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借金問題のよくあるご質問

借金問題

弁護士に依頼をすると本当に取り立ては止まるのでしょうか?

取立て、催促は止まります。
弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付した場合、
貸金業者は直接取立てを行うことが法律で禁止されています。

ただし、ヤミ金業者の場合は取立てが止まらない場合もありますので、
そういった際はすぐに弁護士にご相談ください。

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借金問題 債権者から訴状が届いたのですが、どうするべきでしょうか?

そのままの状態で放置してしまうと、
場合によっては財産や給与の差し押さえをされる場合があります。

至急、当事務所にご相談ください。

借金問題 過払金の返還を受けることができるのは、どういう場合ですか?

金利が18%を超える取引については、過払金返還の対象となる場合があります。
ただし、取引経過によりますので、個別に計算する必要があります。

借金問題 自己破産すると、ローンの借入やクレジットカードの利用はできなくなりますか?

信用情報機関(CIC情報)に情報が登録されることとなりますので、しばらくの間は利用できません。
ただし、信用情報機関における登録が抹消された後(おおむね7年~10年経過後)には利用できるようになるものもあります。

借金問題 自己破産を依頼するとクレジットカードは使えなくなりますか。

自己破産の手続きを行うと契約中のクレジットカードの利用は継続できなくなります。自己破産の依頼を受けた弁護士は、依頼者が自己破産予定であること及び依頼を受けたことを知らせる通知(受任通知)を債権者(今回の場合はクレジットカード会社)に送ります。この受任通知を受け取ったクレジットカード会社は、契約に基づき強制解約を行います。この時点で契約中のクレジットカードはすべて利用できなくなります。
自己破産する場合は、すべての債権者を平等にして手続きを進める必要があります。クレジットカードが使えなくなることを回避するために、クレジットカード会社の分だけ返済を続けるということはできません。

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