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刑事事件のよくあるご質問

刑事事件

職務質問を断ることはできますか?

可能です。
警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。
そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。
しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官は肩に手をかける程度は許される可能性が高いですし、 それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。
なので、 職務質問に応じることは市民の義務として協力することが望ましいでしょう。

この質問に関連する質問

刑事事件 逮捕されたらどうなるのですか?

すぐに釈放されることもありますが、逮捕は最長で72時間続きます。
その期間中に検察官が勾留請求をし、
裁判官がこれを認めた場合には、さらに最長20日間身体拘束されることになります。
そして、身柄拘束の最終日に検察官が起訴にするか、不起訴にするかを決定します。

刑事事件 保釈保証金の相場はいくらくらいですか?

保釈は、被告人が裁判所に出頭しない場合には
保釈保証金を没収するという制裁を科すことで被告人の出頭を確保しようとするものです。

保釈保証金の額は、様々な事情を考慮して被告人の出頭を確保できるに足りる金額である必要があります。
保釈保証金の金額は、事件の種類や被告人の収入等によって異なりますが、
基本的には150万円を下回ることは少ないでしょう。

刑事事件 書類送検されたら、逮捕されたり前科がついたりするの?

書類送検とは、警察から検察庁に事件の書類等が送られた、ことを意味します。裁判官が有罪を宣告したわけでも、略式命令を受けたわけでもないので、書類送検がされたことがイコール前科ではありません。
書類送検後、検察官が正式起訴又は略式命令請求を行い、それらを受けて裁判官が有罪判決又は略式命令を出し、それらが確定して初めて「前科」となります。
つまり、書類送検がされても、その後不起訴処分となった場合は前科にはなりません。もっとも、不起訴処分となった場合も、書類送検されたという事実は「前歴」として警察の方で記録されます。

刑事事件 任意同行に応じなかったらどうなるの?

名前の通り、同行するかどうかは任意です。任意同行に応じなかったとしても罰則などは一切ありません。任意同行を拒否した場合、警察が取る対応としては、連絡先を教えてもらい、後日警察署に呼び出すことを依頼する、そのまま引き下がるといった対応が考えられます。

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