刑事事件のよくあるご質問
逮捕されたらどうなるのですか?
すぐに釈放されることもありますが、逮捕は最長で72時間続きます。
その期間中に検察官が勾留請求をし、
裁判官がこれを認めた場合には、さらに最長20日間身体拘束されることになります。
そして、身柄拘束の最終日に検察官が起訴にするか、不起訴にするかを決定します。
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刑事事件 書類送検されたら、逮捕されたり前科がついたりするの?
書類送検とは、警察から検察庁に事件の書類等が送られた、ことを意味します。裁判官が有罪を宣告したわけでも、略式命令を受けたわけでもないので、書類送検がされたことがイコール前科ではありません。
書類送検後、検察官が正式起訴又は略式命令請求を行い、それらを受けて裁判官が有罪判決又は略式命令を出し、それらが確定して初めて「前科」となります。
つまり、書類送検がされても、その後不起訴処分となった場合は前科にはなりません。もっとも、不起訴処分となった場合も、書類送検されたという事実は「前歴」として警察の方で記録されます。
刑事事件 警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
可能ですがおすすめはしません。
逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。
したがって、断ることもできます。
しかし、任意の取調べに応じないということは、
証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性をうかがわせますので、
逮捕の要件を満たしやすくなってしまう危険があります。
刑事事件 身柄を拘束されている家族と会うことはできるのですか?
裁判官が、弁護人以外との接見を禁止する処分(接見禁止)をした場合でなければ、
警察官立会いの下ではありますが面会は可能です。
しかし、一般的に警察署に弁護人以外との接見は1日に1組までしか認められない取り扱いをしております。
従って、すでに他の方が接見している場合には、接見が認められません。
また、接見禁止がついている場合であっても、
夫婦など一部の人に関しては接見禁止を外してもらうということも可能です。
刑事事件 職務質問って必ず応じなければならないの?
必ず応じる必要はありません。職務質問に応じるか応じないかは、あくまで質問を受けた人の任意です。断っても全く問題ありません。ただし、断り続けることができる反面、警察は説得を継続してくると思います。警察としては「強制ができない」し、質問を受けた人としては「応じる必要はない」ので、いわゆる我慢比べとなることが多いと思われます。