借金問題のよくあるご質問
弁護士に依頼をすると本当に取り立ては止まるのでしょうか?
取立て、催促は止まります。
弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付した場合、
貸金業者は直接取立てを行うことが法律で禁止されています。
ただし、ヤミ金業者の場合は取立てが止まらない場合もありますので、
そういった際はすぐに弁護士にご相談ください。
この質問に関連する質問
借金問題 過払金の返還を受けることができるのは、どういう場合ですか?
金利が18%を超える取引については、過払金返還の対象となる場合があります。
ただし、取引経過によりますので、個別に計算する必要があります。
借金問題 家族やパートナーにバレないように破産ないし個人再生手続きをすることは可能ですか?
依頼を受けた弁護士が家族やパートナーにバレないように配慮することはできます(法律事務所の記載のない茶封筒を使用,家の固定電話に掛けないetc)。
しかし、家族に収入がある方がいる場合、その方の給与明細や所得証明書が必要になる場合があります。家族に資産を有している方がいる場合は、証明書(自動車であれば車検証、不動産であれば固定資産評価証明書etc)が必要になります。
こういった必要書類をご自身で集めることができるのであれば、家族にバレることはないでしょう。現に、当事務所の依頼者の方で、家族に一切バレることなく、自己破産や個人再生をした方もいます。
借金問題 自己破産した場合のデメリットを教えてください。
自己破産した場合、信用情報としてブラックリストに載せられることになります。これに伴い、破産手続で借金がチャラになった時から5年ないし10年間は、新たな借金をすることができませんし、クレジットカードを作ることもできません。また、破産手続が終わるまで(免責許可の確定によって復権するまで)、警備員や生命保険外交員等の一定の職業に就くことはできません。
自己破産した際に、目ぼしい資産を所有していないときは、裁判所での破産手続は申立てから1ないし3カ月程度で終結しますが、不動産その他の換価資産を有する、借金が多額となった理由が専らギャンブルや過大な遊興費、浪費にある場合は、破産管財人が選任される管財事件となって、事件終結まで1年程度かかることもあります。また、管財事件となった場合は、手続中、転居したり、海外渡航するには裁判所の許可が必要となりますし、破産者宛ての郵便物は管財人に転送され、管財人のチェックを受けることとなります。
借金問題 多額の借金を抱えて返済不能になりました。ただ、私の場合、借金ができた原因がギャンブルや過大な遊興費にありますので、自己破産しても免責を受けることができない可能性があるということで、個人再生を申し立てようと考えています。個人再生を申し立てて、手続の中で決められた金銭を支払えば、すべての債権が免責されるのでしょうか。
民事再生法229条によれば、以下の再生債務者に対する債権は債権者の同意がない限り減免されないことが規定されていますのでご注意ください。
①悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
②故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
③夫婦間の扶養請求権
④婚姻費用分担請求権
⑤子の養育費請求権
⑥親族間の扶養請求権
⑦③から⑥に類する義務であって、契約に基づくもの。