福岡市内の私立高校に通う男子生徒が万引きをしてしまい、学校に通報された。すぐに両親が謝罪をしたが受け入れてもらえず、弁護士に依頼をして被害弁償をしたところ、学校からの処分をされずに解決した事例
- 財産事件
- 窃盗罪
- 罪名: 窃盗罪
- 解決結果: 不起訴
- 解決までの期間: 1週間
事件発生、相談~解決までの流れ
Hさんは、福岡市内の高校に通う高校1年生です。学校近くのコンビニで万引きをしてしまい、店員に発覚してしまいました。すぐに制服を見て近所の学校に連絡されて、担任の先生と両親が現場に駆けつけました。これまで非行歴など全くなかったHさんが万引きをしたということに、先生や両親は驚きました。Hさんの話によると、クラスメイトからいじめを受けており、万引きすることを強要された様子でした。警察への通報はされなかったので、学校としてはどのような処分にするかはまだ分からないということになりました。両親から万引きした店舗のオーナーに謝罪と被害額(300円)の弁償を申し出ましたが、断られてしまいました。
Hさんの両親は翌日、当事務所にご連絡いただきすぐに面談をさせていただくことになりました。弁護士に希望することは、万引きした店舗のオーナーに謝罪文を届けることと、被害弁償をすることでした。弁護士からオーナーに連絡をして、被害弁償として5万円を支払って謝罪を受け入れてもらうように交渉したところ、Hさんの反省している態度が伝わったことから、謝罪を受け入れてもらえることになりました。
示談金として5万円をオーナーに支払い、警察への被害届を提出しないという内容の示談が成立しました。そのことを学校に報告したところ、いじめによる万引きの共用であったこともあって、学校からの処分は今回に限って無しということになりました。
財産事件についてよくある質問
窃盗 万引きも窃盗罪になる?
万引きも窃盗罪(刑法235条)に該当します。窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。しかし、万引きの場合は被害金額が非常に少額であることが多く、いきなり懲役刑(実刑)になることはほとんどないです。
窃盗 万引きしてしまったら逮捕される?
きちんと身分証を警察に提示して、氏名・住所・職業などを回答すれば、ほとんど逮捕されることはありません。しかし、警察から任意同行ということで警察署で取り調べをされて数時間拘束されることは十分に考えられます。
窃盗 万引きが発覚したら、学校は退学になる?
もし学校の先生に万引きしたことが知られてしまったとしても、それだけでは退学にならずに停学処分となって反省を促すことが多いです。しかし、これまでの非行歴によっては退学処分の決定打になることも考えられます。
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