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労働問題のよくあるご質問

労働問題

勤めていた会社が倒産して裁判所から破産手続開始決定を受けました。未払給与があるのですが、どうなりますか?

未払給与債権は、破産手続開始決定前3か月分については財団債権として、破産手続において他の債権に優先して弁済を受けることができます。ですから、破産会社の財団規模に余裕があればその全額を回収することができます。ただ、通常は、その弁済は破産開始決定から速やかになされることはありません。

そこで、労働者とその家族の生活の安定を図る国のセーフティネットとして、賃金の支払確保に関する法律に基づき、JOHAS(労働者健康安全機構)による未払賃金の立替払制度があります。この制度は、法的倒産手続(破産・民事再生・会社更生・特別清算)を執っている会社が、1年以上にわたって事業活動をしていたこと(事業開始からまだ1年経っていない会社は対象外です)、法的倒産手続の申立日の6カ月前から2年内に退職された方が対象となります。したがって、会社が事業停止したため退職したが、会社が6カ月以内に法的倒産手続の申し立てをしなかった場合には、利用できません。立替払いされる賃金には退職金も含まれますが、原則として未払額の8割が限度として立替払いを受けることができます。ただ、注意すべきは、未払額の総額が2万円未満の場合は利用できないこと、未払賞与、解雇予告手当、これらに対する遅延利息、旅費などは立替払の対象外とされています。破産の場合、立替払の申し立てを利用するには、未払給与額について破産管財人の証明が必要となりますので、破産管財人に問い合わせてください。

なお、この制度は、会社について法的倒産手続が執られていない場合でも、事業主について労働基準監督署長の「事実上の倒産」の認定が下りれば利用できますので、この場合は労働基準監督署にご相談ください。  

この質問に関連する質問

労働問題 契約期間中に退職したいが辞めることはできますか?

労働者には、辞職をする自由があります。

契約期間が定められている有期雇用者については、
法律上、「やむを得ない」事由がある場合に辞職をすることができると定められており、
「やむを得ない事由」を故意・過失により生じせしめた労働者は、
会社側に対して、辞職により生じた損害を賠償する責任を負う場合があります。

「やむを得ない事由」については比較的緩やかに解釈されますが、
一般の方には見極めが難しいため、事前に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

なお、契約期間の初日から1年以後においては、原則として有期雇用者はいつでも退職できます(労基法137条)。

労働問題 不当解雇を争っている間に、他の仕事をすることはできますか?

他の労働を行うことは可能です。

ただし、解雇が無効と判断された場合、
使用者から支払われる金銭が減額される場合があります。

解雇が無効と判断された場合、使用者には不当解雇を争っている間の給与の支払いも命じられますが、
その間労働者が他の仕事で給与を得ていた場合、給与の二重取りは不公平であるとの判断から、
通常の訴訟手続では、労働者が他の仕事で得ていた給与の一部を控除した金額の支払いが命じられることになります。

もっとも、労働審判手続では事案の実情に即した柔軟な判断がなされるため、
上記のように使用者から支払われる金銭の一部が控除されることはないのが通常です。

労働問題 不当解雇を争っている間に、雇用保険(失業保険)の給付を受けることはできますか?

受給可能です。
ただし、解雇が無効と判断され、未払い賃金を受け取った場合には、給付金を返還しなければなりません。

なお、給付金を受け取るには使用者から離職票の交付を受ける必要がありますが、
その際、後に解雇を認めたものと判断されないよう、
「解雇は無効であるが、雇用保険の仮給付を受けるために交付を求める」旨の書面を提出する等の措置を講じたほうが良いでしょう。

労働問題 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。

解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。

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