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ホーム > よくある質問 > 労働問題 > 不当解雇を争っている間に、雇用保険(失業保険)の給付を受けることはできますか?

労働問題のよくあるご質問

労働問題

不当解雇を争っている間に、雇用保険(失業保険)の給付を受けることはできますか?

受給可能です。
ただし、解雇が無効と判断され、未払い賃金を受け取った場合には、給付金を返還しなければなりません。

なお、給付金を受け取るには使用者から離職票の交付を受ける必要がありますが、
その際、後に解雇を認めたものと判断されないよう、
「解雇は無効であるが、雇用保険の仮給付を受けるために交付を求める」旨の書面を提出する等の措置を講じたほうが良いでしょう。

この質問に関連する質問

労働問題 不当解雇を争っている間に、他の仕事をすることはできますか?

他の労働を行うことは可能です。

ただし、解雇が無効と判断された場合、
使用者から支払われる金銭が減額される場合があります。

解雇が無効と判断された場合、使用者には不当解雇を争っている間の給与の支払いも命じられますが、
その間労働者が他の仕事で給与を得ていた場合、給与の二重取りは不公平であるとの判断から、
通常の訴訟手続では、労働者が他の仕事で得ていた給与の一部を控除した金額の支払いが命じられることになります。

もっとも、労働審判手続では事案の実情に即した柔軟な判断がなされるため、
上記のように使用者から支払われる金銭の一部が控除されることはないのが通常です。

労働問題 契約期間中に退職したいが辞めることはできますか?

労働者には、辞職をする自由があります。

契約期間が定められている有期雇用者については、
法律上、「やむを得ない」事由がある場合に辞職をすることができると定められており、
「やむを得ない事由」を故意・過失により生じせしめた労働者は、
会社側に対して、辞職により生じた損害を賠償する責任を負う場合があります。

「やむを得ない事由」については比較的緩やかに解釈されますが、
一般の方には見極めが難しいため、事前に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

なお、契約期間の初日から1年以後においては、原則として有期雇用者はいつでも退職できます(労基法137条)。

労働問題 解雇が無効と判断されると、会社に戻らなければならないのですか?

必ずしも戻らなければならないわけではありません。

解雇が無効と判断された場合、使用者には不当解雇を争っている間の給与の支払いも命じられますが、
その間労働者が他の仕事で給与を得ていた場合、給与の二重取りは不公平であるとの判断から、
通常の訴訟手続では、労働者が他の仕事で得ていた給与の一部を控除した金額の支払いが命じられることになります。

労働審判手続では事案の実情に即した柔軟な判断がなされるため、上
記のように使用者から支払われる金銭の一部が控除されることはないのが通常です。

労働問題 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。

解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。

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