交通事故のよくあるご質問
マイカーに妻と知人を同乗して、交差点内で相手方車両と出合頭の衝突事故を起こしてしまいました。妻と知人が相手方車両の運転者に対して、損害を請求する際に、当方車両を運転していた私の過失は考慮されるのでしょうか?
妻については原則として考慮されますが、知人について考慮されません。
損害賠償制度は、発生した損害について加害者と被害者との間で公平に分担するものですから、被害者に過失があるときは、その損害額の算定に当たり考慮されることになります。そして、公平の観点からは、被害者本人自身に過失がない場合であっても、損害額を減額するのが相当な場合があり、裁判例では、本件のように「車両運転者双方の過失の競合により衝突したため、傷害を負った妻が相手方に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては、夫婦の婚姻関係が既に破綻に瀕しているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができる」としています。裁判例では、内縁の夫婦についても被害者側の過失として肯定し、恋人同士については否定しました。
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交通事故 バイクで右折しようとしたところ、直進する自動車と衝突し、大けがをしました。損害賠償請求における示談交渉において、相手方からこの事故の過失割合について、私の過失割合が7割以上あると主張されています。この場合、過失割合は自賠責保険の給付金額にも影響があるのでしょうか。
自賠責保険における被害者の過失相殺は、被害者の損害補填の最低限の救済の観点から、法的な過失割合では処理されていません。すなわち、被害者の後遺症または、被害者が死亡した案件では、被害者の過失割合が7割未満では減額を行わず、7割以上8割未満であれば2割を、8割以上9割未満であれば3割を、9割以上10割未満であれば、5割を保険金額から減額することとされています。また、傷害案件では、7割以上の過失で2割減額、ただし、減額により20万円以下となる場合は、20万円が給付されます。
ですから、訴訟で大幅な過失相殺が予想さる場合には、訴訟での認容額が自賠責保険金を下回ることがあり得るので、訴訟前に被害者請求をする方が得策です。
交通事故 物損事故から人身事故へ変更するにはどうしたらよいのですか?
交通事故の直後に受診した病院で、「事故日」と「初診日」が記載された診断書を取得してください。
次に、事故の処理を行った警察署の交通課にて物損事故から人身事故への切り替えを希望する旨を連絡し、
診断書や運転免許証など切り替えに必要な書類を確認してください。
警察書へ必要書類を提出したら、後は警察による実況見分や書類の確認等の調査が行われます。
この調査を経て、今回の交通事故が人身事故であることが確認されれば人身事故に切り替えることが出来ます。
交通事故 入院時の個室費用は請求できるのでしょうか?
特別の事情がなければ、入院は大部屋が基本です。
損害賠償の算定の基本的考え方からすると、治療費においても適正かつ妥当な実費ということになりますので、
入院費用(室料)については大部屋が基本になるでしょう。
治療上における医師の指示があったり、症状が非常に重篤であったり、また大部屋に空室がなかった等の特別の事情があれば認められます。
もちろん、そのことは医師の診断書に記載してもらう必要があります。
ただ単に他人と一緒の部屋には居たくない、というような理由では保険会社も認めませんし、
裁判で争うことになっても認めてもらうのは難しいでしょう。
医師の指示ではないが、どうしても個室に入らなければならない事情があるのでしたら、
その時点で保険会社とよく話し合いをして、支払いの可否について
よく検討してどちらが支払うのかを決めておいたほうが良いでしょう。
交通事故 被害者が意識不明の植物状態です。誰の名前で請求すればよいのでしょう。
家庭裁判所に申し立てて、後見人が請求することになります。
交通事故の被害者が植物人間になってしまったような場合は、精神上の障害によって事理を弁識する能力(判断能力)を欠く状況にある者、として成年後見の制度を利用することになるでしょう。加害者側としても、被害者が、例えば後遺障害等級の1級3号にあたるなどして明らかに正常な判断能力を欠くような状態にあるときには、誰を相手に示談交渉をすればよいのか迷うことにもなります。