 自己破産すると、ローンの借入やクレジットカードの利用はできなくなりますか?
信用情報機関(CIC情報)に情報が登録されることとなりますので、しばらくの間は利用できません。
ただし、信用情報機関における登録が抹消された後(おおむね7年~10年経過後)には利用できるようになるものもあります。
借金問題 ブラックリストに搭載される期間はどのくらいですか。
信用情報への事故登録期間は、免責許可決定から5年間~10年間と言われています。幅があるのは、各信用情報機関によって異なるからです。
借金問題 破産手続開始決定後に一部債権者に対する弁済をすることは許されますか?
許される場合があります。
破産者が破産手続開始決定後、同手続中に、新たに得た収入(新得財産といいます)はその全部が自由財産となり、破産者は自由に処分することができます。一方、破産債権者は破産者に対して、破産手続中、破産者の自由財産に対して強制執行する等して、自らの債権の回収をすることはできません。
しかしながら、最高裁は、破産者は債権者に対して自由な判断による任意の弁済をすることは妨げられないとし、同時に、当該弁済が任意の弁済となるかどうかの判断は厳格になされるべきで、少しでも強制的な要素が伴う場合は任意とはいえないとしました。そして、任意といえるためには、破産手続開始決定後に破産者が弁済を強制されるものでないことを認識してなした自由な判断が必要であるとしました。ただ、破産者の自由財産たる退職手当からなされた使用者の天引による破産債権の弁済については、任意の弁済ではないとしました。