借金問題のよくあるご質問
弁護士に依頼をすると本当に取り立ては止まるのでしょうか?
取立て、催促は止まります。
弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付した場合、
貸金業者は直接取立てを行うことが法律で禁止されています。
ただし、ヤミ金業者の場合は取立てが止まらない場合もありますので、
そういった際はすぐに弁護士にご相談ください。
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借金問題 過払金の返還を受けることができるのは、どういう場合ですか?
金利が18%を超える取引については、過払金返還の対象となる場合があります。
ただし、取引経過によりますので、個別に計算する必要があります。
借金問題 自己破産をするとクレジットカードを新たに作ることができなくなりますか。
自己破産すると信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。
信用情報とは、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などの金融機関が業界ごとに作っているデータベースのことです。各信用情報機関と提携している金融機関やクレジットカード会社は、このデータベースを閲覧することができ、新規契約が申し込まれた際に必ずこのデータベースを参照します。
そのため、自己破産した人がクレジットカードを申し込むと、審査時に事故情報が引っかかって、審査に通らないということが起こります。つまり事故情報が登録されている間は新規契約ができなくなるわけです。この状態を、俗に「ブラックリストに載る」とか、「ブラックになる」と呼びます。
借金問題 ブラックリストに搭載される期間はどのくらいですか。
信用情報への事故登録期間は、免責許可決定から5年間~10年間と言われています。幅があるのは、各信用情報機関によって異なるからです。
借金問題 家族やパートナーにバレないように破産ないし個人再生手続きをすることは可能ですか?
依頼を受けた弁護士が家族やパートナーにバレないように配慮することはできます(法律事務所の記載のない茶封筒を使用,家の固定電話に掛けないetc)。
しかし、家族に収入がある方がいる場合、その方の給与明細や所得証明書が必要になる場合があります。家族に資産を有している方がいる場合は、証明書(自動車であれば車検証、不動産であれば固定資産評価証明書etc)が必要になります。
こういった必要書類をご自身で集めることができるのであれば、家族にバレることはないでしょう。現に、当事務所の依頼者の方で、家族に一切バレることなく、自己破産や個人再生をした方もいます。