借金問題のよくあるご質問
過払金の返還を受けることができるのは、どういう場合ですか?
金利が18%を超える取引については、過払金返還の対象となる場合があります。
ただし、取引経過によりますので、個別に計算する必要があります。
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借金問題 破産手続開始決定後に一部債権者に対する弁済をすることは許されますか?
許される場合があります。
破産者が破産手続開始決定後、同手続中に、新たに得た収入(新得財産といいます)はその全部が自由財産となり、破産者は自由に処分することができます。一方、破産債権者は破産者に対して、破産手続中、破産者の自由財産に対して強制執行する等して、自らの債権の回収をすることはできません。
しかしながら、最高裁は、破産者は債権者に対して自由な判断による任意の弁済をすることは妨げられないとし、同時に、当該弁済が任意の弁済となるかどうかの判断は厳格になされるべきで、少しでも強制的な要素が伴う場合は任意とはいえないとしました。そして、任意といえるためには、破産手続開始決定後に破産者が弁済を強制されるものでないことを認識してなした自由な判断が必要であるとしました。ただ、破産者の自由財産たる退職手当からなされた使用者の天引による破産債権の弁済については、任意の弁済ではないとしました。
借金問題 ブラックリストに搭載される期間はどのくらいですか。
信用情報への事故登録期間は、免責許可決定から5年間~10年間と言われています。幅があるのは、各信用情報機関によって異なるからです。
借金問題 弁護士に依頼をすると本当に取り立ては止まるのでしょうか?
取立て、催促は止まります。
弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付した場合、
貸金業者は直接取立てを行うことが法律で禁止されています。
ただし、ヤミ金業者の場合は取立てが止まらない場合もありますので、
そういった際はすぐに弁護士にご相談ください。
借金問題 自己破産すると、ローンの借入やクレジットカードの利用はできなくなりますか?
信用情報機関(CIC情報)に情報が登録されることとなりますので、しばらくの間は利用できません。
ただし、信用情報機関における登録が抹消された後(おおむね7年~10年経過後)には利用できるようになるものもあります。