借金問題のよくあるご質問
家族やパートナーにバレないように破産ないし個人再生手続きをすることは可能ですか?
依頼を受けた弁護士が家族やパートナーにバレないように配慮することはできます(法律事務所の記載のない茶封筒を使用,家の固定電話に掛けないetc)。
しかし、家族に収入がある方がいる場合、その方の給与明細や所得証明書が必要になる場合があります。家族に資産を有している方がいる場合は、証明書(自動車であれば車検証、不動産であれば固定資産評価証明書etc)が必要になります。
こういった必要書類をご自身で集めることができるのであれば、家族にバレることはないでしょう。現に、当事務所の依頼者の方で、家族に一切バレることなく、自己破産や個人再生をした方もいます。
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借金問題 自己破産した場合のデメリットを教えてください。
自己破産した場合、信用情報としてブラックリストに載せられることになります。これに伴い、破産手続で借金がチャラになった時から5年ないし10年間は、新たな借金をすることができませんし、クレジットカードを作ることもできません。また、破産手続が終わるまで(免責許可の確定によって復権するまで)、警備員や生命保険外交員等の一定の職業に就くことはできません。
自己破産した際に、目ぼしい資産を所有していないときは、裁判所での破産手続は申立てから1ないし3カ月程度で終結しますが、不動産その他の換価資産を有する、借金が多額となった理由が専らギャンブルや過大な遊興費、浪費にある場合は、破産管財人が選任される管財事件となって、事件終結まで1年程度かかることもあります。また、管財事件となった場合は、手続中、転居したり、海外渡航するには裁判所の許可が必要となりますし、破産者宛ての郵便物は管財人に転送され、管財人のチェックを受けることとなります。
借金問題 多額の借金を抱えて返済不能になりました。ただ、私の場合、借金ができた原因がギャンブルや過大な遊興費にありますので、自己破産しても免責を受けることができない可能性があるということで、個人再生を申し立てようと考えています。個人再生を申し立てて、手続の中で決められた金銭を支払えば、すべての債権が免責されるのでしょうか。
民事再生法229条によれば、以下の再生債務者に対する債権は債権者の同意がない限り減免されないことが規定されていますのでご注意ください。
①悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
②故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
③夫婦間の扶養請求権
④婚姻費用分担請求権
⑤子の養育費請求権
⑥親族間の扶養請求権
⑦③から⑥に類する義務であって、契約に基づくもの。
借金問題 破産手続開始決定後に一部債権者に対する弁済をすることは許されますか?
許される場合があります。
破産者が破産手続開始決定後、同手続中に、新たに得た収入(新得財産といいます)はその全部が自由財産となり、破産者は自由に処分することができます。一方、破産債権者は破産者に対して、破産手続中、破産者の自由財産に対して強制執行する等して、自らの債権の回収をすることはできません。
しかしながら、最高裁は、破産者は債権者に対して自由な判断による任意の弁済をすることは妨げられないとし、同時に、当該弁済が任意の弁済となるかどうかの判断は厳格になされるべきで、少しでも強制的な要素が伴う場合は任意とはいえないとしました。そして、任意といえるためには、破産手続開始決定後に破産者が弁済を強制されるものでないことを認識してなした自由な判断が必要であるとしました。ただ、破産者の自由財産たる退職手当からなされた使用者の天引による破産債権の弁済については、任意の弁済ではないとしました。
借金問題 債務整理をすると家族の財産も差し押さえられてしまうのでしょうか?
債務整理による影響は原則として本人にしか及びません。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合は、
返済できなかった債務の履行を家族が行わなければならないことになります。